国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
2019年12月13日改正分
第1条第1項
(趣旨)
追加
国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条又は第七条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第1条第2項
(定義)
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)において使用する用語の例による。
移動
第2条第2項
変更後
前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
追加
国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第六条又は第七条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。
第2条第1項
国家公安委員会又は警察庁長官に対して行われる申請等のうち、情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第一の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づくものとする。
削除
第2条第2項
前項に規定するもののほか、国家公安委員会又は警察庁長官に対して行われる申請等のうち電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、別表第二の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく申請等とする。
削除
第3条第1項
(申請等の手続)
前条に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、当該申請等に係る事項について、情報通信技術利用法第三条第一項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機であって、国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
移動
第4条第1項
変更後
電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
追加
情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条第2項
(申請等の手続)
前項の規定により申請等をしようとする者は、国家公安委員会が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力することができる。
移動
第4条第2項
変更後
前項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
第3条第3項
(申請等の手続)
前二項の規定により申請等をしようとする者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
移動
第4条第3項
変更後
前二項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
第3条第4項
(申請等の手続)
前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術利用法第三条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
移動
第4条第4項
変更後
前項の電子証明書は、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第四条第一項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
第4条第1項
情報通信技術利用法第三条第三項の規定は、前条第一項の規定により行われた第二条第二項に規定する申請等の到達時期について準用する。
削除
第5条第1項
(都道府県公安委員会等に係る手続等)
都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。以下同じ。)に対して行われる申請等のうち、電子情報処理組織を使用して行わせることができるものは、都道府県公安委員会が定める。
移動
第11条第1項
変更後
都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
追加
情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第四項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。
第5条第2項
(都道府県公安委員会等に係る手続等)
前項に規定する申請等を電子情報処理組織を使用して行おうとする者は、都道府県公安委員会が定めるところにより、申請等を行わなければならない。
移動
第11条第2項
変更後
前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。
第6条第1項
国家公安委員会が行う処分通知等のうち電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、別表第三の各号の表の上欄に掲げる法令のそれぞれ同表の下欄に掲げる規定に基づく処分通知等とする。
削除
追加
情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第6条第1項第1号
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
追加
申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
第6条第1項第2号
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
追加
申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
第7条第1項
(処分通知等の手続)
国家公安委員会は、前条の処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該処分通知等の内容を情報通信技術利用法第四条第一項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから入力して、処分通知等を行わなければならない。
移動
第8条第1項
変更後
国家公安委員会又は警察庁長官は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。
追加
情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第7条第2項
(処分通知等の手続)
前項の場合において、国家公安委員会は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
移動
第8条第2項
変更後
前項の場合において、国家公安委員会又は警察庁長官は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
第8条第1項
情報通信技術利用法第四条第三項の規定は、前条第一項の規定により行われた処分通知等の到達時期について準用する。
削除
第9条第1項
都道府県公安委員会等が行う処分通知等のうち、電子情報処理組織を使用して行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
削除
追加
情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
第9条第1項第1号
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
追加
処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力
第9条第1項第2号
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
追加
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会又は警察庁長官の定めるところにより行う届出
第9条第2項
前項に規定する処分通知等を電子情報処理組織を使用して行う場合には、都道府県公安委員会が定めるところにより、行わなければならない。
削除
第10条第1項
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
追加
情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第10条第1項第1号
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
追加
処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
第10条第1項第2号
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
追加
処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
附則第1条第1項
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
削除
追加
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。