マンションの建替え等の円滑化に関する法律

2018年7月13日改正分

 第2条第1項第18号

(定義等)

借家権 建物の賃借権をいう。 ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。

変更後


 第4条第2項第5号

(基本方針)

マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人(一時使用のための賃借をする者を除く。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項

変更後


 第4条第2項第8号

(基本方針)

売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の居住の安定の確保に関する事項

変更後


 第58条第1項第7号

(権利変換計画の内容)

施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所

変更後


 第58条第1項第8号

(権利変換計画の内容)

前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建マンションの部分

変更後


 第58条第1項第9号

(権利変換計画の内容)

追加


 第58条第1項第10号

(権利変換計画の内容)

追加


 第58条第3項

(権利変換計画の内容)

区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十六号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。

変更後


 第60条第4項

(区分所有権及び敷地利用権等)

権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。 ただし、施行マンションの区分所有者が第五十六条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。

変更後


 第60条第5項

(区分所有権及び敷地利用権等)

追加


 第60条第6項

(区分所有権及び敷地利用権等)

追加


 第62条第1項

(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)

第五十八条第一項第三号、第十号又は第十一号の価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。

変更後


 第63条第1項

(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)

権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号又は第九号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。

変更後


 第76条第1項第1号

(補償金の供託)

補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償金を受領することができないとき。

移動

第76条第1項第2号

変更後


追加


 第76条第1項第2号

(補償金の供託)

施行者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知することができないとき。

移動

第76条第1項第3号

変更後


 第83条第1項

(借家条件の協議及び裁定)

権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第六十条第四項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。

変更後


 第83条第2項第3号

(借家条件の協議及び裁定)

敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額

変更後


 第83条第3項

(借家条件の協議及び裁定)

施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。

変更後


 第90条第1項

施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。

変更後


 第90条第2項

国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第110条第1項第3号

(買受計画の認定基準)

代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定マンションの区分所有者又は借家人の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。

変更後


 第115条第1項

国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第152条第1項

(分配金の供託等についての規定の準用)

第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の規定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について差押え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第二号及び第三号、同条第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「組合員の有する区分所有権又は敷地利用権が、先取特権」と、「目的物について」とあるのは「目的となっている場合において、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第四項中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と、同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定によるものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。

変更後


 第154条第1項

(補償金の供託等についての規定の準用)

第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款において同じ。)の支払に代えて行う供託について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」と、同項第二号及び第三号、同条第二項、第三項及び第五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、同条第四項中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百五十三条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第31条第1項

(政令への委任)

追加


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