電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
2023年6月9日改正分
第3条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
変更後
住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書(署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)に記録するもの(以下「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第3条第2項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
変更後
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下「住所地市町村長」という。)に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下同じ。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
第3条第4項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第二十二条第四項及び第三十八条の二第一項において同じ。)その他の主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録するものとする。
変更後
住所地市町村長は、前項の規定により署名利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
第3条第5項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
変更後
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知するものとする。
第3条第6項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
変更後
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用署名用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
第3条第7項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
変更後
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用署名用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
第3条第8項
(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)
第五項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
変更後
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
第4条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理)
署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該署名利用者の署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
移動
第16条の3第1項
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該署名利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第5条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間)
署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
第6条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
署名利用者は、当該署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて署名用電子証明書の発行を受けることができない。
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けることができない。
第7条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
移動
第16条の6第1項
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第7条第1項第1号
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
移動
第16条の6第1項第1号
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
第7条第1項第2号
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
移動
第16条の6第1項第2号
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
追加
個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号及び当該署名利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
第7条第1項第3号
(個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項)
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)
変更後
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
第8条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録)
機構は、署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該署名用電子証明書(当該署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
移動
第16条の7第1項
変更後
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用署名用電子証明書(当該移動端末設備用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
追加
機構は、個人番号カード用署名用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用署名用電子証明書(当該個人番号カード用署名用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用署名用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第9条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
署名利用者は、機構に対し、当該署名利用者に係る署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
移動
第16条の8第1項
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第9条第2項
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
変更後
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第9条第3項
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。
この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。
この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
第10条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
署名利用者は、当該署名利用者の署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第10条第2項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
変更後
第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第10条第3項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、前項において準用する第三条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該署名利用者の使用に係る第十六条の二第一項に規定する移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。
この場合においては、当該署名利用者は、当該署名利用者の同条第一項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
第11条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第九条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、第九条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第12条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
機構は、住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該署名利用者に発行した署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
機構は、住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(第三十一条において「機構保存本人確認情報」という。)によって個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第12条第1項第1号
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録)
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
変更後
当該署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があったこと。
第13条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
機構は、前条に定めるもののほか、署名用電子証明書に記録された事項について、当該署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
機構は、前条に定めるもののほか、個人番号カード用署名用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第14条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
機構は、署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った署名用電子証明書の発行の番号、署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
移動
第16条の12第1項
変更後
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
追加
機構は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用署名用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該署名用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第15条第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
移動
第16条の14第1項
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
第15条第1項第1号
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
機構が第十一条の規定により署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
変更後
機構が第十一条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
第15条第1項第2号
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
機構が第十二条の規定により署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
変更後
機構が第十二条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報を記録したとき。
第15条第1項第3号
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
機構が第十三条の規定により署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
変更後
