法第十九条第三項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
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第2条第1項第2号
変更後
当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合
〇・五ヘクタール
追加
法第十九条第三項の政令で定める都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(第二号において「事業区域」という。)の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。
ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。
ただし、当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(都市再生緊急整備地域内におけるその地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合にあっては、〇・五ヘクタールとする。
移動
第7条第1項第2号
変更後
当該特定都市再生緊急整備地域が指定されている都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(当該都市再生緊急整備地域に係る地域整備方針に定められた都市機能の増進を主たる目的とするものに限る。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、これらの都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となる場合
〇・五ヘクタール
追加
法第二十条第一項の規定による民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業についての同項の政令で定める都市開発事業の事業区域の面積の規模は、〇・五ヘクタールとする。
ただし、特定都市再生緊急整備地域内において当該都市開発事業を施行する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規模とする。
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第十五条及び第二十二条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
変更後
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号)第二十条及び第三十九条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成等規制法施行令第十五条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
変更後
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第二十条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
この政令の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第六条の規定による改正後の道路構造令第四条及び第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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