独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令

2023年3月30日改正分

 第3条第1項第1号ロ

(災害共済給付の給付基準)

単位療養額を合算した額の十分の一を超えない範囲内で療養に伴って要する費用として文部科学省令で定める額

変更後


 第3条第1項第1号イ

(災害共済給付の給付基準)

単位療養(同一の月に一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第一項各号に掲げる療養及び同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。(1)を除き、以下同じ。)をいう。以下この号において同じ。)ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる費用について、それぞれ(1)又は(2)に定める方法により算定した額の合計額(ロにおいて「単位療養額」という。)に十分の三を乗じて得た額(その額が、二十五万二千六百円と、その単位療養につき健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額(その額が八十四万二千円に満たないときは、八十四万二千円)から八十四万二千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額を超えない範囲内で文部科学省令で定める額を超えるときは、当該文部科学省令で定める額)を合算した額

変更後


 第3条第1項第2号

(災害共済給付の給付基準)

障害見舞金 障害の程度に応じ四千万円から八十八万円までの範囲(第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の文部科学省令で定める場合を含む。次号において同じ。)に係る障害見舞金にあっては、二千万円から四十四万円までの範囲)内で文部科学省令で定める額

変更後


 第3条第1項第3号

(災害共済給付の給付基準)

死亡見舞金 三千万円(第五条第一項第四号に掲げる死亡(同条第二項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)及び同条第一項第五号の文部科学省令で定める死亡に係る死亡見舞金にあっては、千五百万円)

変更後


 第5条第1項第2号

(学校の管理下における災害の範囲)

学校給食に起因する中毒その他児童生徒等の疾病でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの。 ただし、療養に要する費用が五千円以上のものに限る。

変更後


 第5条第1項第3号

(学校の管理下における災害の範囲)

第一号の負傷又は前号の疾病が治った場合において存する障害のうち、文部科学省令で定める程度のもの

変更後


 第5条第1項第4号

(学校の管理下における災害の範囲)

児童生徒等の死亡でその原因である事由が学校の管理下において生じたもののうち、文部科学省令で定めるもの

変更後


 第5条第1項第5号

(学校の管理下における災害の範囲)

前号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして文部科学省令で定めるもの

変更後


 第5条第2項第5号

(学校の管理下における災害の範囲)

前各号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

変更後


 第6条第1項第2号

(災害共済給付契約等の拒絶理由)

災害共済給付契約を締結する場合において、当該災害共済給付契約の申込みが文部科学省令で定める契約締結期限の経過後に行われること。

変更後


 第13条第1項

(児童生徒等の転学等の場合における特例)

災害共済給付契約に係る児童生徒等が転学し、進学し、卒業し、又は退学した場合における第四条第一項、第二項及び第五項並びに第九条の規定の適用について必要な事項は、文部科学省令で定める。

変更後


 第16条第1項

(災害共済給付に係る国の補助)

法第二十九条第一項の規定による災害共済給付に要する経費に係る国の補助は、第五条第二項第一号及び第二号に掲げる場合に係る災害共済給付に要する経費として次の各号に掲げる学校の区分ごとに文部科学大臣が定める額(以下この条において「補助対象災害共済給付経費」という。)について行うものとし、当該補助の額は、当該学校の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

変更後


 第16条第1項第2号

(災害共済給付に係る国の補助)

高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校 補助対象災害共済給付経費のうち文部科学大臣の定める額

変更後


 第18条第2項

(センターに対する国の補助)

センターは、公立の義務教育諸学校の設置者で法第十七条第四項ただし書の規定により前項に規定する児童又は生徒の保護者から同条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しないものについて、別表に掲げる算式により算定した小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を配分し、その配分した数を文部科学大臣及び当該各設置者に通知しなければならない。

変更後


 附則第1条の2第1項

(東日本大震災に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

センターは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、文部科学大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。 この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の二の規定により延長された支払期限」とする。

変更後


 附則第1条の3第1項

(平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

センターは、平成二十八年熊本地震による災害に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、文部科学大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。 この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の三の規定により延長された支払期限」とする。

変更後


 附則第1条の4第1項

(新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由がある場合における共済掛金の支払期限の延長等)

センターは、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、第九条に規定する支払期限までに法第十七条第三項の規定による共済掛金を支払うことができないと認められる学校の設置者があるときは、文部科学大臣の認可を受けてセンターの定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該学校の設置者に係る当該支払期限を延長することができる。 この場合において、第十一条中「第九条に規定する支払期限」とあるのは、「附則第一条の四の規定により延長された支払期限」とする。

変更後


 附則第5条第3項

(保育所等の災害共済給付)

保育所等の災害共済給付については、前二項に規定するもののほか、第二章(第二条、第五条第二項、第七条、第十条及び第十二条を除く。)、第十九条及び附則第一条の二から第一条の四までの規定を準用する。 この場合において、第三条第一項第二号中「第五条第二項第四号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第五号の文部科学省令で定める場合を含む。次号において同じ。)」とあるのは「附則第五条第四項第二号に掲げる場合(これに準ずる場合として同項第三号の文部科学大臣が定める場合を含む。次号において同じ。)」と、同項第三号中「同条第二項第四号」とあるのは「附則第五条第四項第二号」と、「同条第一項第五号」とあるのは「第五条第一項第五号」と、同条第六項中「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校(法第十八条に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)」とあるのは「附則第五条第一項に規定する要保護児童」と、第四条第五項第二号中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と、第五条第一項第一号中「学校の管理下」とあるのは「保育所等(法附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。以下この項及び第九条において同じ。)の管理下」と、同項第二号及び第四号中「学校の管理下」とあるのは「保育所等の管理下」と、第九条中「第十七条第三項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する法第十七条第三項」と、「五月一日」とあるのは「五月一日(同月二日から当該年度の末日までの間に経営を開始する保育所等(当該保育所等の設置者が当該保育所等の管理下における児童について新たに災害共済給付契約を締結するものに限る。以下この条において「特定保育所等」という。)にあっては、その経営を開始する日)」と、「同月三十一日」とあるのは「同月三十一日(特定保育所等にあっては、その経営を開始した日の属する月の翌月の末日)」と、第十九条第一項中「教育委員会(幼保連携型認定こども園にあっては、当該地方公共団体の長)」とあるのは「長」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第5条第4項第3号

(保育所等の災害共済給付)

前二号に掲げる場合のほか、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議してこれらの場合に準ずる場合として定める場合

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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