機構は、別に法律で定める日までの間、第十二条第一項及び前二項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに規定する第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
変更後
機構は、平成二十九年三月三十一日までの間、第十二条第一項及び前二項に規定する業務のほか、厚生労働大臣の認可を受けて、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第二号の下欄に掲げる資金の貸付け又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号から第四号までに規定する第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者を除く。次項において同じ。)で厚生労働省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。
追加
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法(以下この条において「新機構法」という。)附則第五条の二第三項の別に法律で定める日については、施行日後一回目以降の厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しが作成される際に、新機構法附則第五条の二第三項に規定する業務の実施状況を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
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