確定給付企業年金法施行規則
2017年1月1日更新分
第1条第1項第3号
(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)
追加
給付の額の算定方法が第二十五条第四号に掲げる方法である確定給付企業年金(以下「リスク分担型企業年金」という。)とリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金とをそれぞれ実施する場合
第4条第3項
(規約の承認の申請)
第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号 に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則 (平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号 ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
変更後
第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号 に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則 (平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号 ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
第5条第1項
(給付減額の理由)
令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号に掲げる理由とする。
変更後
令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。
第5条第1項第1号
(給付減額の理由)
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。
変更後
確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直し(リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金をリスク分担型企業年金に変更すること(次号及び第五号において「リスク分担型企業年金開始変更」という。)及びリスク分担型企業年金をリスク分担型企業年金でない確定給付企業年金に変更すること(次号及び第六号において「リスク分担型企業年金終了変更」という。)を含む。)を行う必要があること。
第5条第1項第2号
(給付減額の理由)
実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。
変更後
実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分担型企業年金開始変更又はリスク分担型企業年金終了変更を行った結果、給付の額が減額されることとなる場合を含む。次号において同じ。)がやむを得ないこと。
第5条第1項第5号
(給付減額の理由)
追加
当該規約の変更がリスク分担型企業年金開始変更を内容とするものである場合において、変更後のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号イに規定する場合に該当することとなること又は該当することとなる蓋然性が高いこと。
第5条第1項第6号
(給付減額の理由)
追加
当該規約の変更がリスク分担型企業年金終了変更を内容とするものである場合において、変更前のリスク分担型企業年金が第二十五条の二第一項第二号ロに規定する場合に該当していること又は該当する蓋然性が高いこと。
第6条第1項
(給付減額の手続)
令第四条第二号 の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
変更後
令第四条第二号 の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。
第7条第1項第4号
(規約の軽微な変更等)
法第四条第五号 に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条 の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く。)に限る。)
変更後
法第四条第五号 に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条 の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く。)に限り、第九号に掲げる事項を除く。)
第7条第1項第5号
(規約の軽微な変更等)
法第四条第六号 に掲げる事項(同号 に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号 に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号 に掲げる事項を変更する場合を除く。)及び第九号 に掲げる事項を変更する場合を除く。)
変更後
法第四条第六号 に掲げる事項(同号 に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号 に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号 に掲げる事項を変更する場合を除く。)並びに第十号 に掲げる事項、第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額及び第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額を変更する場合を除く。)
第7条第1項第9号
(規約の軽微な変更等)
第7条第2項第5号
(規約の軽微な変更等)
前項第十二号に掲げる事項
移動
第7条第2項第6号
変更後
前項第十三号に掲げる事項
第8条第1項第6号
(規約の変更の承認の申請)
給付の額を減額する場合にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
変更後
給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
第10条第1項第5号
(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第七条第一項第十二号に掲げる事項
変更後
第七条第一項第十号に掲げる事項
第10条第1項第6号
(届出の必要のない規約の軽微な変更)
第12条第1項
(基金の給付減額の理由)
令第七条 の規定により法第十二条第一項第七号 の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号に掲げる理由とする。
変更後
令第七条 の規定により法第十二条第一項第七号 の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。
第12条第1項第1号
(基金の給付減額の理由)
第五条第一号、第二号及び第四号に掲げる理由
変更後
第五条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる理由
第15条第1項第3号
(基金の規約の軽微な変更)
第七条第一項第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号並びに前条に掲げる事項
変更後
第七条第一項第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び第十三号並びに前条に掲げる事項
第16条第1項第2号
(基金の規約の変更の認可の申請)
給付の額を減額する場合にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
変更後
給付の額を減額する場合(第五条第五号又は第六号に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類
第18条第1項第3号
(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)
第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号及び第十二号に掲げる事項
変更後
第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号、第十号及び第十三号に掲げる事項
第25条第1項
(給付の額のその他の算定方法)
令第二十四条第一項第四号 の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
変更後
令第二十四条第一項第四号 の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。
第25条第1項第4号
(給付の額のその他の算定方法)
追加
令第二十四条第一項第一号 から第三号 まで及び前三号の方法により算定した額(次条において「調整前給付額」という。)に次条に規定する調整率(以下「調整率」という。)を乗じた額とする方法
第25条の2第1項
(調整率)
追加
調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。
第25条の2第1項第1号
(調整率)
追加
