情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

2020年4月1日更新分

 第1条第1項

この法律は、行政機関等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、国民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

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 第2条第1項

(基本原則)

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 第2条第1項第1号

(定義)

法令 法律及び法律に基づく命令をいう。

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第3条第1項第1号

変更後


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 第2条第1項第2号ホ

(定義)

地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)

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第3条第1項第2号ホ

変更後


 第2条第1項第2号

(定義)

行政機関等 次に掲げるものをいう。

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第3条第1項第2号

変更後


 第2条第1項第2号ニ

(定義)

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)

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第3条第1項第2号ニ

変更後


 第2条第1項第2号

(基本原則)

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 第2条第1項第3号

(定義)

書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

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第3条第1項第5号

変更後


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 第2条第1項第4号

(定義)

署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

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第3条第1項第6号

変更後


 第2条第1項第5号

(定義)

電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

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第3条第1項第7号

変更後


 第2条第1項第6号

(定義)

申請等 申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(訴訟手続その他の裁判所における手続並びに刑事事件及び政令で定める犯則事件に関する法令の規定に基づく手続(次号から第九号までにおいて「裁判手続等」という。)において行われるものを除く。)をいう。

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第3条第1項第8号

変更後


 第2条第1項第7号

(定義)

処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令の規定に基づき行政機関等が行う通知(不特定の者に対して行うもの及び裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

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第3条第1項第4号

変更後


 第2条第1項第8号

(定義)

縦覧等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

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第3条第1項第10号

変更後


 第2条第1項第9号

(定義)

作成等 法令の規定に基づき行政機関等が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存すること(裁判手続等において行うものを除く。)をいう。

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第3条第1項第11号

変更後


 第2条第1項第10号

(定義)

手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

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第3条第1項第12号

変更後


 第3条第1項

(電子情報処理組織による申請等)

行政機関等は、申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

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第6条第1項

変更後


 第3条第1項第3号

(定義)

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 第3条第1項第3号イ

(定義)

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 第3条第1項第3号ロ

(定義)

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 第3条第1項第9号

(定義)

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 第3条第2項

(電子情報処理組織による申請等)

前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する法令の規定を適用する。

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第6条第2項

変更後


 第3条第3項

(電子情報処理組織による申請等)

第一項の規定により行われた申請等は、同項の行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。

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第6条第3項

変更後


 第3条第4項

(電磁的記録による作成等)

第一項の場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

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第9条第3項

変更後


 第4条第1項

(電磁的記録による作成等)

行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

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第9条第1項

変更後


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 第4条第2項

(電子情報処理組織による処分通知等)

前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。

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第7条第2項

変更後


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 第4条第2項第1号

(情報システム整備計画)

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 第4条第2項第2号

(情報システム整備計画)

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 第4条第2項第3号ロ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第3号イ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第3号

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第4号ロ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第4号イ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第4号

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第5号ロ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第5号イ

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第5号

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第6号

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第2項第7号

(情報システム整備計画)

追加


 第4条第3項

(電子情報処理組織による処分通知等)

第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

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第7条第3項

変更後


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 第4条第4項

(電子情報処理組織による処分通知等)

第一項の場合において、行政機関等は、当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

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第7条第4項

変更後


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 第4条第5項

(情報システム整備計画)

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 第5条第1項

(電磁的記録による縦覧等)

行政機関等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

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第8条第1項

変更後


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 第5条第2項

(電磁的記録による縦覧等)

前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。

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第8条第2項

変更後


 第5条第4項

(国の行政機関等による情報システムの整備等)

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 第6条第1項

行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

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 第6条第2項

(電磁的記録による作成等)

前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する法令の規定を適用する。

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第9条第2項

変更後


 第6条第3項

(電子情報処理組織による申請等)

第一項の場合において、行政機関等は、当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

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第6条第5項

変更後


 第6条第4項

(電子情報処理組織による申請等)

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 第6条第6項

(電子情報処理組織による申請等)

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 第7条第1項

(適用除外)

別表の上欄に掲げる法律の同表の中欄に掲げる規定に基づく手続等については、それぞれ同表の下欄に定めるこの法律の規定は、適用しない。

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第10条第1項

変更後


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 第7条第5項

(電子情報処理組織による処分通知等)

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