情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
2020年4月1日更新分
第1条第1項
この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
削除
追加
この法律は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第十三条及び官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第七条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会が実現されるよう、情報通信技術を活用した行政の推進について、その基本原則及び情報システムの整備、情報通信技術の利用のための能力又は利用の機会における格差の是正その他の情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めるとともに、民間手続における情報通信技術の活用の促進に関する施策について定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、行政運営の簡素化及び効率化並びに社会経済活動の更なる円滑化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条第1項
(基本原則)
追加
情報通信技術を活用した行政の推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ(官民データ活用推進基本法第二条第一項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。)へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用を図るとともに、情報通信技術を活用した社会生活の利便性の向上及び事業活動の効率化を促進することが、急速な少子高齢化の進展への対応その他の我が国が直面する課題の解決にとって重要であることに鑑み、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に対する適正な配慮がされることを確保しつつ、高度情報通信ネットワーク社会(高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第二条に規定する高度情報通信ネットワーク社会をいう。)の形成に関する施策及び官民データの適正かつ効果的な活用の推進に関する施策の一環として、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
第2条第1項第1号
(定義)
法令
法律及び法律に基づく命令をいう。
移動
第3条第1項第1号
変更後
法令
法律及び法律に基づく命令をいう。
追加
手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理に係る一連の行程が情報通信技術を利用して行われるようにすることにより、手続等に係る時間、場所その他の制約を除去するとともに、当該事務及び業務の自動化及び共通化を図り、もって手続等が利用しやすい方法により迅速かつ的確に行われるようにすること。
第2条第1項第2号ホ
(定義)
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)
移動
第3条第1項第2号ホ
変更後
地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
第2条第1項第2号
(定義)
行政機関等
次に掲げるものをいう。
移動
第3条第1項第2号
変更後
行政機関等
次に掲げるものをいう。
第2条第1項第2号ニ
(定義)
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
移動
第3条第1項第2号ニ
変更後
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ヘにおいて同じ。)
第2条第1項第2号
(基本原則)
追加
民間事業者その他の者から行政機関等に提供された情報については、行政機関等が相互に連携して情報システムを利用した当該情報の共有を図ることにより、当該情報と同一の内容の情報の提供を要しないものとすること。
第2条第1項第3号
(定義)
書面等
書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
移動
第3条第1項第5号
変更後
書面等
書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
追加
社会生活又は事業活動に伴い同一の機会に通常必要とされる多数の手続等(これらの手続等に関連して民間事業者に対して行われ、又は民間事業者が行う通知を含む。以下この号において同じ。)について、行政機関等及び民間事業者が相互に連携することにより、情報通信技術を利用して当該手続等を一括して行うことができるようにすること。
第2条第1項第4号
(定義)
署名等
署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
移動
第3条第1項第6号
変更後
署名等
署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
第2条第1項第5号
(定義)
電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
移動
第3条第1項第7号
変更後
電磁的記録
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第2条第1項第6号
(定義)
申請等
申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
移動
第3条第1項第8号
変更後
申請等
申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(以下この条及び第十四条第一項において「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。
この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行われる申請等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該申請等については、当該申請等をする者から経由機関に対して行われるもの及び経由機関から他の経由機関又は当該申請等を受ける行政機関等に対して行われるものごとに、それぞれ別の申請等とみなして、この法律の規定を適用する。
第2条第1項第7号
(定義)
処分通知等
処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
移動
第3条第1項第4号
変更後
民間事業者
個人又は法人その他の団体であって、事業を行うもの(行政機関等を除く。)をいう。
第2条第1項第8号
(定義)
縦覧等
法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
移動
第3条第1項第10号
変更後
縦覧等
法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
第2条第1項第9号
(定義)
作成等
法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
移動
第3条第1項第11号
変更後
作成等
法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
第2条第1項第10号
(定義)
手続等
申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
移動
第3条第1項第12号
変更後
手続等
申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
第3条第1項
(電子情報処理組織による申請等)
行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
移動
第6条第1項
変更後
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次章を除き、以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
第3条第1項第3号
(定義)
第3条第1項第3号イ
(定義)
第3条第1項第3号ロ
(定義)
追加
前号ニ及びヘからチまでに掲げる者のうちその者に係る手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化のために当該手続等における情報通信技術の利用の確保が必要なものとして政令で定めるもの
第3条第1項第9号
(定義)
追加
処分通知等
処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。
この場合において、経由機関(法令の規定に基づき他の行政機関等又は民間事業者を経由して行う処分通知等における当該他の行政機関等又は民間事業者をいう。以下この号において同じ。)があるときは、当該処分通知等については、当該処分通知等を行う行政機関等が経由機関に対して行うもの及び経由機関が他の経由機関又は当該処分通知等を受ける者に対して行うものごとに、それぞれ別の処分通知等とみなして、この法律の規定を適用する。
