国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令

2023年2月1日改正分

 第7条第1項

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)

法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における法第十九条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十二条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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第8条第1項

変更後


追加


 第7条第2項

(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)

追加


 第7条第3項

(法第十六条の六第三項の規定による納付金の納付の手続等)

追加


 第8条第1項

(積立金の処分に係る承認の手続)

機構は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十九条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十九条第一項の規定による承認を受けなければならない。

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第9条第1項

変更後


 第8条第1項第1号

(積立金の処分に係る承認の手続)

法第十九条第一項の規定による承認を受けようとする金額

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第9条第1項第1号

変更後


 第8条第1項第2号

(積立金の処分に係る承認の手続)

前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

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第9条第1項第2号

変更後


 第8条第2項

(積立金の処分に係る承認の手続)

前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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第9条第2項

変更後


 第9条第1項

(国庫納付金の納付の手続)

機構は、法第十九条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第十一条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

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第10条第1項

変更後


 第9条第2項

(国庫納付金の納付の手続)

経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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第10条第2項

変更後


 第10条第1項

(国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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第11条第1項

変更後


 第11条第1項

(国庫納付金の帰属する会計)

国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

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第12条第1項

変更後


 第11条第1項第1号

(国庫納付金の帰属する会計)

法第十七条第一項第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定

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第12条第1項第1号

変更後


 第11条第1項第2号

(国庫納付金の帰属する会計)

法第十七条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定

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第12条第1項第2号

変更後


 第11条第1項第3号

(国庫納付金の帰属する会計)

法第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定

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第12条第1項第3号

変更後


 第11条第1項第4号

(国庫納付金の帰属する会計)

法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計

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第12条第1項第4号

変更後


 第11条第2項

(国庫納付金の帰属する会計)

前項の規定にかかわらず、機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。

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第12条第2項

変更後


 第12条第1項

(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。 この場合において、第九条第一項及び第十条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

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第13条第1項

変更後


 第13条第1項

(他の法令の準用)

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十六条、第百十七条及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。 この場合において、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。

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第14条第1項

変更後


 第14条第1項

勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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第15条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律及び国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年三月一日)から施行する。

削除


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