独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法

2022年6月17日改正分

 第9条第2項

(役員及び職員の秘密保持義務等)

機構の役員及び職員は、前項及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第八条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。

変更後


 附則第5条第8項

(業務の特例)

第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。)」とあるのは「という。 )並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第71条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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