前項に規定する請求権は、当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。
当該実施措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
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前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
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当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行使しないとき。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。