公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

2023年3月31日改正分

 第1条第2項

(趣旨)

追加


 第4条第1項第1号

電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項

削除


追加


 第6条第1項

(電子情報処理組織による処分通知等)

行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。 ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に指定する場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

変更後


 第10条第2項

(氏名等を明らかにする措置)

法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録すること又は同項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

変更後


 第10条第3項

(氏名等を明らかにする措置)

法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものを付することとする。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、令和二年十二月二十五日から施行する。

変更後


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