都市再生特別措置法施行規則

2017年3月1日更新分

 第1条第1項

(国際競争力強化施設)

法第十九条の二第八項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。

変更後


 第1条の2第1項

(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

都市再生特別措置法(以下「法」という。)第十九条の六ただし書の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第十九条の五の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

変更後


 第6条第1項第2号イ

(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)

資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約(資金の貸付け又は社債の取得(以下「資金の貸付け等」という。)を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、民間都市機構に優先して弁済を受けることができる権利を有する特約をいい、民間都市機構による資金の貸付け後に資金の貸付け等を行う民間都市機構以外の者の全部又は一部が、当該権利を有することとなる特約を含む。第二十七条第二号イにおいて同じ。)が付され、かつ、担保が付されているもの(第五条の二に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。

変更後


 第27条第1項第2号イ

(民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務の基準)

資金の貸付け 元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付され、かつ、担保が付されているもの(第二十六条に掲げる方法により支援する場合にあっては、民間都市機構の求めに応じ担保を付することが約されているものを含む。)であること。

変更後


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