確定給付企業年金法施行規則

2017年1月1日更新分

 第1条第1項第3号

(複数の確定給付企業年金を実施できるその他の場合)

追加


 第4条第3項

(規約の承認の申請)

第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則 (平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号 に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則 (平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号 ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。

変更後


 第5条第1項

(給付減額の理由)

令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号に掲げる理由とする。

変更後


 第5条第1項第1号

(給付減額の理由)

確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)において労働協約等が変更され、その変更に基づき給付の設計の見直しを行う必要があること。

変更後


 第5条第1項第2号

(給付減額の理由)

実施事業所の経営状況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により、事業主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額することがやむを得ないこと。

変更後


 第5条第1項第5号

(給付減額の理由)

追加


 第5条第1項第6号

(給付減額の理由)

追加


 第6条第1項

(給付減額の手続)

令第四条第二号 の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。

変更後


 第7条第1項第4号

(規約の軽微な変更等)

法第四条第五号 に掲げる事項(労働協約等の変更により法第二十七条 の規定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く。)に限る。)

変更後


 第7条第1項第5号

(規約の軽微な変更等)

法第四条第六号 に掲げる事項(同号 に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同号 に掲げる事項を変更する場合(前号に掲げる事項の変更に伴い同条第六号 に掲げる事項を変更する場合を除く。)及び第九号 に掲げる事項を変更する場合を除く。)

変更後


 第7条第1項第9号

(規約の軽微な変更等)

追加


 第7条第2項第5号

(規約の軽微な変更等)

前項第十二号に掲げる事項

移動

第7条第2項第6号

変更後


追加


 第8条第1項第6号

(規約の変更の承認の申請)

給付の額を減額する場合にあっては、第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類

変更後


 第10条第1項第5号

(届出の必要のない規約の軽微な変更)

第七条第一項第十二号に掲げる事項

変更後


 第10条第1項第6号

(届出の必要のない規約の軽微な変更)

追加


 第12条第1項

(基金の給付減額の理由)

令第七条 の規定により法第十二条第一項第七号 の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号 の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第五条第二号に掲げる理由とする。

変更後


 第12条第1項第1号

(基金の給付減額の理由)

第五条第一号、第二号及び第四号に掲げる理由

変更後


 第15条第1項第3号

(基金の規約の軽微な変更)

第七条第一項第二号、第四号から第九号まで、第十一号及び第十二号並びに前条に掲げる事項

変更後


 第16条第1項第2号

(基金の規約の変更の認可の申請)

給付の額を減額する場合にあっては、第十三条の規定により準用することとされた第六条第一項第一号及び第二号イの同意を得たことを証する書類

変更後


 第18条第1項第3号

(届出の必要のない基金の規約の軽微な変更)

第七条第一項第二号(市町村の名称の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。)、第九号及び第十二号に掲げる事項

変更後


 第25条第1項

(給付の額のその他の算定方法)

令第二十四条第一項第四号 の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。

変更後


 第25条第1項第4号

(給付の額のその他の算定方法)

追加


 第25条の2第1項

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第1号

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第2号

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第2号ロ

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第2号ハ

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第2号イ

(調整率)

追加


 第25条の2第1項第3号

(調整率)

追加


 第25条の2第2項

(調整率)

追加


 第32条の2第1項

(脱退一時金相当額等の移換に係る者に支給する給付)

資産管理運用機関(法第四条第三号 に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項 又は第九十一条の二十六第二項 の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。

変更後


 第32条の3第1項

(脱退一時金相当額の支給の特例)

資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号 から第五号 までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項 の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項 の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額を支給しなければならない。

変更後


 第38条第2項

(掛金の額の算定方法)

第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。

変更後


 第43条第1項

(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)

法第五十七条 に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の給付に要する費用の額の予想額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)に基づき計算されるものとする。

変更後


 第43条第3項

(掛金の額の計算に用いる基礎率及び財政悪化リスク相当額)

基礎率は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。

変更後


 第44条第1項

(次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額)

前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項 に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項 に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に加算することができる。

変更後


 第45条第1項

(掛金の額の計算に関する基準)

掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。

変更後


 第45条第2項

(掛金の額の計算に関する基準)

前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。

変更後


 第45条第2項第2号

(掛金の額の計算に関する基準)

給付に要する費用の予想額の現価に相当する額

変更後


 第45条第3項

(掛金の額の計算に関する基準)

第一項の補足掛金額とは、標準掛金額が法第五十七条 の基準に適合するために必要な掛金の額に満たない場合に、当該基準に適合するため標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。

変更後


 第45条第4項

(掛金の額の計算に関する基準)

追加


 第46条第1項

(特別掛金額)

前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。

変更後


 第46条の2第1項

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第1号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第2号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第3号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第4号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第4号ハ

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第4号イ

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第1項第4号ロ

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第2項

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第2項第1号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第2項第2号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第2項第3号

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第3項

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の2第4項

(リスク対応掛金額)

