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2003
独立行政法人農業者年金基金法施行令
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独立行政法人農業者年金基金法施行令
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2022年3月20日更新分
第12条第1項
法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。
削除
追加
法第四十四条第四項に規定する納付下限額として政令で定める額は、二万円とする。
ただし、法第四十五条第一項各号又は第二項各号のいずれにも該当しない者に係るその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分については、一万円とする。
附則第1条第1項
追加
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
独立行政法人農業者年金基金法施行令目次