機構が第十三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
第15条第1項第4号
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
機構が前条の規定により署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
変更後
機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
第15条第1項第5号
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
移動
第16条の14第1項第5号
変更後
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。
第15条第2項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
機構は、前項第三号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、署名用電子証明書記録誤り等があった署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該署名用電子証明書に署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
移動
第16条の14第2項
変更後
機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用署名用電子証明書に移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
追加
機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
第15条第3項
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)
機構は、第一項第四号の規定により署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
変更後
機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
第16条第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
機構は、総務省令で定めるところにより、署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第十四条の規定により保存する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用署名用電子証明書失効情報(第十一条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報、第十二条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報、第十三条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第十四条の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第16条の2第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書であって、移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用署名用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第16条の2第2項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。
この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
第16条の2第3項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
第16条の2第4項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
第16条の2第5項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
第16条の2第6項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用署名用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
第16条の2第7項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用署名用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
第16条の2第8項
(移動端末設備用署名用電子証明書の発行)
追加
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
第16条の4第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間)
追加
移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
第16条の5第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書の二重発行の禁止)
追加
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けることができない。
第16条の6第1項第3号
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
追加
署名利用者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項
第16条の6第1項第4号
(移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項)
第16条の8第2項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
追加
第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
第16条の8第3項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請)
追加
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
第16条の9第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者は、当該移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該署名利用者符号を記録した第十六条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第16条の9第2項
(移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
第十六条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
第16条の10第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録)
追加
第十六条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、第十六条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第16条の11第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
追加
機構は、移動端末設備用署名用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る住民票に記載されている事項と異なるものがあることその他の記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第16条の13第1項
(個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録)
追加
機構は、第十五条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第16条の14第1項第1号
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
追加
機構が第十六条の十の規定により移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
第16条の14第1項第2号
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
追加
機構が第十六条の十一の規定により移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
第16条の14第1項第3号
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
追加
機構が第十六条の十二の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
第16条の14第1項第4号
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
追加
機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
第16条の14第3項
(移動端末設備用署名用電子証明書の失効)
追加
機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
第16条の15第1項
(移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
追加
機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用署名用電子証明書失効情報(第十六条の十の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報、第十六条の十一の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報、第十六条の十二の規定により保存する移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第十六条の十三の規定により保存する個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用署名用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第17条第3項第2号
(署名検証者等に係る届出等)
認定を受けた者が第十九条、第五十条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
移動
第17条第3項第3号
変更後
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
第17条第3項第3号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
認定を受けた者が第三十八条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
移動
第37条第4項第1号
変更後
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
第18条第1項
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、次条第一項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
変更後
機構は、次条第一項若しくは第四項又は第二十条第一項の規定による確認をしようとする署名検証者又は団体署名検証者(以下「署名検証者等」という。)の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(第十一条から第十四条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報及び第十六条の十から第十六条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第18条第2項
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
変更後
機構は、署名検証者等の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(第十六条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル及び第十六条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
第18条第3項
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、署名検証者が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、当該署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
移動
第18条第5項
追加
機構は、次条第五項又は第二十条第四項の規定による署名検証者等の求めがあった場合において、当該求めに係る特定署名用電子証明書記録情報(署名用電子証明書(第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないものに限る。以下この項において同じ。)に記録された当該署名用電子証明書の発行の番号及び第七条第三号に掲げる事項をいう。以下同じ。)が存在し、かつ、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る署名利用者の同意があるときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うものとする。