追加


 第46条の3第1項

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第2項

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第2項第1号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第2項第2号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第2項第3号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第3項

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第3項第1号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第3項第2号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第3項第3号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第46条の3第3項第4号

(リスク分担型企業年金掛金額)

追加


 第52条第2項

(簡易な基準に基づく確定給付企業年金の掛金の額の算定)

受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)」の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。

変更後


 第53条第1項

責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額とする。

削除


追加


 第53条第3項

(責任準備金の額)

追加


 第55条第2項

(最低積立基準額)

令第二十四条第一項第三号 の再評価及び同条第三項 の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号 の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、前項の額の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。

変更後


 第55条第3項

(最低積立基準額)

追加


 第63条第1項

(積立金の額の評価)

法第六十二条 及び法第六十四条第一項 の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。

変更後


 第63条第2項

(積立金の額の評価)

法第六十三条 の積立金の額は、時価で評価するものとする。

変更後


 第82条第1項

(基本方針を定めることを要しない規約型企業年金の要件)

令第四十五条第一項 の厚生労働省令で定める要件は、当該事業年度の前事業年度の末日(当該事業年度が事業開始の初年度である場合においては、当該事業年度の初日)において当該規約型企業年金の加入者の数が三百人未満であり、かつ、当該規約型企業年金の運用に係る資産の額が三億円未満であること、又は当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。

変更後


 第83条第1項第2号

(運用の基本方針に定めるべき事項)

法第六十五条第一項 及び第二項 又は法第六十六条第一項 、第二項及び第四項の規定による運用(令第四十五条第三項 に規定する生命保険又は生命共済の契約を除く。)に係る資産の構成に関する事項

変更後


 第83条第3項

(運用の基本方針に定めるべき事項)

前項に規定する基金並びに法第五十六条第二項 の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項 の規定により株式の納付を受ける基金は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。

変更後


 第83条第4項

(運用の基本方針に定めるべき事項)

事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第三項 の規定により運用受託機関に対して第一項第二号 及び第四号 から第七号 までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。

変更後


 第84条の2第1項

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第1号ハ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第1号ロ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第1号イ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第1号

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第2号ロ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第2号

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第2号イ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第2号ハ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第3号ロ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第3号

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第1項第3号イ

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第2項

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の2第3項

(運用の基本方針の作成又は変更に当たって加入者の意見を聴く方法)

追加


 第84条の3第1項

(運用の基本方針の周知)

追加


 第87条第1項

(業務概況の周知)

事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)が法第七十三条第一項 の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。

変更後


 第87条第1項第8号

(業務概況の周知)

追加


 第87条第4項

(業務概況の周知)

追加


 第87条の2第1項第1号イ

給付に要する費用の額の予想額の現価

削除


追加


 第87条の2第1項第3号

(確定給付企業年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法)

追加


 第88条の2第1項第6号

(実施事業所の減少に係る掛金の一括徴収)

その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める場合に限る。)

変更後


 第96条の2第2項

(資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法)

追加


 第98条の2第1項

(終了時の掛金の一括拠出)

第八十七条の二第一項第三号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条 の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

変更後


 第104条の21第1項

(準用規定)

