警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、少年警察活動規則を次のように定める。
変更後
警察法施行令 (昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、少年警察活動規則を次のように定める。
触法少年であって少年法第六条の六第一項 の規定により送致すべき者若しくは児童福祉法第二十五条 の規定により通告すべき者に該当しないもの又は十四歳未満のぐ犯少年であって児童福祉法第二十五条 の規定により通告すべき者に該当しないものの処遇については、第一項に定めるもののほか、第八条第二項から第四項までの規定を準用する。
変更後
触法少年であって少年法第六条の六第一項 の規定により送致すべき者若しくは児童福祉法第二十五条第一項 の規定により通告すべき者に該当しないもの又は十四歳未満のぐ犯少年であって同項 の規定により通告すべき者に該当しないものの処遇については、第一項に定めるもののほか、第八条第二項から第四項までの規定を準用する。
要保護少年については、児童福祉法第二十五条 に基づく児童相談所への通告又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項 の規定による委託を受けて行う一時保護の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置をとるものとする。
変更後
要保護少年については、児童福祉法第二十五条第一項 に基づく児童相談所への通告又は同法第三十三条第一項 若しくは第二項 の規定による委託を受けて行う一時保護の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置をとるものとする。
児童虐待を受け、又は受けているおそれのある児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導その他の当該児童に対する支援を的確に実施するほか、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第十条 に基づく援助の求めがあった場合においては、その求めをした者との適切な役割分担の下、必要な措置をとるものとする。
変更後
児童虐待を受け、又は受けているおそれのある児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導その他の当該児童に対する支援を的確に実施するほか、児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年法律第八十二号)第十条 に基づく援助の求めがあった場合においては、その求めをした者との適切な役割分担の下、必要な措置をとるものとする。
附 則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
変更後
附 則
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
抄
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
変更後
抄
この規則は、少年法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十八号)の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成二四年六月二一日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二四年六月二一日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月二六日国家公安委員会規則第二二号)
この規則は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。