追加
公正取引委員会の所管する法令に基づく手続等(法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、法及びこの規則の規定の例による。
電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
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当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次号に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項
行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
変更後
行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
変更後
法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。
法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものを付することとする。
変更後
法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。