独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法
2021年3月31日改正分
第4条第1項第6号ロ
(定義)
イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭
船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
変更後
イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの
第10条第1項第2号
(役員の欠格条項の特例)
鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第十三条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
変更後
鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業、第十三条第一項第十号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第二十条の二第一項第一号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第十三条第二項第三号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第11条第1項
(役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号及び第九号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
変更後
機構の役員及び職員は、第十三条第一項第七号、第九号及び第十号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
第13条第1項第10号
(業務の範囲)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
移動
第13条第1項第11号
追加
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務を行うこと。
第13条第2項第2号
(業務の範囲)
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第八項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
変更後
鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)第八条第八項又は踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十九条第三項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。
第15条第1項
(業務の委託)
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
変更後
機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第十三条第一項第九号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第十三条第一項第十号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第二十条の二第一項第一号に掲げる業務に限り、貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
第17条第1項第3号
(区分経理等)
第十三条第一項第九号の業務及びこれに附帯する業務
変更後
第十三条第一項第九号及び第十号の業務並びにこれらに附帯する業務
第17条第7項
(区分経理等)
追加
機構は、第一項の規定にかかわらず、全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止しようとする鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始しようとする場合において、当該建設線に係る建設工事の工期が遅延したことに起因して生じた事態に対処するため、第十三条第一項第九号に掲げる業務として当該他の者に対する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十九条の二第一項第一号の規定による出資を行うときは、当該出資に要する費用に相当する金額を建設勘定から第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に繰り入れるものとする。
第17条第8項
(区分経理等)
追加
機構は、第一項の規定にかかわらず、前項の出資に基づいて取得した株式の全部又は一部を処分したときは、当該株式の処分により生じた収入の額(当該株式の取得に要した費用の額を超える額がある場合には、その額を除く。)に相当する金額を第一項第三号に掲げる業務に係る勘定から建設勘定に繰り入れるものとする。
附則第3条第4項
(事業団の解散等)
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。
この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按
分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
変更後
第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十七号。以下この条及び附則第十一条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第三条第五項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第二十四条の三第一項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第二十八条第三号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第二十九条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第二十八条第一号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。
この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第二項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第十七条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第十六条第一項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。
附則第4条第1項
附則第8条第1項
附則第11条第1項第6号
(業務の特例)
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
移動
附則第11条第1項第8号
追加
附則第三条第十一項の規定による繰入れに必要な費用に充てるとともにその利子に係る収入による旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社の経営の安定を図るため、当該旅客会社から長期借入金を借り入れること。
附則第11条第1項第7号
(業務の特例)
追加
前号の規定による長期借入金の償還及び当該長期借入金に係る利子の支払を行うこと。
附則第11条第2項第1号
(業務の特例)
当分の間、債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務を行うこと。
移動
附則第11条第2項第3号
変更後
債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項に規定する業務を行うこと。
附則第11条第2項第3号
(業務の特例)
債務等処理法附則第四条第一項第二号に規定する業務を行うこと。
移動
附則第11条第2項第4号
変更後
令和十三年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第五条第一項及び第七条第一項第一号に規定する業務を行うこと。
附則第11条第2項第4号
(業務の特例)
平成三十三年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第五条第一項に規定する業務を行うこと。
移動
附則第11条第2項第1号
変更後
当分の間、債務等処理法第十三条第一項から第三項まで並びに附則第七条第一項第二号及び第三号に規定する業務を行うこと。
附則第11条第9項
(業務の特例)
第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十一条中「第九号に掲げる業務」とあるのは「第九号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と、第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第三項」とあるのは「第十三条第三項」と、同項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第二号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号及び第五号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第三項の業務」と、第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに附則第十一条第一項第一号から第四号までの業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条、附則第十一条第一項及び第三項並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
移動
附則第11条第10項
変更後
第一項、第三項及び第五項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第十一条中「第十号に掲げる業務」とあるのは「第十号並びに附則第十一条第一項第四号に掲げる業務」と、第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第三項」とあるのは「第十三条第三項」と、同項第二号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第十一条第一項第二号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第三号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第三号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中「業務」とあるのは「業務、附則第十一条第一項第四号から第七号までの業務及び同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第十一条第三項の業務」と、第十九条第一項第一号中「業務」とあるのは「業務並びに附則第十一条第一項第一号から第四号まで及び第七号の業務並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第二十九条中「第十一条」とあるのは「第十一条(附則第十一条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十一条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条、附則第十一条第一項及び第三項並びに同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第二十条第一項第二号、第八号及び第九号」とする。
追加
第一項第六号の規定による長期借入金の利率、償還期間及び償還方法は、旅客会社の経営状況、市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
附則第11条第10項
(業務の特例)
機構は、旧事業団法第二十条第一項第三号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金(旧基金法第二十条第一項第三号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。
移動
附則第11条第11項
附則第13条第1項第2号
(財務大臣との協議)
前条第一項の規定による認定又は同条第三項の規定による認定の取消しをしようとするとき。
移動
附則第13条第1項第3号
追加
附則第十一条第九項の規定により同項の長期借入金の利率、償還期間及び償還方法を定めようとするとき。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、附則第三条及び第五条第二項の規定については、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(政令への委任)
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第4条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第5条第1項
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
附則第5条第2項
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
追加
不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前項の規定は、適用しない。