第18条第3項第1号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号
移動
第18条第5項第1号
変更後
第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第五条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号
第18条第3項第2号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する利用者証明用電子証明書の発行の番号
移動
第18条第5項第2号
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る同項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
第18条第4項
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前三項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
移動
第37条第4項
変更後
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前三項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
追加
機構は、署名検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応署名用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
第18条第4項第1号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名検証者等が次条、第二十条第一項若しくは第三項、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第三項までの規定に違反したとき。
移動
第18条第6項第1号
変更後
署名検証者等が次条第一項から第三項まで、第二十条第一項若しくは第三項から第五項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項から第四項まで、第六項若しくは第七項の規定に違反したとき。
追加
個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第十六条の四の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号
第18条第4項第2号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
移動
第18条第6項第2号
追加
移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者について当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第五条の規定による有効期間が経過していない当該署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号
第18条第4項第3号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名検証者等若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第一項の規定に違反したとき。
移動
第18条第6項第3号
第18条第4項第4号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名検証者等から第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第二項の規定に違反したとき。
移動
第18条第6項第4号
第18条第4項第5号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。
移動
第18条第6項第5号
第18条第4項第6号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第三項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止されたとき。
移動
第18条第6項第6号
変更後
署名検証者等が第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者である場合において、第三十七条第四項の規定により同条第一項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、同条第二項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は同条第三項に規定する対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
第18条第5項
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項又は第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
移動
第18条第7項
変更後
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、団体署名検証者に対する第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は特定署名用電子証明書記録情報の提供を停止することができる。
第18条第5項第1号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名確認者が第二十一条、第五十条第三項又は第五十二条第四項の規定に違反したとき。
移動
第18条第7項第1号
変更後
署名確認者が第二十一条第一項若しくは第二項、第五十条第三項又は第五十二条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
第18条第5項第2号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
移動
第18条第7項第2号
変更後
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
第18条第5項第3号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名確認者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
移動
第18条第7項第3号
第18条第5項第4号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
移動
第18条第7項第4号
変更後
署名確認者から第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十四条第三項において準用する同条第二項の規定に違反したとき。
第18条第5項第5号
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
移動
第18条第7項第5号
変更後
第五十条第三項に規定する受領した回答等の電子計算機処理等に関する事務(署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
第19条第1項
(署名検証者の義務等)
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
変更後
署名検証者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受理したときは、当該署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第19条第4項
(署名検証者の義務等)
追加
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、機構に対し、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供を求めることができる。
第19条第5項
(署名検証者の義務等)
追加
署名検証者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、機構に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を求めることができる。
第20条第1項
(団体署名検証者の義務)
団体署名検証者は、次条第一項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
変更後
団体署名検証者は、次条第一項又は第三項の規定による確認をしようとする署名確認者の求めがあったときは、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを基に当該求めに係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認し、政令で定めるところにより、速やかに、当該確認の結果について回答しなければならない。
第20条第2項
(団体署名検証者の義務)
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第五項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
変更後
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による回答をしないことができる。
第20条第4項
(団体署名検証者の義務)
追加
団体署名検証者は、次条第四項の規定により署名確認者から特定署名用電子証明書記録情報の提供の求めがあったときは、機構に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を求めなければならない。
第20条第5項
(団体署名検証者の義務)
追加
団体署名検証者は、前項の場合において、第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けたときは、政令で定めるところにより、速やかに、署名確認者に対し、当該特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わなければならない。
第20条第6項
(団体署名検証者の義務)
追加
前項の規定にかかわらず、団体署名検証者は、第十八条第七項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、前項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を行わないことができる。
第21条第1項
(署名確認者の義務等)
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
変更後
署名確認者は、署名利用者から当該署名利用者の署名利用者符号を用いて電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書の通知を受領したとき(第十七条第五項第一号に掲げる団体に所属する署名確認者にあっては法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行う場合に、同項第二号に掲げる団体又は機関に所属する署名確認者にあっては行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する場合に限る。)は、当該署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認しなければならない。
第21条第3項
(署名確認者の義務等)
追加
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認したときは、当該確認の後においても、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていないことを確認するため、団体署名検証者に対し、前条第一項の規定による回答を求めることができる。
第21条第4項
(署名確認者の義務等)
追加
署名確認者は、第一項の規定により同項の署名利用者に係る署名用電子証明書が第十五条第一項又は第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていないことを確認した後、当該署名用電子証明書がこれらの規定により効力を失っていることを確認したときは、団体署名検証者に対し、当該署名利用者に係る特定署名用電子証明書記録情報(個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては個人番号カード用署名用電子証明書に係るものに限り、移動端末設備用署名用電子証明書が第十六条の十四第一項の規定により効力を失っていることを確認したときにあっては移動端末設備用署名用電子証明書に係るものに限る。)の提供を求めることができる。
第22条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)の発行の申請をすることができる。
変更後
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書(利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。)であって、個人番号カードに記録するもの(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第22条第2項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
変更後
