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平成15年
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則
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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則
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2022年3月20日更新分
附則様式
(第4条関係)
削除
附則第2条第1項
この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
変更後
この規則は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則目次