構造改革特別区域法

2017年6月23日改正分

 第12条第1項

(学校教育法の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

変更後


 第24条第1項

(地方公務員法の特例)

地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第二項から第五項までの規定は、適用しない。

変更後


 第24条第1項第1号

(地方公務員法の特例)

当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条第二項又は第五項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等にかんがみ、同条第二項後段又は第五項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。

変更後


 第24条第2項

(地方公務員法の特例)

前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条第二項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第二項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。 ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。

変更後


 第24条第5項

(地方公務員法の特例)

第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。 この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条第五項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第五項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。 ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。

変更後


 附則第1条第1項第2号

削除


 附則第1条第1項第3号

削除


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


追加


 附則第17条第1項

(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第17条第2項

(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

追加


構造改革特別区域法目次