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、住所地市町村長に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を提出しなければならない。
第22条第4項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードその他の主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するものとする。
変更後
住所地市町村長は、前項の規定により利用者証明利用者確認をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該申請者の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の個人番号カードに記録するものとする。
第22条第5項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
変更後
住所地市町村長は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知するものとする。
第22条第6項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
変更後
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行し、これを住所地市町村長に通知するものとする。
第22条第7項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録して申請者に提供するものとする。
変更後
前項の規定による通知を受けた住所地市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書を第四項の個人番号カードに記録して申請者に提供するものとする。
第22条第8項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行)
第五項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
変更後
第五項の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、住所地市町村長又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構又は住所地市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
第23条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理)
利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
移動
第35条の3第1項
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、主務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他当該利用者証明利用者符号の適切な管理を行わなければならない。
第24条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間)
利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
変更後
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、主務省令で定める。
第25条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
変更後
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
第26条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
移動
第35条の6第1項
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書には、次に掲げる事項を記録するものとする。
第26条第1項第1号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
移動
第35条の6第1項第1号
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、発行年月日及び有効期間の満了する日
第26条第1項第2号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
移動
第35条の6第1項第2号
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号及び当該利用者証明利用者検証符号に関する事項で主務省令で定めるもの
第27条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録)
機構は、利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明用電子証明書(当該利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
移動
第35条の7第1項
変更後
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書(当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
追加
機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書を発行したときは、総務省令で定めるところにより、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書(当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について機構が行った電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る住民票に記載されている住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録」という。)を電磁的記録媒体に記録し、これを発行した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第28条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
利用者証明利用者は、機構に対し、当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
移動
第35条の8第1項
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請をすることができる。
第28条第2項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
変更後
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「申請書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「申請書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第28条第3項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。
この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
変更後
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の申請をすることができる。
この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の署名利用者符号を用いて、当該申請に電子署名を行わなければならない。
第29条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
変更後
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなったときは、住所地市町村長を経由して、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第29条第2項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
変更後
第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項中「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第五項中「前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより」とあるのは「総務省令で定めるところにより」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号」とあるのは「届出書の内容」と、同条第八項中「申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書」とあるのは「届出書の内容」と、「住所地市町村長又は機構」とあるのは「住所地市町村長」と、「機構又は住所地市町村長」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。
第29条第3項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が移動端末設備用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者である場合においては、当該利用者証明利用者は、前項において準用する第二十二条第二項、第三項、第五項及び第八項の規定によるほか、総務省令で定めるところにより、当該利用者証明利用者の使用に係る移動端末設備から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することにより第一項の届出をすることができる。
この場合においては、当該利用者証明利用者は、当該利用者証明利用者の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該届出に電子署名を行わなければならない。
第30条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
第二十八条第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第二十八条第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第31条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
機構は、機構保存本人確認情報によって利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該利用者証明利用者に発行した利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
機構は、機構保存本人確認情報によって個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該事由に該当した旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第32条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録)
機構は、利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
移動
第35条の11第1項
変更後
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
追加
機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に記録された事項について、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る記録誤り又は記録漏れ(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等」という。)があることを知ったときは、直ちに、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第33条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録)
機構は、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った利用者証明用電子証明書の発行の番号、利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
移動
第35条の12第1項
変更後
機構は、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
追加
機構は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号(機構が当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書について電子署名を行うために用いた符号をいう。以下この条において同じ。)が漏えいし、滅失し、又は毀損したこと(以下この条において「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等」という。)を知ったときは、直ちに、当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号を用いて電子署名を行った個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第34条第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
