公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則
2019年12月13日改正分
第1条第1項
(趣旨)
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている公正取引委員会の所管する法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
変更後
公正取引委員会の所管する法令に基づく手続等を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
第2条第2項第1号
(定義)
書面申請等様式
申請等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。
変更後
電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
第2条第2項第2号
電子申請等様式
申請等を電子情報処理組織を使用して行う場合において従うこととされている様式であって、申請等の名称、申請等を行う日付、申請等を行う相手方の名称、申請等を行うものの住所又は所在地、郵便番号及び氏名又は名称その他当該申請等が行われるべき行政機関等が定める事項を記録すべきものとして、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式をいう。
削除
第2条第2項第3号
電子署名
電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
削除
第3条第1項
(電子情報処理組織による申請等)
電子情報処理組織を使用して申請等を行うものは、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を法第三条に規定する申請等をするものの使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。
ただし、申請等を行うものが、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第三号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
移動
第4条第1項
変更後
電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公正取引委員会が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
ただし、申請等を行う者が、公正取引委員会が告示で定めるところにより、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
追加
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条第1項第1号
(電子情報処理組織による申請等)
行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な電子申請等様式に記録すべき事項
移動
第4条第1項第1号
変更後
電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合において従うこととされている様式であって、法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なものに記録すべき事項
第3条第1項第2号
書面申請等様式に記載すべき事項(書面申請等様式が定められていないときは、申請等を書面等により行うときに当該書面等に記載すべき事項とする。)
削除
第3条第1項第3号
(電子情報処理組織による申請等)
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項であって、第二号に掲げる事項を除いたもの
移動
第4条第1項第2号
変更後
当該申請等を書面等により行う場合において法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
第3条第2項
(電子情報処理組織による申請等)
申請等を行うものが、前項第三号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
移動
第4条第2項
変更後
申請等を行う者が、前項第二号に規定する事項のうち公正取引委員会が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、公正取引委員会が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
第3条第3項
(電子情報処理組織による申請等)
申請等を行うものは、行政機関等から求められた場合には、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
移動
第4条第3項
変更後
行政機関等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
第3条第4項
(電子情報処理組織による申請等)
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行うものが、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
移動
第4条第5項
変更後
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
第3条第5項
行政機関等は、申請等を行うものが第一項第三号に掲げる事項のうち登記情報に係る登記事項証明書に記載された事項を入力する場合において、電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第二条第一項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するときは、当該申請等について規定した法令の規定にかかわらず、当該事項の入力を要しないものとすることができる。
削除
第3条第6項
行政機関等は、申請等を行うものから第一項の規定による申請等があった場合には、そのものに識別番号を付与し、これを通知しなければならない。
削除
第3条第7項
行政機関等は、前項の通知を、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
削除
第4条第1項
(氏名等を明らかにする措置)
法第三条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子申請等様式に記録された情報に電子署名を行い、前条第三項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
移動
第10条第1項
変更後
法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第四条第一項第一号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号に掲げるものと併せてこれを送信することをいう。
第4条第2項
法第四条第四項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、公正取引委員会が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
削除
第4条第3項
(氏名等を明らかにする措置)
法第六条第三項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、前項に規定する電子証明書を添付することをいう。
移動
第10条第3項
変更後
法第九条第三項に規定する主務省令で定めるものは、行政機関等が電磁的記録により作成等を行った情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものを付することとする。
第4条第4項
(電子情報処理組織による申請等)
追加
行政機関等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている第一項の規定による申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
第5条第1項
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の九第一項に規定する公正取引委員会規則で定める方式は、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって、公正取引委員会が定める技術的基準に適合するものから行う識別番号及び暗証コードの入力とする。
変更後
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって公正取引委員会が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第6条第1項
行政機関等が、法第四条第一項により、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべきものがあらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は公正取引委員会規則の規定により書類の送達により行うこととしている処分通知等については、前条で定める方式による表示をした場合に限り、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
削除
追加
行政機関等が、法第七条第一項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法による申請等に対する諾否の応答として電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第四条第三項各号に掲げるものと併せて当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録しなければならない。
ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った行政機関等を確認するための措置を行政機関等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
第6条第2項
行政機関等が、前項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに法令の規定に基づき従うこととされている様式に記載すべき事項を法第四条第一項の電子計算機(行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行い、第四条第二項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
削除
第6条第3項
(電子情報処理組織による処分通知等)
処分通知等を受けるものが処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、行政機関等は、第一項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知を行わなければならない。
移動
第6条第2項
変更後
行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となった時から二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行わなければならない。
第7条第1項
(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等が、法第五条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
移動
第8条第1項
変更後
行政機関等が、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
追加
法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
第7条第1項第1号
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
追加
第五条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
第7条第1項第2号
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
追加
電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
第7条第1項第3号
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
追加
前二号に掲げるもののほか、行政機関等が定める方式
第8条第1項
行政機関等が、法第六条第一項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。
削除
第9条第1項
(電磁的記録による作成等)
追加
行政機関等が、法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等に係る情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法によるものとする。
ただし、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七十条の九の規定により、同法第七十条の七において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の規定による送達事項を記載した書面の作成及び提出に代える場合は当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法に限るものとする。
第10条第2項
(氏名等を明らかにする措置)
追加
法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、第六条第一項の規定に基づき入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって公正取引委員会が告示で定めるものと併せて行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにこれを記録することをいう。
附則第1条第1項
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
削除
追加
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。