金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法

2017年1月1日更新分

 第3条第1項

(経営基盤強化計画の認定の申請)

金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十九年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

変更後


 第23条第1項第2号

(権限の委任)

第十二条第一項から第六項まで又は第十三条第一項から第六項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。

変更後


 附則平成23年6月29日法律第80号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第107号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年6月13日法律第65号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成20年12月16日法律第90号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成23年5月25日法律第49号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項

抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第128号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第124号第1条第1項

抄 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第四章第二節及び第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成14年12月13日法律第155号第1条第1項

抄 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第3項

(政令への委任)

追加


 附則平成28年12月2日法律第98号第1条第4項

(検討)

追加


 附則平成16年6月18日法律第124号第2条第1項

(経過措置)

この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

変更後


 附則第5条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

変更後


 附則平成16年6月18日法律第128号第8条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成23年6月29日法律第80号第10条第1項

(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


 附則平成23年5月25日法律第49号第32条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


 附則平成20年6月13日法律第65号第42条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

変更後


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