移動
第35条の14第1項
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
第34条第1項第1号
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
機構が第三十条の規定により利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
変更後
機構が第三十条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
第34条第1項第2号
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
機構が第三十一条の規定により利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
変更後
機構が第三十一条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報を記録したとき。
第34条第1項第3号
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
機構が第三十二条の規定により利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
変更後
機構が第三十二条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
第34条第1項第4号
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
機構が前条の規定により利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
変更後
機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
第34条第1項第5号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
移動
第35条の14第1項第5号
変更後
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了したとき。
第34条第2項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
機構は、前項第三号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、利用者証明用電子証明書記録誤り等があった利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該利用者証明用電子証明書に利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
移動
第35条の14第2項
変更後
機構は、前項第二号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
追加
機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。
第34条第3項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効)
機構は、第一項第四号の規定により利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
変更後
機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
第35条第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
機構は、総務省令で定めるところにより、利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第三十三条の規定により保存する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
変更後
機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第三十三条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第35条の2第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者(当該利用者証明利用者が署名利用者である場合に限る。)は、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書であって、移動端末設備に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体に記録するもの(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書」という。)の発行の申請をすることができる。
第35条の2第2項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
前項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、機構に対し、政令で定めるところにより、当該申請者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を通知しなければならない。
この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を用いて、当該通知に電子署名を行わなければならない。
第35条の2第3項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
前項前段の規定による通知を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。
第35条の2第4項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該申請者の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号を作成し、これらを当該申請者の第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するものとする。
第35条の2第5項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
申請者は、前項の規定による記録をしたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号を機構に通知しなければならない。
第35条の2第6項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより、機構が電子署名を行った当該申請に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を発行し、これを申請者に通知するものとする。
第35条の2第7項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
前項の規定による通知を受けた申請者は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書を第四項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
第35条の2第8項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行)
追加
第二項の規定による同項に規定する事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、総務省令で定めるところにより、申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備に送信することによって行うものとする。
第35条の4第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間)
追加
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の範囲内において主務省令で定める。
第35条の5第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)
追加
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。
第35条の6第1項第3号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の記録事項)
第35条の8第2項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
追加
第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の申請について準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「個人番号カード用署名用電子証明書」とあるのは「署名用電子証明書」と、同項中「第十五条第一項」とあるのは「第十五条第一項又は第十六条の十四第一項」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「申請者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
第35条の8第3項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請)
追加
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備の使用を停止したときは、速やかに第一項の申請をしなければならない。
第35条の9第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき、又は当該利用者証明利用者符号を記録した第三十五条の二第四項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときは、速やかに機構にその旨の届出をしなければならない。
第35条の9第2項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出)
追加
第三十五条の二第二項、第三項及び第八項の規定は、前項の届出について準用する。
この場合において、同条第二項及び第三項中「申請者」とあるのは「届出者」と、同条第八項中「事項の通知及び第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書」とあるのは「事項」と、「申請者の使用に係る移動端末設備又は機構の使用に係る電子計算機」とあるのは「届出者の使用に係る電子計算機」と、「相手方である機構の使用に係る電子計算機又は相手方である申請者の使用に係る移動端末設備」とあるのは「相手方である機構の使用に係る電子計算機」と読み替えるものとする。
第35条の10第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録)
追加
第三十五条の八第一項の申請又は前条第一項の届出を受けた機構は、直ちに、当該申請又は届出に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、第三十五条の八第一項の申請があった旨又は前条第一項の届出があった旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第35条の13第1項
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録)
追加
機構は、第三十四条第一項第一号から第四号までの各号のいずれかに該当し、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、直ちに、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号、当該各号に該当し、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の効力が失われた旨及びこれらの事項をこの条の規定により記録する年月日(以下「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報」という。)を、総務省令で定めるところにより、電磁的記録媒体に記録し、これを当該記録をした日から政令で定める期間保存しなければならない。
第35条の14第1項第1号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
追加
機構が第三十五条の十の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。
第35条の14第1項第2号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
追加
機構が第三十五条の十一の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。
第35条の14第1項第3号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
追加
機構が第三十五条の十二の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。
第35条の14第1項第4号
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
追加
機構が前条の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報を記録したとき。
第35条の14第3項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効)
