(第25条関係)
注1 1の項及び2の項に掲げる電気通信番号については、当該電気通信番号の次に電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号が続くものに限る。
2 10の項に掲げる電気通信番号については、電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号に限る。
電気通信番号の種別 | 対象となる電気通信番号 |
1 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号 | 00x1x2又は002y1y2 |
2 電気通信番号規則第5条第2項に規定する電気通信番号 | 0091n1n2 |
3 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号 | abcdefghj |
4 電気通信番号規則第9条第1項第2号に規定する電気通信番号 | 91cdeから始まる13けたを超えない十進数字 |
5 電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号 | 70cdefghjk、80cdefghjk又は90cdefghjk |
6 電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号 | 20cdefghjk |
7 電気通信番号規則第9条第1項第5号に規定する電気通信番号 | 881から始まる15けたを超えない十進数字 |
8 電気通信番号規則第10条第1項第1号に規定する電気通信番号 | 60cdefghjk |
9 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号 | 50cdefghjk |
10 電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号 | abodefghj又はabodefghjk |
注1 1の項及び2の項に掲げる電気通信番号については、当該電気通信番号の次に電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号が続くものに限る。
2 10の項に掲げる電気通信番号については、電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号に限る。