リスク分担型企業年金を開始するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)における調整率は一・〇とする。
第25条の2第1項第2号
(調整率)
追加
毎事業年度の決算及び財政計算を行うときに、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める基準を満たすように改定するものとする。
第25条の2第1項第2号ロ
(調整率)
追加
給付財源が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額が同額となること。
第25条の2第1項第2号ハ
(調整率)
追加
イ及びロ以外の場合 調整率が一・〇となること。
第25条の2第1項第2号イ
(調整率)
追加
積立金の額に第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額の予想額の現価に相当する額を加えた額(以下この条において「給付財源」という。)が調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額(第四十三条第一項に規定する財政悪化リスク相当額をいう。以下この号において同じ。)を加えた額を上回る場合 給付財源と通常予測給付額の現価に相当する額に財政悪化リスク相当額を加えた額が同額となること。
第25条の2第1項第3号
(調整率)
追加
前号の調整率の改定は、当該事業年度の末日又は当該財政計算の計算基準日の属する事業年度の翌事業年度又は翌々事業年度以降の事業年度の調整率について行うものとし、当該翌事業年度又は翌々事業年度以降五事業年度については、調整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる。
第25条の2第2項
(調整率)
追加
リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。
第32条の2第1項
(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)
資産管理運用機関(法第四条第三号 に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項 又は第九十一条の二十六第二項 の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
変更後
資産管理運用機関(法第四条第三号 に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項 又は第九十一条の二十六第二項 の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。
第32条の3第1項
(脱退一時金相当額の支給の特例)
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号 から第五号 までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項 の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項 の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額を支給しなければならない。
変更後
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号 から第五号 までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項 の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項 の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号 から第五号 までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。
第38条第2項
(掛金の額の算定方法)
第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。
変更後
第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。
第43条第1項
(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)
法第五十七条 に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の給付に要する費用の額の予想額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)に基づき計算されるものとする。
変更後
法第五十七条 に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。
第43条第3項
(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)
基礎率は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
変更後
基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
第44条第1項
(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)
前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項 に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項 に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に加算することができる。
変更後
前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項 に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項 に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。
第45条第1項
(掛金の額の計算に関する基準)
掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
変更後
掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
第45条第2項
(掛金の額の計算に関する基準)
前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
変更後
前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
第45条第2項第2号
(掛金の額の計算に関する基準)
給付に要する費用の予想額の現価に相当する額
変更後
給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現価に相当する額
第45条第3項
(掛金の額の計算に関する基準)
第一項の補足掛金額とは、標準掛金額が法第五十七条 の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、当該基準に適合するため標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。
変更後
第一項の補足掛金額とは、掛金の額が法第五十七条 の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。
第45条第4項
(掛金の額の計算に関する基準)
追加
第一項のリスク分担型企業年金掛金額とは、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第四十六条の三の規定に基づき定められる掛金の額をいう。
第46条第1項
(特別掛金額)
前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
変更後
前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
第46条の2第1項
(リスク対応掛金額)
追加
第四十五条第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。
第46条の2第1項第1号
(リスク対応掛金額)
追加
財政悪化リスク相当額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛金額の予想額の現価に相当する額を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)の範囲内において、あらかじめ計画的に掛金を拠出することが適当であるものとして規約で定める額(以下「リスク対応額」という。)を五年以上二十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という。)で均等に拠出する方法
第46条の2第1項第2号
(リスク対応掛金額)
追加
前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前号の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この号において「上限リスク対応掛金額」という。)を規約で定め、併せて、毎事業年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上、上限リスク対応掛金額以下の範囲内において規約で定める方法