第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項、第三十四条及び第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項 、第九十一条の二十第三項及び第九十一条の二十一第三項の遺族給付金について、第五十三条、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで及び第八十三条から第八十五条までの規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条 地方厚生局長等 厚生労働大臣
第二十二条第一項 第九十一条の十三
第二十条第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣
地方厚生局長等に 厚生労働大臣に
代議員会 評議員会
第二十条第二項 令第十二条第四項 法第九十一条の十一第二項
第三十条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号
第三十二条の二 資産管理運用機関(法第四条第三号に規定する資産管理運用機関をいう。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) 連合会
第八十一条の二第二項又は第九十六条の二十六第二項 第九十一条の十九第二項、第九十一条の二十第二項、第九十一条の二十一第二項又は第九十一条の二十二第二項
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。) 脱退一時金相当額又は残余財産(法第九十一条の二十第一項に規定する残余財産をいう。以下同じ。)
者に事業主等が 者に
当該確定給付企業年金 連合会
脱退一時金相当額等の額 脱退一時金相当額若しくは残余財産の額(当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。)又は終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る。)
第三十三条第一項 第三十条第一項 第九十一条の二十三第一項
事業主等 連合会
第三十三条第三項 遺族給付金 法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項又は第九十一条の二十一第三項の遺族給付金
第四十七条 第九十一条の二十四において準用する法第四十七条
第三十三条第三項第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号
第三十四条 第二十六条第一項 第六十五条の十六において準用する令第二十六条第一項
氏名、性別、生年月日 氏名
事業主等 連合会
前条 第百四条の二十一において準用する前条
第三十四条第二号 第四十八条第三号 第九十一条の二十四において準用する法第四十八条第三号
第三十五条 第二十九条第三号 第六十五条の十六において準用する令第二十九条第三号
第三十条各号 第百四条の二十一において準用する第三十条各号
事業主等 連合会
第三十六条 事業主等 連合会
第三十条第一項 第九十一条の二十三第一項
第五十三条第一項 予想額の現価から、標準掛金額と補足掛金額の合算額の予想額の現価を控除した額 予想額の現価
第六十七条 第三十八条第一項第一号ハ及び 第六十五条の十六において準用する
第七十一条 第三号を除く 第二号に係る部分に限る
第四十条第一項第四号 第六十五条の十六において準用する令第四十条第一項第四号
第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号 第六十八条第二号
基金」と読み替える 連合会」と読み替える
第七十二条 第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条
基金 連合会
から、」 から、法第九十三条」
第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、 第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定により年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ繰り入れることとした額、法第九十一条の十八第七項
第七十三条 第七十条 第七十条(第一号を除く。)
第四十一条 第六十五条の十六において準用する令第四十一条
第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日 第七十条中「第一号及び第二号」とあるのは「第二号」と、「第一号及び第三号」とあるのは「第三号
基金」と読み替える 連合会」と読み替える
第七十四条第一項 第四十二条第二項 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第二項
第四十四条第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第七十四条第一項第一号 第四十二条第一項第二号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第二号
第七十四条第一項第二号 第四十二条第一項第三号 第六十五条の十六において準用する令第四十二条第一項第三号
第七十四条第二項 基金 連合会
第八十三条第二項 第百四条の二十一において準用する第八十三条第二項
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第七十五条 第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ
第七十六条 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第四十四条第一号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第一号イ
第七十七条 第四十四条第二号ロ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ロ
第七十八条 第四十四条第二号ハ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ハ
第七十八条第一号 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第七十九条 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十条 第四十四条第二号ヘ(2) 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ヘ(2)
第八十一条第一項 第四十四条第二号イ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号イ
第八十一条第一項第二号 第四十四条第二号ニ 第六十五条の十六において準用する令第四十四条第二号ニ
第八十一条第二項 第八十三条第一項第二号 第百四条の二十一において準用する第八十三条第一項第二号
第八十三条第一項 第四十五条第一項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第一項
第八十三条第一項第二号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する
第四十五条第三項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第三項
第八十三条第一項第三号 第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項(法第六十五条第一項第一号の規定による信託の契約であって、令第三十八条第一項第二号に該当するものを除く。) 第九十一条の二十四において準用する法第六十六条第一項
第八十三条第二項 第六十六条第四項 第九十一条の二十四において準用する第六十六条第四項
基金については 場合は
第八十三条第三項 基金並びに法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金 場合
次条第一項第一号 第百四条の二十一において準用する次条第一項第一号
第八十三条第四項 事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。) 連合会
第四十五条第三項 第六十五条の十六において準用する令第四十五条第三項
第八十四条第一項各号列記以外の部分 事業主等 連合会
第八十四条第一項第一号 第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する
第八十四条第一項第二号 当該事業主等 連合会
第八十四条第二項 事業主等は、当該確定給付企業年金の 連合会は、
第六十五条第一項及び第二項又は 第九十一条の二十四において準用する
第八十五条 事業主等 連合会
第八十五条の二第一項 事業主等 連合会
加入者等の氏名 中途脱退者等(法第九十一条の二十六第一項に規定する中途脱退者等をいう。)の氏名
加入者等の個人 中途脱退者等の個人
第八十五条の二第二項 事業主等 連合会
加入者等 中途脱退者等
第九十八条 第八十五条第一項 第九十一条の二十九第二項
基金 連合会
積立金の額並びに当該時点を法第六十条第三項の事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎 積立金の額
第百条 第六十条 第六十五条の十六において準用する令第六十条
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第百一条第一項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条
第百一条第二項 第六十一条 第六十五条の十六において準用する令第六十一条
第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第百二条 事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人) 連合会
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第百三条 第六十三条第一項 第六十五条の十六において準用する令第六十三条第一項
地方厚生局長等 厚生労働大臣
第百十条第三項 及び業務経理 、支払保証経理、福祉事業経理、共済経理及び業務経理
第百十条第四項 業務経理 支払保証経理は法第九十一条の十八第四項第一号に規定する事業に関する取引を経理するものとし、福祉事業経理は同条第五項に規定する業務に関する取引を経理するものとし、共済経理は会員及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引を経理するものとし、業務経理
第百十条第六項 おいては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする おける勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる
第百十一条第一項 ときは 額であって、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは
業務経理 福祉事業経理又は業務経理
第百十二条第三項 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、 別途積立金は、前項の規定により取り崩すほか、厚生労働大臣の定めるところにより
できる できる。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない
第百十四条 第七十条 第六十五条の十六において準用する令第七十条
第百十五条 第七十一条ただし書 第六十五条の十六において準用する令第七十一条ただし書

変更後


 附則平成28年6月30日厚生労働省令第120号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇号)
この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第2項

(確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年12月14日厚生労働省令第175号第1条第3項

(確定給付企業年金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


確定給付企業年金法施行規則目次