都市再生特別措置法施行令
2016年9月1日更新分
第3条第1項
(熱供給施設に準ずる施設)
法第十九条の二第八項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
変更後
法第十九条の二第九項の政令で定める施設は、水、蒸気その他国土交通大臣が定める液体又は気体(以下この条において「水等」という。)を加熱し、又は冷却し、かつ、当該加熱され、又は冷却された水等を利用するために必要なボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備(熱供給施設を除く。)とする。
第4条第1項第2号ハ
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
管渠は、暗渠とすること。ただし、法第十九条の二第八項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
変更後
管渠は、暗渠とすること。ただし、法第十九条の二第九項に規定する設備を有する建築物内においては、この限りでない。
第4条第1項第2号
(公共下水道管理者の許可に係る基準)
法第十九条の二第八項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
変更後
法第十九条の二第九項に規定する設備及び接続設備の構造は、次に掲げるところによること。
第13条第1項
(市町村が決定又は変更をすることができる都市計画)
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項 の指定都市(以下この条及び第二十一条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項 に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
変更後
法第四十六条第五項の政令で定める都市計画は、次に掲げるものに関する都市計画(都市計画法第八十七条の二第一項 の指定都市(以下この条及び第二十三条第一号ニにおいて「指定都市」という。)にあっては、第一号ハに掲げる都市施設(河川法 (昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項 に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)に関する都市計画)とする。
第17条第1項
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
追加
法第四十六条第十二項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第17条第1項第1号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
追加
自転車駐車場で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
第17条第1項第2号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
第17条第1項第3号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
追加
路線バス(主として一の市町村の区域内において運行するものに限る。)の停留所のベンチ又は上家
第17条第1項第4号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等)
追加
都市公園法 (昭和三十一年法律第七十九号)第七条第六号 に掲げる仮設工作物
第21条第1項第5号
低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地をいう。)の区域内における都市開発事業 五百平方メートル
削除
第22条第1項
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
法第六十二条の二の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
第22条第1項第1号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
法第四十六条第十二項の施設等(以下この条において「居住者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
第22条第1項第2号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
地上に設ける居住者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項 に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
第22条第1項第3号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
地下に設ける居住者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令第十三条第一号 に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
第22条第1項第4号
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
居住者等利便増進施設のうち、第十七条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
第22条第1項第5号イ
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
第22条第1項第5号ハ
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第22条第1項第5号ロ
(都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等に関する技術的基準)
追加
工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
第23条第1項第5号
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模)
追加
低未利用土地の区域内における都市開発事業 五百平方メートル
第26条第1項
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(第三十四条において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
移動
第28条第1項
変更後
法第八十八条第一項第三号の政令で定める行為は、都市計画法第四条第六項 に規定する都市計画施設(第三十六条において「都市計画施設」という。)を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為(都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
第35条第1項
法第百十八条第一項の政令で定める要件は、株式会社にあっては総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権に占める市町村(同項の規定による指定を行う市町村長の統括する市町村をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の割合が百分の三以上であること、持分会社(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。)にあってはその社員のうちに市町村があることとする。
削除
附則平成28年3月31日政令第182号第1条第1項
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
抄
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年8月29日政令第288号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月二九日政令第二八八号)
この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。
附則第1条第2項
(認定を申請することができる都市再生整備事業の規模の特例)
平成三十一年三月三十一日までの間における第二十一条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。
変更後
平成三十一年三月三十一日までの間における第二十三条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。