予定拠出期間 |
最短期間 |
九年未満 |
五年 |
九年以上十一年未満 |
六年 |
十一年以上十三年未満 |
七年 |
十三年以上十四年未満 |
八年 |
十四年以上十五年未満 |
九年 |
十五年以上 |
十年 |
第46条の2第1項第3号
(リスク対応掛金額)
追加
リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く。以下この号において同じ。)に百分の十五以上百分の五十以下の範囲内において規約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業年度のリスク対応掛金額を規約で定めることとし、リスク対応額が当該事業年度の標準掛金額以下となるときは、当該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする。)
第46条の2第1項第4号
(リスク対応掛金額)
追加
予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法
第46条の2第1項第4号ハ
(リスク対応掛金額)
追加
予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について、あらかじめ規約に定めていること。
第46条の2第1項第4号イ
(リスク対応掛金額)
追加
リスク対応掛金額は、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で、段階的に引き上げられるものであること。
第46条の2第1項第4号ロ
(リスク対応掛金額)
追加
リスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応額を上回らないこと。
第46条の2第2項
(リスク対応掛金額)
追加
リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。
第46条の2第2項第1号
(リスク対応掛金額)
追加
財政計算を行い、新たに過去勤務債務の額が発生する場合 増加する特別掛金額の予想額の現価に相当する額がリスク対応掛金額の予想額の現価に相当する額の減少額を下回らない範囲内でリスク対応掛金額を減少させること。
第46条の2第2項第2号
(リスク対応掛金額)
追加
第五十条各号に掲げる場合(同条第四号ニに掲げる場合を除く。) 前項の規定に従い、リスク対応掛金額を計算すること。
第46条の2第2項第3号
(リスク対応掛金額)
追加
法第五十八条第一項 の規定に基づく財政再計算において、財政悪化リスク相当額から対応後リスク充足額(積立金の額と標準掛金額、特別掛金額及び当該財政再計算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。次項において同じ。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)が、前項の規定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては、当該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合 当該増加した額を上回らない範囲で同項第一号のリスク対応額を定め、同項の規定に基づき計算したリスク対応掛金額に相当する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。
第46条の2第3項
(リスク対応掛金額)
追加
法第五十八条第一項 の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。
第46条の2第4項
(リスク対応掛金額)
追加
特別掛金額の予定償却期間の残存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間でなければならない。
第46条の3第1項
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。
第46条の3第2項
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。
第46条の3第2項第1号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
リスク分担型企業年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について、当該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八条第一項第一号、第三号若しくは第四号の割合又は同項第二号の額を増加又は減少させる方法
第46条の3第2項第2号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
当該再計算において計画的に掛金を拠出することが適当である額として規約で定める額を前条第一項第一号のリスク対応額とみなして同号の方法により計算した額を追加して拠出する方法
第46条の3第2項第3号
(リスク分担型企業年金掛金額)
第46条の3第3項
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。
第46条の3第3項第1号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
法第七十六条第一項 の規定による基金の合併 当該合併により増加する実施事業所の事業主
第46条の3第3項第2号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
法第七十八条第一項 の規定による実施事業所の増加 当該増加する実施事業所の事業主
第46条の3第3項第3号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
法第七十九条第一項 の規定による他の確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継 当該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業所の事業主
第46条の3第3項第4号
(リスク分担型企業年金掛金額)
追加
中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)第十七条第一項 の規定による資産管理運用機関等への解約手当金に相当する額の引渡し 当該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業主
第52条第2項
(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)
受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)」の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。
変更後
受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。
第53条第1項
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額とする。
削除
追加
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。
第53条第3項
(責任準備金の額)
追加
追加拠出可能額の現価に相当する額は、財政悪化リスク相当額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。
第55条第2項
(最低積立基準額)
令第二十四条第一項第三号 の再評価及び同条第三項 の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号 の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
変更後
令第二十四条第一項第三号 の再評価及び同条第三項 の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号 の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項 の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
第55条第3項
(最低積立基準額)
追加
リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項 の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項 の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。
第63条第1項
(積立金の額の評価)
法第六十二条 及び法第六十四条第一項 の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
変更後
法第六十二条 及び法第六十四条第一項 並びに第五十三条 の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