第3条第2項
(電子情報処理組織による申請等)
前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。
移動
第6条第2項
変更後
前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
第3条第3項
(電子情報処理組織による申請等)
第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
移動
第6条第3項
変更後
第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。
第3条第4項
(電磁的記録による作成等)
第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
移動
第9条第3項
変更後
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
第4条第1項
(電磁的記録による作成等)
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
移動
第9条第1項
変更後
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
追加
政府は、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム(次条第四項を除き、以下単に「情報システム」という。)の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画(以下「情報システム整備計画」という。)を作成しなければならない。
第4条第2項
(電子情報処理組織による処分通知等)
前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
移動
第7条第2項
変更後
前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
追加
情報システム整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
第4条第2項第1号
(情報システム整備計画)
第4条第2項第2号
(情報システム整備計画)
第4条第2項第3号ロ
(情報システム整備計画)
第4条第2項第3号イ
(情報システム整備計画)
追加
申請等及び申請等に基づく処分通知等のうち、情報システムの整備により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができるようにするものの範囲
第4条第2項第3号
(情報システム整備計画)
追加
申請等及び申請等に基づく処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
第4条第2項第4号ロ
(情報システム整備計画)
第4条第2項第4号イ
(情報システム整備計画)
追加
申請等に係る書面等のうち、情報システムの整備により添付を省略することができるようにするものの種類
第4条第2項第4号
(情報システム整備計画)
追加
申請等に係る書面等の添付を省略するために必要な情報システムの整備に関する次に掲げる事項
第4条第2項第5号ロ
(情報システム整備計画)
追加
外部連携機能(プログラムが有する機能又はデータを他のプログラムにおいて利用し得るようにするために必要な機能をいう。)の整備及び当該外部連携機能に係る仕様に関する情報の提供
第4条第2項第5号イ
(情報システム整備計画)
追加
データの標準化(電磁的記録において用いられる用語、符号その他の事項を統一し、又はその相互運用性を確保することをいう。)
第4条第2項第5号
(情報システム整備計画)
追加
情報システムを利用して迅速に情報の授受を行うために講ずべき次に掲げる措置に関する事項
第4条第2項第6号
(情報システム整備計画)
追加
行政機関等による情報システムの共用の推進に関する事項
第4条第2項第7号
(情報システム整備計画)
第4条第3項
(電子情報処理組織による処分通知等)
第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
移動
第7条第3項
変更後
第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
追加
内閣総理大臣は、情報システム整備計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
第4条第4項
(電子情報処理組織による処分通知等)
第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
移動
第7条第4項
変更後
処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
追加
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、情報システム整備計画を公表しなければならない。
第4条第5項
(情報システム整備計画)
追加
前二項の規定は、情報システム整備計画の変更について準用する。
第5条第1項
(電磁的記録による縦覧等)
行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
移動
第8条第1項
変更後
縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
追加
国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。
第5条第2項
(電磁的記録による縦覧等)
前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
移動
第8条第2項
変更後
前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
第5条第4項
(国の行政機関等による情報システムの整備等)
追加
国の行政機関等以外の行政機関等は、国の行政機関等が前三項の規定に基づき講ずる措置に準じて、情報通信技術を利用して行われる手続等に係る当該行政機関等の情報システムの整備その他の情報通信技術を活用した行政の推進を図るために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
第6条第1項
行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
削除
第6条第2項
(電磁的記録による作成等)
前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。
移動
第9条第2項
変更後
前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行われたものとみなして、当該法令その他の当該作成等に関する法令の規定を適用する。
第6条第3項
(電子情報処理組織による申請等)
第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
移動
第6条第5項
変更後
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをもってすることができる。
第6条第4項
(電子情報処理組織による申請等)
追加
申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第十一条において同じ。)の利用その他の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって代えることができる。
第6条第6項
(電子情報処理組織による申請等)
追加
申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。
この場合において、第二項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第六項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。
第7条第1項
(適用除外)
別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。
移動
第10条第1項
変更後
次に掲げる手続等については、この節の規定は、適用しない。
追加
処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
ただし、当該処分通知等を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の主務省令で定める方式による表示をする場合に限る。
第7条第5項
(電子情報処理組織による処分通知等)
追加
処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該処分通知等のうちに第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分通知等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。
この場合において、第二項中「行われた処分通知等」とあるのは、「行われた