鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則

2022年7月15日改正分

 第19条の8第1項第4号

(その他の認定基準等)

捕獲従事者が、一又は複数の損害保険契約(損害保険会社が損害の填補を約する保険契約をいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件を満たすものの被保険者であること。

変更後


 第67条第2項第1号

(狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償に係る要件)

損害保険会社が損害の填補を約する損害保険契約(狩猟に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものであって、保険金額が三千万円以上であるものに限る。)の被保険者であること。

変更後


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