第63条第2項
(積立金の額の評価)
法第六十三条 の積立金の額は、時価で評価するものとする。
変更後
法第六十三条 及び第五十五条 の積立金の額は、時価で評価するものとする。
第82条第1項
(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)
令第四十五条第一項 の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であること、又は当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
変更後
令第四十五条第一項 の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であること(当該規約型企業年金が第八十四条の二第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金である場合を除く。)、又は当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
第83条第1項第2号
(運用の基本方針に定めるべき事項)
法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第三項 に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
変更後
法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第六項 に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項
第83条第3項
(運用の基本方針に定めるべき事項)
前項に規定する基金並びに法第五十六条第二項 の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項 の規定により株式の納付を受ける基金は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
変更後
前項に規定する基金、法第五十六条第二項 の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項 の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
第83条第4項
(運用の基本方針に定めるべき事項)
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第三項 の規定により運用受託機関に対して第一項第二号 及び第四号 から第七号 までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
変更後
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第六項 の規定により運用受託機関に対して第一項第二号 及び第四号 から第七号 までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
第84条の2第1項
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
令第四十五条第三項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。
第84条の2第1項第1号ハ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
当該代表者からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代表者に開示すること。
第84条の2第1項第1号ロ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
年一回以上、基本方針に関して、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。
第84条の2第1項第1号イ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
基本方針を作成又は変更する際に、当該代表者に意見を述べる機会を与えること。
第84条の2第1項第1号
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
規約で定めるところにより加入者の代表者を選任し、必要に応じて当該代表者が参画する委員会を設置して次に掲げる措置を講ずる方法
第84条の2第1項第2号ロ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
基本方針を作成又は変更する際に、代議員会の議決を経ること。
第84条の2第1項第2号
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
基金型企業年金にあっては、次に掲げる措置を講ずる方法
第84条の2第1項第2号イ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
基本方針を作成又は変更する際に、規約で定めるところにより加入者に意見の提出の機会を与えること。
第84条の2第1項第2号ハ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
代議員からの求めがあった場合に、毎事業年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を当該代議員に開示すること。
第84条の2第1項第3号ロ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
第84条の2第1項第3号
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
次に掲げる確定給付企業年金以外の確定給付企業年金にあっては、第八十七条の規定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法
第84条の2第1項第3号イ
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
第二十九条第三号の積立金の運用利回りの実績に基づき令第二十四条第一項第三号 の再評価若しくは同条第三項 の改定を行う確定給付企業年金(第二十九条第四号又は第五号において同条第三号の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、国債、保険業法施行規則第七十五条の二第一項第一号 に規定する一般勘定を設ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構成し、資産の構成割合をあらかじめ規約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業年金を除く。)
第84条の2第2項
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
前項第一号の加入者の代表者は、規約で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。
第84条の2第3項
(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)
追加
第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金を実施する事業主又は基金は、基本方針の作成又は変更に当たって、第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イの意見を十分に考慮しなければならない。
第84条の3第1項
(運用の基本方針の周知)
追加
令第四十五条第四項 (同条第五項 において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条 の業務概況の周知により行うことができるものとする。
第87条第1項
(業務概況の周知)
事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)が法第七十三条第一項 の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
変更後
事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第八号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。)が法第七十三条第一項 の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
第87条第1項第8号
(業務概況の周知)
第87条第4項
(業務概況の周知)
追加
リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。
第87条の2第1項第1号イ
第87条の2第1項第3号
(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)
追加
積立割合が減少しないよう分割時積立金の額を定める方法(リスク分担型企業年金の場合において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場合に限る。)
第88条の2第1項第6号
