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2002
使用済自動車の再資源化等に関する法律
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使用済自動車の再資源化等に関する法律
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2023年6月16日改正分
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
附則第7条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
使用済自動車の再資源化等に関する法律目次