会社更生法

2019年5月17日改正分

 第50条第1項

(他の手続の中止等)

更生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、更生会社の財産に対する第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等、企業担保権の実行若しくは同項第六号に規定する外国租税滞納処分又は更生債権等に基づく財産開示手続の申立てはすることができず、破産手続、再生手続、更生会社の財産に対して既にされている同項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続及び同項第六号に規定する外国租税滞納処分並びに更生債権等に基づく財産開示手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。

変更後


 第52条の2第1項

(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

変更後


 第86条第1項第1号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第86条第1項第2号

(更生債権者等を害する行為の否認)

更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権者等を害する行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第86条の2第1項第1号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条並びに第九十一条の二第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

変更後


 第86条の3第1項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。 ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第91条第2項

(否認権行使の効果)

第八十六条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

変更後


 第93条第1項

次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。

削除


追加


 第93条第1項第1号

(転得者に対する否認権)

転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。

変更後


 第93条第1項第2号

(転得者に対する否認権)

転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。 ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第93条第1項第3号

(転得者に対する否認権)

転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。

変更後


 第93条の2第1項

(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第93条の2第2項

(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第93条の2第3項

(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第93条の2第4項

(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第93条の2第5項

(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第93条の3第1項

(相手方の債権に関する転得者の権利)

追加


 第98条第1項

(否認権行使の期間)

否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。

変更後


 第100条第4項

(役員等の責任の査定の申立て等)

第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

変更後


 第134条第3項

開始後債権に基づく更生会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行及び企業担保権の実行並びに開始後債権に基づく財産開示手続の申立ては、前項に規定する期間は、することができない。 開始後債権である共助対象外国租税の請求権に基づく更生会社の財産に対する国税滞納処分の例によってする処分についても、同様とする。

変更後


 第136条第1項第1号

(更生債権者等の議決権)

更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息を債権額から控除した額

変更後


 第136条第1項第2号

(更生債権者等の議決権)

金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)

変更後


 第208条第1項

(中止した手続等の失効)

更生計画認可の決定があったときは、第五十条第一項の規定により中止した破産手続、再生手続(当該再生手続において、民事再生法第三十九条第一項の規定により中止した破産手続並びに同法第二十六条第一項第二号に規定する再生債権に基づく強制執行等の手続及び同項第五号に規定する再生債権に基づく外国租税滞納処分を含む。)、第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続、企業担保権の実行手続、同項第六号に規定する外国租税滞納処分及び財産開示手続は、その効力を失う。 ただし、第五十条第五項の規定により続行された手続又は処分については、この限りでない。

変更後


 附則第1条第1項第5号イ

削除


 附則第1条第1項

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


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