(実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)
その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)
変更後
その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)
第96条の2第2項
(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)
追加
リスク分担型企業年金の事業主等が法第八十二条の二第一項 の規定に基づき積立金を移換する場合であって当該移換により積立割合が減少することが見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、令第五十四条の四 に規定する厚生労働省令で定める方法は、積立割合が減少しないように同条 の当該移換に係る額を定める方法とすることができる。
第98条の2第1項
(終了時の掛金の一括拠出)
第八十七条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条 の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
変更後
第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条 の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
第104条の21第1項
(準用規定)
第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項 、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項の遺族給付金について、第五十三条、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで及び第八十三条から第八十五条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第二十二条第一項 |
第九十一条の十三 |
第二十条第一項 |
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
地方厚生局長等に |
厚生労働大臣に |
代議員会 |
評議員会 |
第二十条第二項 |
令第十二条第四項 |
法第九十一条の十一第二項 |
第三十条 |
第二十九条第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 |
第三十二条の二 |
資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) |
連合会 |
第八十一条の二第二項又は第九十六条の二十六第二項 |
第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項 |
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) |
脱退一時金相当額又は残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) |
者に事業主等が |
者に |
当該確定給付企業年金 |
連合会 |
脱退一時金相当額等の額 |
脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。) |
第三十三条第一項 |
第三十条第一項 |
第九十一条の二十三第一項 |
事業主等 |
連合会 |
第三十三条第三項 |
遺族給付金 |
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十一第三項の遺族給付金 |
第四十七条 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十七条 |
第三十三条第三項第二号 |
第四十八条第三号 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 |
第三十四条 |
第二十六条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項 |
氏名、性別、生年月日 |
氏名 |
事業主等 |
連合会 |
前条 |
第百四条の二十一において準用する前条 |
第三十四条第二号 |
第四十八条第三号 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 |
第三十五条 |
第二十九条第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 |
第三十条各号 |
第百四条の二十一において準用する第三十条各号 |
事業主等 |
連合会 |
第三十六条 |
事業主等 |
連合会 |
第三十条第一項 |
第九十一条の二十三第一項 |
第五十三条第一項 |
予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額 |
予想額の現価 |
第六十七条 |
第三十八条第一項第一号ハ及び |
第六十五条の十六において準用する |
第七十一条 |
第三号を除く |
第二号に係る部分に限る |
第四十条第一項第四号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号 |
第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 |
第六十八条第二号 |
基金」と読み替える |
連合会」と読み替える |
第七十二条 |
第四十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第四十一条 |
基金 |
連合会 |
から、」 |
から、法第九十三条」 |
第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 |
第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項 |
第七十三条 |
第七十条 |
第七十条(第一号を除く。) |
第四十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第四十一条 |
第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 |
第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号 |
基金」と読み替える |
連合会」と読み替える |
第七十四条第一項 |
第四十二条第二項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項 |
第四十四条第二号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第七十四条第一項第一号 |
第四十二条第一項第二号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号 |
第七十四条第一項第二号 |
第四十二条第一項第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号 |
第七十四条第二項 |
基金 |
連合会 |
第八十三条第二項 |
第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第七十五条 |
第四十四条第一号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ |
第七十六条 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第四十四条第一号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ |
第七十七条 |
第四十四条第二号ロ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ |
第七十八条 |
第四十四条第二号ハ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ |
第七十八条第一号 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第七十九条 |
第四十四条第二号ニ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ |
第八十条 |
第四十四条第二号ヘ(2) |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2) |
第八十一条第一項 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第八十一条第一項第二号 |
第四十四条第二号ニ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ |
第八十一条第二項 |
第八十三条第一項第二号 |
第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号 |
第八十三条第一項 |
第四十五条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項 |
