独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
変更後
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、農業信用基金協会が行う農業近代化資金等に係る債務の保証、漁業信用基金協会が行う漁業近代化資金等に係る債務の保証等につき保険を行うこと、都道府県が行う木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号。以下「木材安定供給特措法」という。)第十六条第一号に規定する事業並びに農業信用基金協会及び漁業信用基金協会の業務に必要な資金を融通すること並びに林業者等の融資機関からの林業(林業種苗生産業及び木材製造業を含む。以下同じ。)の経営の改善に必要な資金の借入れ等に係る債務を保証することにより、農林漁業経営等に必要な資金の融通を円滑にし、もって農林漁業の健全な発展に資することを目的とする。
信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号に掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は同法第十七条第一号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき
信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
変更後
信用基金が当該出資者(その者が第十三条第三項に規定する森林組合等又は林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第十七条第二号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ロに掲げる中小企業等協同組合である場合には、それぞれその直接の構成員となっている第十三条第二項に規定する林業者等又は林業・木材産業改善資金助成法第十七条第一号若しくは木材安定供給特措法第十六条第二号ハに掲げる者を含む。以下この項において同じ。)の債務を保証しているとき
信用基金が当該出資者の債務につきその者に代わって弁済をしないことが明らかになった時
次条及び林業・木材産業改善資金助成法第十七条の規定による債務の保証を行うこと。
変更後
次条、林業・木材産業改善資金助成法第十七条及び木材安定供給特措法第十六条第二号の規定による債務の保証を行うこと。
追加
都道府県に対し木材安定供給特措法第十六条第一号の規定による貸付けを行うこと。
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。
変更後
信用基金は、業務方法書で定めるところにより、第十二条第一項第一号から第四号まで及び第七号から第十号までに掲げる業務(保険契約の締結を除く。)並びにこれらに附帯する業務の一部を前条第四項第一号、第六号又は第七号に掲げる者に委託することができる。
第十二条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
変更後
第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務(以下「林業信用保証業務」という。)
第十二条第一項第六号から第九号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
変更後
第十二条第一項第七号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務(以下「漁業信用保険業務」という。)
信用基金は、第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
変更後
信用基金は、第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
変更後
主務大臣は、この法律、農業信用保証保険法、林業・木材産業改善資金助成法、木材安定供給特措法又は中小漁業融資保証法を施行するため必要があると認めるときは、信用基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第十二条に一項を加える改正規定及び第十五条第二号の改正規定並びに附則第四条中林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第七条の表第十五条第二号の項の改正規定は、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。