第十六条の規定により刑事施設に拘置された受入受刑者については、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、刑法第九十七条若しくは第九十八条又は第百二条(第九十七条又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。
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第二十九条、第五十二条、第四百六十四条、第四百六十五条、第四百六十九条、第四百七十条、第四百八十四条第一項並びに第四百九十一条第一項及び第五項の規定
刑法等一部改正法第二号施行日
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この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定
公布の日から起算して二十日を経過した日
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第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
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第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに第十一条第一項及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。