独立行政法人日本スポーツ振興センター法

2022年6月22日改正分

 第36条第1項

(主務大臣等)

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

移動

第36条第2項

変更後


追加


 第36条第1項第1号

(主務大臣等)

追加


 第36条第1項第2号

(主務大臣等)

追加


 第36条第1項第3号

(主務大臣等)

追加


 附則第8条第1項第2号

(保育所等の災害共済給付)

児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの

変更後


 附則第8条第1項第5号

(保育所等の災害共済給付)

児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項、第十項又は第十二項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの

変更後


 附則第8条第3項

(保育所等の災害共済給付)

センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「附則第八条第一項各号に掲げる施設」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。

変更後


 附則第2条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


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