独立行政法人造幣局法施行令
2020年12月23日改正分
第5条第1項
(造幣局債券の種別)
独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名利札付きとする。
変更後
独立行政法人造幣局債券(以下「造幣局債券」という。)は、無記名式とする。
第7条第1項
造幣局債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人造幣局債券申込証(以下「造幣局債券申込証」という。)にその引き受けようとする造幣局債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
削除
追加
造幣局は、その発行する造幣局債券を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集造幣局債券(当該募集に応じて当該造幣局債券の引受けの申込みをした者に対して割り当てる造幣局債券をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
第7条第1項第7号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
第7条第1項第8号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
追加
募集造幣局債券と引換えにする金銭の払込みの期日
第7条第1項第9号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
追加
一定の日までに募集造幣局債券の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集造幣局債券の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
第7条第1項第10号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
追加
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けることとするときは、その旨
第7条第1項第11号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
追加
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
第7条第2項
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある造幣局債券(次条第二項において「振替造幣局債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を造幣局債券申込証に記載しなければならない。
削除
第7条第3項
(造幣局債券原簿)
造幣局債券申込証は、造幣局が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第12条第1項
変更後
造幣局は、造幣局債券を発行した日以後遅滞なく、造幣局債券原簿を作成し、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第7条第3項第1号
(造幣局債券の債券の記載事項)
造幣局債券の名称
移動
第15条第1項第1号
変更後
造幣局の名称
第7条第3項第2号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
造幣局債券の総額
移動
第7条第1項第1号
変更後
募集造幣局債券の総額
第7条第3項第3号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
各造幣局債券の金額
移動
第7条第1項第2号
変更後
各募集造幣局債券の金額
第7条第3項第4号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
造幣局債券の利率
移動
第7条第1項第3号
変更後
募集造幣局債券の利率
第7条第3項第5号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
造幣局債券の償還の方法及び期限
移動
第7条第1項第4号
変更後
募集造幣局債券の償還の方法及び期限
第7条第3項第6号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
利息の支払の方法及び期限
移動
第7条第1項第5号
変更後
利息支払の方法及び期限
第7条第3項第7号
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券の発行の価額
移動
第18条第1項第4号
変更後
造幣局債券の発行に要する費用の概算額
第7条第3項第8号
社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
削除
第7条第3項第9号
社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
削除
第7条第3項第10号
第7条第3項第11号
募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
削除
第8条第1項
(募集造幣局債券の申込み及び割当てに関する特則)
前条の規定は、地方公共団体が造幣局債券を引き受ける場合又は造幣局債券の募集の委託を受けた会社が自ら造幣局債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
移動
第10条第1項
変更後
前二条の規定は、政府若しくは地方公共団体が募集造幣局債券を引き受ける場合若しくは募集造幣局債券の募集の委託を受けた者が自ら募集造幣局債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分又は募集造幣局債券を引き受けようとする者がその総額を引き受ける場合については、適用しない。
追加
造幣局は、前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをしようとする者に対し、同条に規定する事項その他財務省令で定める事項を通知しなければならない。
第8条第2項
(募集造幣局債券の申込み及び割当てに関する特則)
前項の場合において、振替造幣局債券を引き受ける地方公共団体又は振替造幣局債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を造幣局に示さなければならない。
移動
第10条第2項
変更後
前項の場合において、振替債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体、振替債券の募集の委託を受けた者で自ら振替債券を引き受けるもの又は振替債券の総額を引き受ける者は、その引受けの際に、第八条第二項第三号に掲げる事項を造幣局に示さなければならない。
第8条第2項第1号
(募集造幣局債券の申込み)
第8条第2項第2号
(募集造幣局債券の申込み)
追加
引き受けようとする募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数
第8条第2項第3号
(募集造幣局債券の申込み)
追加
社債等振替法の規定の適用を受けることとされた造幣局債券(以下「振替債券」という。)の引受けの申込みをする者にあっては、自己のために開設された当該造幣局債券の振替を行うための口座
第8条第2項第4号
(募集造幣局債券の申込み)
追加
前三号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
第8条第3項
(募集造幣局債券の申込み)
追加
前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、財務省令で定めるところにより、造幣局の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。
この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
第8条第4項
(募集造幣局債券の申込み)
追加
造幣局は、第一項に規定する事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
第8条第5項
(募集造幣局債券の申込み)
追加
造幣局が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を造幣局に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)に宛てて発すれば足りる。
第8条第6項
(募集造幣局債券の申込み)
追加
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
第9条第1項
造幣局債券の応募総額が造幣局債券の総額に達しないときでも、造幣局債券を成立させる旨を造幣局債券申込証に記載したときは、その応募額をもって造幣局債券の総額とする。
削除
追加
造幣局は、申込者の中から募集造幣局債券の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。
この場合において、造幣局は、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
第9条第2項
(募集造幣局債券の割当て)
追加
造幣局は、第七条第八号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集造幣局債券の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
第10条第1項
造幣局債券の募集が完了したときは、造幣局は、遅滞なく、各造幣局債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
削除
第11条第1項
造幣局は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