第八十三条第一項第二号 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第四十五条第三項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第三項 |
第八十三条第一項第三号 |
第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) |
第九十一条の二十四において準用する法第六十六条第一項 |
第八十三条第二項 |
第六十六条第四項 |
第九十一条の二十四において準用する第六十六条第四項 |
基金については |
場合は |
第八十三条第三項 |
基金並びに法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金 |
場合 |
次条第一項第一号 |
第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号 |
第八十三条第四項 |
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) |
連合会 |
第四十五条第三項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第三項 |
第八十四条第一項各号列記以外の部分 |
事業主等 |
連合会 |
第八十四条第一項第一号 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第八十四条第一項第二号 |
当該事業主等 |
連合会 |
第八十四条第二項 |
事業主等は、当該確定給付企業年金の |
連合会は、 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第八十五条 |
事業主等 |
連合会 |
第八十五条の二第一項 |
事業主等 |
連合会 |
加入者等の氏名 |
中途脱退者等(法第九十一条の二十六第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名 |
加入者等の個人 |
中途脱退者等の個人 |
第八十五条の二第二項 |
事業主等 |
連合会 |
加入者等 |
中途脱退者等 |
第九十八条 |
第八十五条第一項 |
第九十一条の二十九第二項 |
基金 |
連合会 |
積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎 |
積立金の額 |
第百条 |
第六十条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十条 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百一条第一項 |
第六十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十一条 |
第百一条第二項 |
第六十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十一条 |
第六十三条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百二条 |
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人) |
連合会 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百三条 |
第六十三条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百十条第三項 |
及び業務経理 |
、支払保証経理、福祉事業経理、共済経理及び業務経理 |
第百十条第四項 |
業務経理 |
支払保証経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理 |
第百十条第六項 |
おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする |
おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる |
第百十一条第一項 |
ときは |
額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは |
業務経理 |
福祉事業経理又は業務経理 |
第百十二条第三項 |
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、 |
別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより |
できる |
できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない |
第百十四条 |
第七十条 |
第六十五条の十六において準用する令第七十条 |
第百十五条 |
第七十一条ただし書 |
第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書 |
変更後
第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項 、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第二十二条第一項 |
第九十一条の十三 |
第二十条第一項 |
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
地方厚生局長等に |
厚生労働大臣に |
代議員会 |
評議員会 |
第二十条第二項 |
令第十二条第四項 |
法第九十一条の十一第二項 |
第三十条 |
第二十九条第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 |
第三十二条の二 |
資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) |
連合会 |
第八十一条の二第二項又は第九十六条の二十六第二項 |
第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項 |
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) |
脱退一時金相当額又は残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。) |
者に事業主等が |
者に |
当該確定給付企業年金 |
連合会 |
脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額) |
脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。) |
第三十三条第一項 |
第三十条第一項 |
第九十一条の二十三第一項 |
事業主等 |
連合会 |
第三十三条第三項 |
遺族給付金 |
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十一第三項の遺族給付金 |
第四十七条 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十七条 |
第三十三条第三項第二号 |
第四十八条第三号 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 |
第三十四条 |
第二十六条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項 |
氏名、性別、生年月日 |
氏名 |
事業主等 |
連合会 |
前条 |
第百四条の二十一において準用する前条 |
第三十四条第二号 |
第四十八条第三号 |
第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号 |
第三十五条 |
第二十九条第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号 |
第三十条各号 |
第百四条の二十一において準用する第三十条各号 |
事業主等 |
連合会 |
第三十六条 |
事業主等 |
連合会 |
第三十条第一項 |
第九十一条の二十三第一項 |
第五十三条第一項 |
通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額 |
給付に要する費用の額の予想額の現価 |
第六十七条 |
第三十八条第一項第一号ハ及び |
第六十五条の十六において準用する |
第七十一条 |
第三号を除く |
第二号に係る部分に限る |
第四十条第一項第四号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号 |
第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 |
第六十八条第二号 |
基金」と読み替える |
連合会」と読み替える |
第七十二条 |
第四十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第四十一条 |
基金 |
連合会 |
から、」 |
から、法第九十三条」 |
第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 |
第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項 |
第七十三条 |
第七十条 |