追加
機構は、第一項第三号の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。
第35条の15第1項
(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
追加
機構は、総務省令で定めるところにより、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十五条の十の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十五条の十一の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報、第三十五条の十二の規定により保存する移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報及び第三十五条の十三の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
第37条第1項
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
変更後
機構は、次条第一項の規定による確認をしようとする利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条から第三十三条までの規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報及び第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下同じ。)の提供を行うものとする。
第37条第2項
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
変更後
機構は、利用者証明検証者の求めに応じ、政令で定めるところにより、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(第三十五条の規定による保存期間が経過していない個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び第三十五条の十五の規定による保存期間が経過していない移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下同じ。)の提供を行うことができる。
第37条第3項
(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、利用者証明検証者に対する前二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を停止することができる。
移動
第18条第6項
変更後
機構は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると認めるときは、署名検証者等に対する前各項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止することができる。
追加
機構は、利用者証明検証者の求めがあったときは、政令で定めるところにより、速やかに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項(以下「対応利用者証明用電子証明書の発行の番号」という。)を提供するものとする。
第37条第3項第1号
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
利用者証明検証者が次条、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の規定に違反したとき。
移動
第38条の2第6項第5号
変更後
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第三項の規定に違反したとき。
追加
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第三十五条の四の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号
第37条第3項第2号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が同条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。
移動
第37条第4項第2号
追加
移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者について当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号の求めがあったとき
第二十四条の規定による有効期間が経過していない当該利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号
第37条第3項第3号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第一項の規定に違反したとき。
移動
第37条第4項第3号
第37条第3項第4号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
利用者証明検証者から第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者が第五十五条第二項の規定に違反したとき。
移動
第37条第4項第4号
第37条第3項第5号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務(利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行うものを含む。)に従事している者又は従事していた者が第五十七条第一項の規定に違反したとき。
移動
第37条第4項第5号
第37条第3項第6号
(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第四項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
移動
第37条第4項第6号
変更後
利用者証明検証者が署名検証者等である場合において、第十八条第六項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を停止されたとき。
第38条第1項
(利用者証明検証者の義務)
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
変更後
利用者証明検証者は、利用者証明利用者が当該利用者証明利用者の利用者証明利用者符号を用いて行った電子利用者証明に関して利用者証明用電子証明書の通知を受理したときは、当該利用者証明用電子証明書が第三十四条第一項又は第三十五条の十四第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて当該電子利用者証明が行われたことを確認しなければならない。
第38条の2第1項
(特定利用者証明検証者による利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認)
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。
変更後
利用者証明検証者は、前条第二項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認を当該利用者証明利用者の個人番号カードに表示され、かつ、記録された当該利用者証明利用者の写真を用いる方法であって主務省令で定めるものにより行うことができる。
第38条の2第6項第5号
(署名検証者等に係る届出等)
特定利用者証明検証者が第五十一条第三項又は第五十三条第二項の規定に違反したとき。
移動
第17条第3項第2号
変更後
認定を受けた者が第十九条第一項から第三項まで、第五十条第一項又は第五十二条第一項、第二項、第三項若しくは第六項の規定に違反したとき。
第41条第1項
(報告書の公表)
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項及び第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
変更後
機構は、毎年少なくとも一回、第十八条第一項から第五項までの規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号及び対応証明書の発行の番号の提供の状況並びに第三十七条第一項から第三項までの規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル及び対応利用者証明用電子証明書の発行の番号並びに特定利用者証明検証者証明符号の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表するものとする。
第44条第1項
(認証業務情報の安全確保)
機構が署名用電子証明書発行記録、署名用電子証明書失効情報及び署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録、利用者証明用電子証明書失効情報及び利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
変更後
機構が署名用電子証明書発行記録(個人番号カード用署名用電子証明書発行記録及び移動端末設備用署名用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報、個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用署名用電子証明書失効情報及び移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイル並びに利用者証明用電子証明書発行記録(個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。次条において同じ。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル、移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル並びに特定利用者証明検証者証明符号(以下「認証業務情報」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構は、当該認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該認証業務情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第45条第1項第1号
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第十一条から第十四条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
変更後
第十一条から第十四条までの規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第1号の2
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
追加
第十六条の十から第十六条の十三までの規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用署名用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第3号の2
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
追加
第十八条第三項の規定により特定署名用電子証明書記録情報を提供する場合
第45条第1項第3号の3
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
追加
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第4号
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
変更後
第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録及び利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第5号
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
第三十条から第三十三条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
変更後
第三十条から第三十三条までの規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第5号の2
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
追加
第三十五条の十から第三十五条の十三までの規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第45条第1項第7号の2
(認証業務情報の利用及び提供の制限)
追加
第三十七条第三項の規定により対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
第48条第1項
(市町村の職員等の秘密保持義務)
署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
変更後
個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事する市町村の職員又は職員であった者は、その事務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第48条第2項
(市町村の職員等の秘密保持義務)
市町村長から署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
変更後
