センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。
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第36条第2項
変更後
センターに係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
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センターに係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
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役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、文部科学大臣(第十五条第一項第七号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。次号において同じ。)に係る財務及び会計に関する事項については、文部科学大臣及び内閣総理大臣)
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第十五条第一項第七号に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣
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第十五条に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、文部科学大臣
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの
変更後
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が保育所に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項、第十項又は第十二項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、文部科学大臣及び厚生労働大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められるもの
変更後
児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第六条の三第九項、第十項又は第十二項に規定する業務を目的とする施設(次号の施設を除く。)であって、内閣総理大臣の定めるところにより、その設備及び運営が特定保育事業を行う施設に係る基準に準ずるものとして内閣総理大臣が定める基準に適合すると認められるもの
センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「附則第八条第一項各号に掲げる施設」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。
変更後
センターが第一項に規定する業務を行う場合における第三十一条第一項及び第二項、第三十六条第一項第一号及び第二号並びに第四十条第二号の規定の適用については、第三十一条第一項中「学校」とあるのは「附則第八条第一項各号に掲げる施設」と、同条第二項中「児童生徒等」とあるのは「附則第八条第一項に規定する児童」と、第三十六条第一項第一号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第八条第一項に規定する業務」と、同項第二号中「業務」とあるのは「業務及び附則第八条第一項に規定する業務」と、第四十条第二号中「第十五条」とあるのは「第十五条及び附則第八条第一項」とする。
追加
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
追加
この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
追加
この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
追加
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。