国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
変更後
国立研究開発法人理化学研究所(以下「研究所」という。)は、科学技術に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とする。
追加
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
追加
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。