国際受刑者移送法

2023年8月19日更新分

 第42条第1項

第十六条の規定により刑事施設に拘置された受入受刑者については、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。

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 附則第1条第1項第2号

第二十九条、第五十二条、第四百六十四条、第四百六十五条、第四百六十九条、第四百七十条、第四百八十四条第一項並びに第四百九十一条第一項及び第五項の規定 刑法等一部改正法第二号施行日

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 附則第1条第1項

(施行期日)

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

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 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第40条第1項

(罰則に関する経過措置)

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