土壌汚染対策法施行規則

2022年12月16日改正分

 第49条の5第1項第1号

(法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条の規定により指定された分区であって、同法第四十条の条例により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(わ)に掲げる建築物を建設することができることが定められている区域を除く。)又は港湾法第三十九条第三項の工業港区(都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である区域を除く。)であって、同法第四十条の条例により建築基準法第四十八条第十三項に定める同法別表第二(わ)に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「工業専用地域等」という。)であること。

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


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