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2002
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
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2022年6月17日改正分
附則第18条第1項第1号
(給付金等の支給の業務)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)第三条第一項の給付金の支給を行うこと。
変更後
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)第三条第一項の給付金の支給を行うこと。
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