第七十条(第一号を除く。) |
第四十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第四十一条 |
第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 |
第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号 |
基金」と読み替える |
連合会」と読み替える |
第七十四条第一項 |
第四十二条第二項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項 |
第四十四条第二号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第七十四条第一項第一号 |
第四十二条第一項第二号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号 |
第七十四条第一項第二号 |
第四十二条第一項第三号 |
第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号 |
第七十四条第二項 |
基金 |
連合会 |
第八十三条第二項 |
第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第七十五条 |
第四十四条第一号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ |
第七十六条 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第四十四条第一号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ |
第七十七条 |
第四十四条第二号ロ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ |
第七十八条 |
第四十四条第二号ハ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ |
第七十八条第一号 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第七十九条 |
第四十四条第二号ニ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ |
第八十条 |
第四十四条第二号ヘ(2) |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2) |
第八十一条第一項 |
第四十四条第二号イ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ |
第八十一条第一項第二号 |
第四十四条第二号ニ |
第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ |
第八十一条第二項 |
第八十三条第一項第二号 |
第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号 |
第八十三条第一項 |
第四十五条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項 |
第八十三条第一項第二号 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第四十五条第六項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 |
第八十三条第一項第三号 |
第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) |
第九十一条の二十四において準用する法第六十六条第一項 |
第八十三条第二項 |
第六十六条第四項 |
第九十一条の二十四において準用する第六十六条第四項 |
基金については |
場合は |
第八十三条第三項 |
基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等 |
場合 |
次条第一項第一号 |
第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号 |
第八十三条第四項 |
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) |
連合会 |
第四十五条第六項 |
第六十五条の十六において準用する令第四十五条第六項 |
第八十四条第一項各号列記以外の部分 |
事業主等 |
連合会 |
第八十四条第一項第一号 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第八十四条第一項第二号 |
当該事業主等 |
連合会 |
第八十四条第二項 |
事業主等は、当該確定給付企業年金の |
連合会は、 |
第六十五条第一項及び第二項又は |
第九十一条の二十四において準用する |
第八十五条 |
事業主等 |
連合会 |
第八十五条の二第一項 |
事業主等 |
連合会 |
加入者等の氏名 |
中途脱退者等(法第九十一条の二十六第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名 |
加入者等の個人 |
中途脱退者等の個人 |
第八十五条の二第二項 |
事業主等 |
連合会 |
加入者等 |
中途脱退者等 |
第九十八条 |
第八十五条第一項 |
第九十一条の二十九第二項 |
基金 |
連合会 |
積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎 |
積立金の額 |
第百条 |
第六十条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十条 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百一条第一項 |
第六十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十一条 |
第百一条第二項 |
第六十一条 |
第六十五条の十六において準用する令第六十一条 |
第六十三条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百二条 |
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人) |
連合会 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百三条 |
第六十三条第一項 |
第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項 |
地方厚生局長等 |
厚生労働大臣 |
第百十条第三項 |
及び業務経理 |
、支払保証経理、福祉事業経理、共済経理及び業務経理 |
第百十条第四項 |
業務経理 |
支払保証経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理 |
第百十条第六項 |
おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする |
おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる |
第百十一条第一項 |
ときは |
額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは |
業務経理 |
福祉事業経理又は業務経理 |
第百十二条第三項 |
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、 |
別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより |
できる |
できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない |
第百十四条 |
第七十条 |
第六十五条の十六において準用する令第七十条 |
第百十五条 |
第七十一条ただし書 |
第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書 |
附則平成28年6月30日厚生労働省令第120号第1条第1項
附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第2項
(確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
リスク分担型企業年金でない確定給付企業年金を実施する事業主等が平成二十九年十二月三十一日までを計算基準日として行う財政計算については、この省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十三条及び第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第3項
(確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
前項の規定により従前の例による場合における確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十条第二項の責任準備金の額の算定については、新規則第四十三条及び第四十六条の二の規定に基づく財政計算を行うまでの間は、なお従前の例による。