平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
変更後
平成十三年統合法の施行の日(次号において「平成十三年統合法施行日」という。)における農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第四条に規定する農林漁業団体等をいう。同号において同じ。)が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十三条の三第一項、第七十八条第一項、第八十二条第一項若しくは第八十八条第一項、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十三条第一項、第二十二条第一項、第三十三条第一項若しくは第三十七条第一項、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項、第百条の十五第一項若しくは第百条の二十第一項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十六条の三第一項又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七十六条の二第一項若しくは第七十六条の十二第一項に規定する組織変更を行った場合における当該組織変更後の法人
追加
この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。