都市再生特別措置法施行規則
2016年9月1日更新分
第1条第1項
(国際競争力強化施設)
追加
法第十九条の二第八項の国土交通省令で定める施設は、国際会議場施設、医療施設その他国土交通大臣が定める施設であって、国土交通大臣が定める基準に該当するものとする。
第1条の4第1項第1号
(建築物の耐震改修に係る同意に関する協議)
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の16第1項第1号
変更後
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の13第2項第1号
変更後
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の23第1項第1号
変更後
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の20第1項第1号
変更後
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
第1条の7第1項第1号
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の9第1項第1号
整備計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の12第1項第1号
(建築物の建築等に係る同意に関する協議)
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第十九条の十三第二項第四号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第一号、第一条の十五第一号及び第一条の十九第一号において同じ。)を記載した書類
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第1条の13第1項第1号
変更後
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項(法第十九条の十三第二項第四号に掲げる事項として記載しようとする場合にあっては、都市再生安全確保計画に記載しようとする事業及びその実施主体に関する事項。次項第一号、第一条の十六第一号及び第一条の二十第一号において同じ。)を記載した書類
第1条の12第1項第2号
(建築物の建築等に係る同意に関する協議)
建築基準法施行規則 (昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三 に規定する建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。第一条の十四第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第八条の二第一項 において準用する同令第一条の三 に規定する同法第十八条第二項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
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第1条の13第1項第2号
変更後
建築基準法施行規則 (昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三 に規定する建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。第一条の十五第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書又は同令第八条の二第一項 において準用する同令第一条の三 に規定する同法第十八条第二項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による通知に要する通知書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書
第1条の12第2項第1号
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の14第1項
(建築物の建築等に係る証明書の交付)
建築主事は、法第十九条の十五第四項の規定により建築基準法第六条第一項 又は第十八条第三項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十二第一項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
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第1条の15第1項
変更後
建築主事は、法第十九条の十五第四項の規定により建築基準法第六条第一項 又は第十八条第三項 (同法第八十七条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第一項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該確認済証の交付があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の14第2項
(建築物の建築等に係る証明書の交付)
特定行政庁は、法第十九条の十五第四項の規定により建築基準法第八十六条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条の八第一項 の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十二第二項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
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第1条の15第2項
変更後
特定行政庁は、法第十九条の十五第四項の規定により建築基準法第八十六条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条の八第一項 の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十三第二項の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の15第1項第1号
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の17第1項
(建築物の耐震改修に係る証明書の交付)
所管行政庁は、法第十九条の十六第三項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項 の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十五の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
移動
第1条の18第1項
変更後
所管行政庁は、法第十九条の十六第三項の規定により建築物の耐震改修の促進に関する法律第十七条第三項 の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十六の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の19第1項第1号
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第1条の21第1項
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る証明書の交付)
特定行政庁は、法第十九条の十七第三項の規定により同条第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の十九の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
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第1条の22第1項
変更後
特定行政庁は、法第十九条の十七第三項の規定により同条第一項の規定による認定があったものとみなされたときは、遅滞なく、その旨を証する書類に第一条の二十の協議書の副本一通及びその添付書類を添えて、当該認定があったものとみなされた事業の実施主体に交付するものとする。
第1条の22第1項第1号
都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
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第6条第1項
(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務の基準)
法第二十九条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。以下この条において同じ。)に係るものは第一号から第五号まで、同項第二号に掲げる業務に係るものは第四号に掲げるものとする。
変更後
法第二十九条第三項の国土交通省令で定める基準のうち、同条第一項第一号に掲げる業務(同号イ及びロに掲げる方法により支援するものに限る。以下この条において同じ。)に係るものは、次に掲げるものとする。
第8条の12第1項
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第四十五条の二十一第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第8条の12第1項第1号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
第8条の12第1項第2号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、都市再生安全確保計画に適合していなければならない。
第8条の12第1項第3号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
非常用電気等供給施設及びその属する施設の構造に関する基準並びに非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する事項は、大規模な地震が発生した場合において非常用電気等供給施設の機能に支障が生じないように定められていなければならない。
第8条の12第1項第4号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
非常用電気等供給施設協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第8条の12第1項第5号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
第8条の12第1項第6号
(非常用電気等供給施設協定の認可の基準)
追加
協定区域隣接地は、協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
第8条の13第1項
(非常用電気等供給施設協定に関する準用)
追加
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第四十五条の二十一第一項に規定する非常用電気等供給施設協定について準用する。
第12条の2第1項
(都市利便増進施設)
法第四十六条第十三項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
変更後
法第四十六条第十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第12条の3第1項
(居住者等利用施設)
追加
法第四十六条第十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第12条の3第1項第1号
(居住者等利用施設)
追加
道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
第12条の3第1項第2号
(居住者等利用施設)
第12条の3第1項第3号
(居住者等利用施設)
第12条の3第1項第4号
(居住者等利用施設)
追加
教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの
第12条の3第1項第5号
(居住者等利用施設)
追加
集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
第13条第1項
(市町村決定計画及び計画決定期限の公告)
法第四十六条第十五項後段(同条第十六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
変更後
法第四十六条第十八項後段(同条第十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
第22条第1項第12号
(民間都市再生整備事業計画の認定等の申請)
令第二十一条第二号 又は第五号 に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
変更後
令第二十三条第二号 又は第五号 に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
第29条の2第1項
(緑地管理機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
追加
法第八十条の二第一項の国土交通省令で定める緑地管理機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の三第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
第29条の3第1項
(景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
追加
法第八十条の二第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の三各号に掲げるものとする。
第29条の4第1項
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
追加
法第八十条の二第三項第三号(法第八十条の四において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第29条の4第1項第1号
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
追加
低未利用土地利用促進協定において定める法第八十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切なものであること。
第29条の4第1項第2号
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
追加
低未利用土地利用促進協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
第30条第1項
(誘導施設の整備に関する事業の施行に関連して必要となる事業)
法第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ロ、ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。
変更後
法第八十一条第二項第四号ロの国土交通省令で定める事業は、法第四十六条第二項第二号ハ及びホに掲げる事業並びに第九条に規定する事業とする。
第39条第4項
(都市計画法施行規則 の特例)
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条 の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項 に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項 の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。この場合において、同条第二項 中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令 (平成十四年政令第百九十号)第二十九条 の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
変更後
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条 の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項 に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項 の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。この場合において、同条第二項 中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令 (平成十四年政令第百九十号)第三十一条 の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
第40条第1項
(国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 の特例)
法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項 の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 (平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項 の規定の適用については、同項 中「都市計画法施行令 」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令 (平成十四年政令第百九十号)第二十九条 の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令 」とする。
変更後
法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項 の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 (平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項 の規定の適用については、同項 中「都市計画法施行令 」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令 (平成十四年政令第百九十号)第三十一条 の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令 」とする。
附則平成28年3月31日国土交通省令第37号第1条第1項
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三一日国土交通省令第三七号)
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則平成28年8月29日国土交通省令第61号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年八月二九日国土交通省令第六一号)
この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。