独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

2023年3月31日改正分

 第2条の3第1項

(監事の調査の対象となる書類)

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人福祉医療機構法(以下「機構法」という。)、施行令及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。

変更後


 第9条第1項

(企業会計原則等)

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

変更後


 第9条第3項

(企業会計原則等)

平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

変更後


 附則第6条第1項

(共通経費の配賦基準の特例)

追加


 附則第3条第1項

(対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)

独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)附則第二条第九項の規定により独立行政法人福祉医療機構に出資されたものとされる資産のうち敷金及び保証金については、第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十二条の四第一項の指定を受けたものとみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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