基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則

2017年1月1日更新分

 別表11

第25条関係

(第25条関係)

電気通信番号の種別 対象となる電気通信番号
1 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号 00x1x2又は002y1y2
2 電気通信番号規則第5条第2項に規定する電気通信番号 0091n1n2
3 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号 abcdefghj
4 電気通信番号規則第9条第1項第2号に規定する電気通信番号 91cdeから始まる13けたを超えない十進数字
5 電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号 70cdefghjk、80cdefghjk又は90cdefghjk
6 電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号 20cdefghjk
7 電気通信番号規則第9条第1項第5号に規定する電気通信番号 881から始まる15けたを超えない十進数字
8 電気通信番号規則第10条第1項第1号に規定する電気通信番号 60cdefghjk
9 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号 50cdefghjk
10 電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号 abodefghj又はabodefghjk

注1 1の項及び2の項に掲げる電気通信番号については、当該電気通信番号の次に電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号が続くものに限る。
 2 10の項に掲げる電気通信番号については、電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号に限る。

変更後


 附則平成28年8月4日総務省令第78号第1条第1項

附 則 (平成二八年八月四日総務省令第七八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月9日総務省令第94号第1条第1項

追加


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