独立行政法人農業者年金基金法

2018年5月18日改正分

 第52条第5項

(審査請求)

給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。

変更後


 第58条第1項

(時効)

保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって、消滅する。

変更後


 第58条第2項

(時効)

保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


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