電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

2019年5月31日改正分

 第17条第3項第10号

(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)

認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

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第18条第4項第5号

変更後


 第17条第3項第11号

(署名検証者等に係る届出等)

認定を受けた者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。

変更後


 第18条第4項第5号

(署名検証者等に係る届出等)

署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十条第一項に規定する受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十六条第一項の規定に違反したとき。

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第17条第3項第10号

変更後


 第18条第5項第5号

(署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等)

署名確認者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十条第三項に規定する受領した回答の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十六条第二項において準用する同条第一項の規定に違反したとき。

変更後


 第37条第3項第5号

(利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報の提供等)

利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う第五十一条第一項に規定する受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者が第五十七条の規定に違反したとき。

変更後


 第56条第1項

(受領した署名用電子証明書失効情報等に係る署名検証者等の義務等)

署名検証者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した署名用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

変更後


 第57条第1項

(受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に係る利用者証明検証者等の義務)

利用者証明検証者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

変更後


 第66条第2項

(報告の徴収)

機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者(行政機関等及び裁判所を除く。第七十八条第二項において同じ。)及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者(行政機関等及び裁判所を除く。同項において同じ。)に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

変更後


 第79条第2項

追加


 附則第1条第1項第1号

第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第3号

第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

削除


 附則第9条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第130条第1項

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

削除


 附則第130条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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附則第7条第1項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第10号

(施行期日)

追加


 附則第8条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第9条第2項

(検討)

追加


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