情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

2023年6月16日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第十七条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術(デジタル社会形成基本法第二条に規定する情報通信技術をいう。以下同じ。)の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

変更後


 第10条第1項

(適用除外)

次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。

変更後


 第10条第1項第1号

(適用除外)

手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要があることその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないものとして政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるもの

変更後


 第10条第1項第2号

(適用除外)

手続等のうち当該手続等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの(第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項又は前条第一項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。)

移動

第10条第1項第3号

変更後


追加


 第16条第1項

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

移動

第18条第1項

変更後


追加


 第16条第2項

(情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況の公表)

内閣総理大臣は、前項の規定により公表された事項を取りまとめ、その概要について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。

移動

第18条第2項

変更後


追加


 第17条第1項

国の行政機関等以外の行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

移動

第19条第1項

変更後


追加


 第17条第2項

(規制の見直しに資する情報通信技術に関する情報の公表及び活用)

追加


 第18条第1項

(主務省令)

この法律における主務省令は、手続等に関する他の法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。 ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る手続等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

移動

第20条第1項

変更後


 第19条第1項

(政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

移動

第21条第1項

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。 ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律目次