健康増進法

2019年6月7日改正分

 第26条第2項

(特別用途表示の許可)

前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を、その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

変更後


 第29条第2項

(特別用途表示の承認)

第二十六条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第二十七条の規定は同項の承認に係る食品について準用する。 この場合において、第二十六条第二項中「その営業所の所在地の都道府県知事を経由して内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第二十七条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは「貯蔵施設」と、前条第一号中「第二十六条第六項」とあるのは「次条第二項において準用する第二十六条第六項」と読み替えるものとする。

変更後


 第34条第1項

(事務の区分)

第十条第三項、第十一条第一項、第二十六条第二項及び第二十七条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

変更後


 附則第1条第1項

(第二十六条の四関係)

削除


 附則第4条第1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

削除


 附則第8条第1項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第七条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第8条第1項

(健康増進法の一部を改正する法律の一部改正)

追加


健康増進法目次