都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条の規定により指定された分区であって、同法第四十条の条例により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(わ)に掲げる建築物を建設することができることが定められている区域を除く。)又は港湾法第三十九条第三項の工業港区(都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である区域を除く。)であって、同法第四十条の条例により建築基準法第四十八条第十三項に定める同法別表第二(わ)に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「工業専用地域等」という。)であること。
変更後
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区であって、同法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の条例により建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(わ)項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域以外の区域を除く。)又は港湾法第三十九条第一項第三号の工業港区(都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域である区域を除く。)であって港湾法第四十条第一項の条例により建築基準法別表第二(わ)項に掲げる建築物を建設してはならないことが定められている区域(以下「工業専用地域等」という。)であること。
追加
この省令は、港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日から施行する。