市町村長から個人番号カード用署名用電子証明書若しくは個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た個人番号カード用署名用電子証明書又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
第50条第1項
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第十八条第一項から第三項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
変更後
第十八条第一項から第五項までの規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号の提供を受けた署名検証者等がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報、保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル、特定署名用電子証明書記録情報、対応署名用電子証明書の発行の番号又は対応証明書の発行の番号(以下「受領した署名用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名検証者等は、受領した署名用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した署名用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第50条第3項
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第二十条第一項の規定による回答を受けた署名確認者が同項の規定により受けた回答(以下「受領した回答」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答の漏えいの防止その他の当該受領した回答の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
変更後
第二十条第一項の規定による回答又は同条第五項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供を受けた署名確認者が同条第一項の規定により受けた回答又は同条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報(以下「受領した回答等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該署名確認者は、受領した回答等の漏えいの防止その他の当該受領した回答等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第50条第4項
(署名検証者等による受領した署名用電子証明書失効情報等の安全確保等)
前項の規定は、署名確認者から受領した回答の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
変更後
前項の規定は、署名確認者から受領した回答等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
第51条第1項
(利用者証明検証者等による受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の安全確保等)
第三十七条第一項又は第二項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
変更後
第三十七条第一項から第三項までの規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供を受けた利用者証明検証者がこれらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報、保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル又は対応利用者証明用電子証明書の発行の番号(以下「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該利用者証明検証者は、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の漏えいの防止その他の当該受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第52条第1項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
署名検証者は、第十九条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
変更後
署名検証者は、第十九条第一項又は第四項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第52条第2項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
移動
第52条第3項
変更後
利用者証明検証者である署名検証者は、利用者証明利用者に係る署名用電子証明書の発行の番号又は署名利用者に係る利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第五項の規定により提供を受けた対応証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
追加
署名検証者は、署名利用者に係る個人番号カード用署名用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用署名用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第四項の規定により提供を受けた対応署名用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応署名用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第52条第3項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
団体署名検証者は、第二十条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をし、当該確認の結果についての回答をするため必要な範囲内で、第十八条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る署名用電子証明書失効情報又は保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認及び回答以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
移動
第52条第4項
第52条第4項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
署名確認者は、第二十一条第一項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した回答を利用するものとし、受領した回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
移動
第52条第5項
変更後
署名確認者は、第二十一条第一項又は第三項の規定により署名用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第二十条第一項の規定により受けた回答を利用するものとし、当該回答の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第52条第6項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
追加
署名検証者及び署名確認者は、特定署名用電子証明書記録情報の確認をするため必要な範囲内で、第十八条第三項又は第二十条第五項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、これらの規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第53条第1項
(利用者証明検証者の受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等を利用するものとし、受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
移動
第53条第3項
変更後
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
追加
利用者証明検証者は、第三十八条第一項の規定により利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第一項又は第二項の規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを利用するものとし、これらの規定により提供を受けた保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第53条第2項
(署名検証者等の受領した署名用電子証明書失効情報等の利用及び提供の制限等)
特定利用者証明検証者は、第三十八条の二第一項の規定により認可を受けて行う確認に必要な範囲内で、特定利用者証明検証者証明符号を利用するものとし、特定利用者証明検証者証明符号を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
移動
第52条第7項
変更後
団体署名検証者は、第二十条第五項の規定により特定署名用電子証明書記録情報の提供を行うため必要な範囲内で、第十八条第三項の規定により提供を受けた特定署名用電子証明書記録情報を利用するものとし、当該特定署名用電子証明書記録情報の全部又は一部を当該提供以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
追加
利用者証明検証者は、利用者証明利用者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の番号又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の番号の確認をするため必要な範囲内で、第三十七条第三項の規定により提供を受けた対応利用者証明用電子証明書の発行の番号を利用するものとし、当該対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の全部又は一部を当該確認以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
第54条第3項
(署名検証者等の職員等の秘密保持義務等)
前二項の規定は、署名確認者について準用する。
この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
変更後
前二項の規定は、署名確認者について準用する。
この場合において、前二項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。
第56条第2項
(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)
前項の規定は、署名確認者について準用する。
この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答」と読み替えるものとする。
変更後
前項の規定は、署名確認者について準用する。
この場合において、同項中「受領した署名用電子証明書失効情報等」とあるのは、「受領した回答等」と読み替えるものとする。
第67条第1項第1号
(手数料)
第三条第六項の規定による署名用電子証明書の発行に係る事務
変更後
第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務
第67条第1項第1号の2
(手数料)
追加
第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務
第67条第1項第3号の2
(手数料)
追加
第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務
第67条第1項第3号の3
(手数料)
追加
第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
第67条第1項第4号
(手数料)
第十八条第三項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
変更後
第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務
第67条第1項第5号
(手数料)
第二十二条第六項の規定による利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
変更後
第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
第67条第1項第5号の2
(手数料)
追加
第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務
第67条第1項第7号の2
(手数料)
追加
第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
附則第1条第1項第4号
(施行期日)
追加
第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定及び同法第三十五条の二第二項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定
公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第20条第1項
(政令への委任)
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。