機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第八条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
変更後
機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。
)並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。
変更後
第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。)並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
追加
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。