入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律

2017年6月9日改正分

 第4条第7項

(職員に対する損害賠償の請求等)

入札談合等関与行為を行った職員が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により賠償の責めに任ずべき場合については、第二項、第三項(第二項の調査に係る部分に限る。)、第四項(第二項の調査の結果の公表に係る部分に限る。)及び第五項の規定は適用せず、地方自治法第二百四十三条の二第三項中「決定することを求め」とあるのは、「決定することを速やかに求め」と読み替えて、同条(地方公営企業法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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