土壌汚染対策法

2020年4月1日更新分

 第8条第2項

前項に規定する請求権は、当該実施措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。 当該実施措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。

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 第8条第2項第1号

(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)

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 第8条第2項第2号

(汚染除去等計画の作成等に要した費用の請求)

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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