ただし、造幣局債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
削除
追加
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集造幣局債券の債権者となる。
第11条第1項第1号
(募集造幣局債券の債権者)
第11条第1項第2号
(募集造幣局債券の債権者)
追加
募集造幣局債券を引き受けた政府若しくは地方公共団体、募集造幣局債券の募集の委託を受けた者で自ら募集造幣局債券を引き受けたもの又は募集造幣局債券の総額を引き受けた者
これらの者が引き受けた募集造幣局債券
第11条第2項
(造幣局債券の債券の記載事項)
各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、造幣局の理事長がこれに記名押印しなければならない。
移動
第15条第1項
変更後
造幣局債券の債券には、次に掲げる事項を記載し、造幣局の理事長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
第12条第1項
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
造幣局は、主たる事務所に独立行政法人造幣局債券原簿(次項において「造幣局債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
移動
第13条第1項
変更後
造幣局は、造幣局債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。
第12条第1項第1号
(造幣局債券原簿)
追加
第七条第三号から第六号までに掲げる事項その他の造幣局債券の内容を特定するものとして財務省令で定める事項(次号及び第十五条第一項第四号において「種類」という。)
第12条第1項第2号
(造幣局債券原簿)
追加
種類ごとの造幣局債券の総額及び各造幣局債券の金額
第12条第1項第3号
(造幣局債券原簿)
追加
各造幣局債券と引換えに払い込まれた金銭の額及び払込みの日
第12条第1項第4号
(造幣局債券原簿)
追加
造幣局債券の債券を発行したときは、造幣局債券の債券の番号、発行の日及び造幣局債券の債券の数
第12条第1項第5号
(造幣局債券原簿)
追加
前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項
第12条第2項
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第18条第2項
変更後
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
追加
振替債券についての造幣局債券原簿には、当該造幣局債券について社債等振替法の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
第12条第2項第1号
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券の発行の年月日
移動
第18条第1項第3号
変更後
造幣局債券の募集の方法
第12条第2項第2号
造幣局債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、造幣局債券の数及び番号)
削除
第12条第2項第3号
(造幣局債券の発行の認可)
第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
移動
第18条第1項第2号
変更後
第七条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
第12条第2項第4号
第13条第1項
(利札が欠けている場合における造幣局債券の償還)
造幣局債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
移動
第17条第1項
変更後
造幣局は、債券が発行されている造幣局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される造幣局債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。
ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
第13条第2項
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、造幣局は、これに応じなければならない。
削除
追加
造幣局債券の債権者その他の財務省令で定める者は、造幣局の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
第13条第2項第1号
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
造幣局債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
第13条第2項第2号
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
造幣局債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を財務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第13条第3項
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
造幣局は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
第13条第3項第1号
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
第13条第3項第2号
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
当該請求を行う者が造幣局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
第13条第3項第3号
(造幣局債券原簿の備置き及び閲覧等)
追加
当該請求を行う者が、過去二年以内において、造幣局債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
第14条第1項
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局は、法第十六条第一項の規定により造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
移動
第18条第1項
変更後
造幣局は、法第十六条第一項の規定による造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
追加
造幣局は、造幣局債券の債券を発行する旨の定めがある造幣局債券を発行した日以後遅滞なく、当該造幣局債券に係る債券を発行しなければならない。
第14条第1項第1号
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券の発行を必要とする理由
移動
第18条第1項第1号
第14条第1項第2号
第七条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
削除
第14条第1項第3号
第14条第1項第4号
(募集造幣局債券に関する事項の決定)
造幣局債券の発行に要する費用の概算額
移動
第7条第1項第6号
変更後
造幣局債券の債券を発行するときは、その旨
第14条第1項第5号
(造幣局債券の発行の認可)
第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
移動
第18条第1項第5号
変更後
前各号に掲げるもののほか、造幣局債券の債券に記載しようとする事項
第14条第2項
(募集造幣局債券の申込み)
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第8条第2項
変更後
前条の募集に応じて募集造幣局債券の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を造幣局に交付しなければならない。
第14条第2項第1号
第14条第2項第2号
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
移動
第18条第2項第2号
第14条第2項第3号
(造幣局債券の発行の認可)
造幣局債券の引受けの見込みを記載した書面
移動
第18条第2項第3号
第15条第1項第2号
(造幣局債券の債券の記載事項)
第15条第1項第3号
(造幣局債券の債券の記載事項)
第15条第1項第4号
(造幣局債券の債券の記載事項)
第15条第2項
(造幣局債券の債券の記載事項)
追加
造幣局債券の債券には、利札を付すことができる。
第16条第1項
(造幣局債券の債券の喪失)
追加
造幣局債券の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
第16条第2項
(造幣局債券の債券の喪失)
追加
造幣局債券の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
第17条第2項
(利札が欠けている場合における造幣局債券の償還)
追加
前項の利札の所持人は、いつでも、造幣局に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
第18条第2項第1号
(造幣局債券の発行の認可)
第19条第1項
(会社法の準用)
追加
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十七条、第六百八十九条、第六百九十二条及び第七百一条の規定は、造幣局債券について準用する。
この場合においては、同法第六百八十七条、第六百八十九条及び第六百九十二条中「社債券」とあるのは、「債券」と読み替えるものとする。
附則第1条第1項