使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
2022年3月20日更新分
第30条第1項第1号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
削除
追加
精神の機能の障害により再資源化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
第47条の2第1項
(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)
追加
法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第51条の2第1項
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)
追加
法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第55条第1項第5号
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
削除
追加
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第55条第1項第7号
(解体業の許可の申請)
解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第55条第1項第8号
(解体業の許可の申請)
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第55条第1項第9号
(解体業の許可の申請)
解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第55条第1項第10号
(解体業の許可の申請)
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第55条第1項第11号ロ
役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第57条の2第1項
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
追加
法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第58条第1項第1号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき
住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき
住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第58条第1項第4号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
変更後
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
第58条第1項第5号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第58条第1項第6号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき
その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき
その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第58条第1項第8号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
変更後
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
第58条第1項第10号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第58条第1項第11号
(解体業に係る変更の届出)
解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第60条第1項第5号
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第60条第1項第7号
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第60条第1項第8号
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第60条第1項第9号
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第60条第1項第10号
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第60条第1項第11号ロ
役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第63条第2項第5号
(変更の許可の申請)
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第63条第2項第7号
(変更の許可の申請)
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第63条第2項第8号
(変更の許可の申請)
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第63条第2項第9号
(変更の許可の申請)
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第63条第2項第10号
(変更の許可の申請)
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第63条第2項第11号ロ
役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
削除
追加
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第64条第1項第1号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき
住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき
住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第64条第1項第4号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
変更後
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
第64条第1項第5号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第64条第1項第6号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき
その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき
その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第64条第1項第8号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書並びに登記事項証明書
変更後
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
第64条第1項第10号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
変更後
破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
第64条第1項第11号
(破砕業に係る変更の届出)
破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
変更後
破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき
当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第124条の2第1項
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)
追加
令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。