給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
変更後
給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって、消滅する。
変更後
保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって、消滅する。
保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
変更後
保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。