基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則
2023年3月23日改正分
第4条第1項
(交付金の額等の認可申請)
法第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。
変更後
法第百九条第一項の規定による交付金の額及び交付方法についての認可の申請は、様式第一の申請書に、別表第一、別表第一の二、別表第二、別表第二の二及び別表第十の書類並びに交付金の額の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、年度経過後六月以内に提出して行わなければならない。
第5条第1項第3号
(交付金の額の算定方法等)
法第百九条第二項の原価(施行規則第十四条第一号ロ並びに第二号イ、ロ及びハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
変更後
法第百九条第二項の原価(施行規則第十四条第一号ロに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第4号イ
(交付金の額の算定方法等)
追加
法第百九条第二項の原価が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第4号ロ
(交付金の額の算定方法等)
追加
施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する基礎的電気通信役務収支表(以下「基礎的電気通信役務収支表」という。)の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第4号
(交付金の額の算定方法等)
追加
次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号イに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
第5条第1項第5号
(交付金の額の算定方法等)
追加
次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号ロに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
第5条第1項第5号イ
(交付金の額の算定方法等)
追加
法第百九条第二項の原価が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第5号ロ
(交付金の額の算定方法等)
追加
基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第6号
(交付金の額の算定方法等)
追加
次のイ及びロに掲げる額(施行規則第十四条第二号ハに規定する基礎的電気通信役務の提供に係るものに限る。)のいずれか低い額
第5条第1項第6号ロ
(交付金の額の算定方法等)
追加
基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の額に別表第一の二に記載した合計の額を加えて得た額が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第1項第6号イ
(交付金の額の算定方法等)
追加
法第百九条第二項の原価が、第九条に規定する方法により算出した収益の額を上回る場合の当該上回る額
第5条第3項
(交付金の額の算定方法等)
前二項の規定により算定した交付金の額が、施行規則第四十条の五の規定により総務大臣に提出する基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
変更後
前二項の規定により算定した交付金の額が、基礎的電気通信役務収支表の第一表に記載した営業費用の合計額から営業収益の合計額を控除して得た額以上となるときは、交付金の額は、当該控除して得た額に満たない額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
第6条第2項
(原価等の届出)
次条各号に掲げる事項の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第一号及び第二号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
変更後
次条各号に掲げる事項の届出をしようとする適格電気通信事業者は、年度ごとに、同条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第一の二及び別表第二の届出書を作成し、年度経過後五月以内に、同条第三号及び第四号に掲げる事項の届出をしようとするときは、別表第二の二の届出書を作成し、年度経過後三月以内に、その算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて、提出しなければならない。
第7条第1項第5号
(支援機関に届け出る事項)
追加
施行規則第十四条第二号イ、ロ及びハのそれぞれに係る他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の額
第15条第1項
(設備管理部門の資産及び費用の整理)
適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
変更後
適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備の撤去(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的とするものに限る。以下「第一種公衆電話機台数削減」という。)に係るものを除く。)の算出に当たっては、同項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備を通常用いることができる高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成するものとした場合の当該電気通信設備に係る資産及びこの場合に当該電気通信設備によって提供される同項に規定する電気通信役務に係る通信量又は回線数の増加に応じて増加することとなる当該電気通信設備に係る費用を、総務大臣が通知する手順により、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
第17条の2第1項
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)
追加
適格電気通信事業者は、第十二条第二項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)の算出に当たっては、施行規則第十四条第二号に規定する第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いていた資産(当該資産の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)及び第一種公衆電話機台数削減に係る費用を、年度ごとに整理し、年度経過後五月以内に、これを総務大臣に報告しなければならない。
第17条の2第2項
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)
追加
前項の整理は、第一種公衆電話機を設置して提供する音声伝送役務のみに用いられる電気通信設備及びこれの附属設備(当該電気通信設備及びこれの附属設備の撤去のみを目的として撤去されたものに限る。)を、別表第九の二の左欄の対象設備ごとに、同表の右欄の設備区分に区分して行うものでなければならない。
第17条の2第3項
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の資産及び費用の整理)
追加
第一項の整理は、資産にあっては、別表第六に掲げる正味固定資産価額算定方法を用いて別表第九の三による第一種公衆電話機台数削減関係固定資産明細表を作成して、費用にあっては、別表第九の四に掲げる費用算定方式を用いて別表第九の五による第一種公衆電話機台数削減に係る区分別費用明細表を作成して、行うものでなければならない。
第17条の3第1項
(第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門原価の算定)
追加
前条第一項に規定する電気通信役務の提供に係る電気通信設備の設備管理部門の原価(第一種公衆電話機台数削減に係るものに限る。)は、別表第九の五の第一種公衆電話機台数削減区分別費用明細表に記載された費用とする。
第18条第1項
(設備管理部門の基礎的電気通信役務原価の算定)
設備管理部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等及び第十条の規定により通知された負担額等を用いて、総務大臣が通知する手順により、基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。
変更後
設備管理部門の基礎的電気通信役務原価は、年度ごとに、第十六条の規定により算定した設備管理部門の原価を基礎として、第十三条第一項の規定により記録した通信量等及び第十条の規定により通知された負担額等を用いて、総務大臣が通知する手順により算定した設備管理部門の原価に第十七条の三の規定により算定した第一種公衆電話機台数削減に係る設備管理部門の原価を加えることにより、基礎的電気通信役務ごとに算定しなければならない。
附則第1条第1項
附則第4条第1項
新規則第十六条から第十八条までの規定は、設備管理部門の基礎的電気通信役務原価(一)の算定について準用する。
この場合において、新規則第十七条の規定中「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十五条第三項の電気通信設備」とあるのは、「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第五十三号)附則第三条第一項の電気通信設備」と読み替えるものとする。
変更後
新規則第十六条、第十七条及び第十八条の規定は、設備管理部門の基礎的電気通信役務原価(一)の算定について準用する。
この場合において、新規則第十七条の規定中「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第十五条第三項の電気通信設備」とあるのは、「基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第五十三号)附則第三条第一項の電気通信設備」と読み替えるものとする。
附則第4条第2項
新規則第十六条から第十八条までの規定は、設備管理部門の基礎的電気通信役務原価(二)の算定について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
新規則第十六条、第十七条及び第十八条の規定は、設備管理部門の基礎的電気通信役務原価(二)の算定について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第1条第3項
(検討)
追加
総務大臣は、この省令の施行後五年を目途として、新施行規則及びこの省令による改正後の基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の規定について見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとする。