国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則
2019年10月24日改正分
第1条第1項第41号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪
第1条第1項第41号イ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号イ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。
第1条第1項第41号イ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪
第1条第1項第41号ハ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第41号ハ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ハ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ハ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ニ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第41号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第41号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
第1条第1項第41号ニ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(23)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
貸金業法第四十七条第一号又は第二号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(12)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(11)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
モーターボート競走法第六十五条第二号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(10)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
小型自動車競走法第六十一条第二号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(9)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(8)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(6)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四、第十号の五、第十号の八又は第十号の九に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(5)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(3)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(2)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
刑法第百七十七条、第二百四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二第一項、第四項若しくは第五項、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(第二百二十五条及び第二百二十六条から第二百二十六条の三までに係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第二百三十五条の二又は第二百三十六条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(4)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(24)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(7)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(16)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
武器等製造法第三十一条第一項、第三十一条の二第一項又は第三十一条の三第四号(猟銃の製造に係る部分に限る。)に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(19)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項若しくは第三項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第三項若しくは第四項、第三十一条の四第一項若しくは第二項、第三十一条の七第一項、第三十一条の八、第三十一条の九第一項、第三十一条の十一第一項第一号若しくは第二号又は第三十一条の十三に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(25)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第五条第一項、第六条第一項又は第七条第六項から第八項までに規定する罪
第1条第1項第47号ホ(26)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第三条第一項(同項第二号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)若しくは第二項(同条第一項第二号から第四号まで、第七号から第十号まで、第十二号、第十四号及び第十五号に係る部分に限る。)、第七条(同条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第七条の二第二項、第九条第一項から第三項まで又は第十条第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(1)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当たる行為に係る罪
第1条第1項第47号ホ(22)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
火炎びんの使用等の処罰に関する法律第二条第一項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(21)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十五条第一項第一号、第二号、第八号、第九号、第十三号又は第十四号に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(20)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第1条第1項第47号ホ(18)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
売春防止法第八条第一項(第七条第二項に係る部分に限る。)、第十一条第二項、第十二条又は第十三条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(17)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(15)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(14)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
追加
出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項、第七十四条の二第二項、第七十四条の四第一項、第七十四条の六の二第二項又は第七十四条の八第二項に規定する罪
第1条第1項第47号ホ(13)
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第2条第1項
(申請書等の提出)
法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第十条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。
移動
第3条第1項
変更後
法及びこの規則の規定による都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)への申請書又は届出書の提出は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長(第十一条において「所轄警察署長」という。)を経由して行わなければならない。
追加
法第三条第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第一項に規定する自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第4条第1項
(申請書の添付書類)
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
移動
第5条第1項
変更後
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(次項において「令」という。)第一条第一号ロの国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第5条第1項第1号
(申請書の添付書類)
第5条第1項第2号
(申請書の添付書類)
第5条第2項
(申請書の添付書類)
追加
令第一条第一号ヘの国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
第12条第1項
(心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者)
追加
法第十四条第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により法第二条第四項に規定する運転代行業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第13条第1項第2号
(帳簿等の備付け)
運転代行業務従事者が法第三条第一号から第四号までのいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
移動
第15条第1項第2号
変更後
運転代行業務従事者が法第十四条第一項各号のいずれにも該当しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面
第15条第1項第3号ハ(3)
(帳簿等の備付け)
追加
法第二条第七項に規定する随伴用自動車を運転した場合には、当該随伴用自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する自動車登録番号その他これに類する標識の番号
第15条第1項第3号ハ(2)
(帳簿等の備付け)
追加
運転した自動車が代行運転自動車であるか法第二条第七項に規定する随伴用自動車であるかの別
第15条第1項第3号ハ(1)
(帳簿等の備付け)
追加
法第二条第三項に規定する代行運転役務の開始及び終了の日時及び場所並びに主な経過地点及び運転した距離
第15条第1項第3号ハ
(帳簿等の備付け)
追加
法第二条第三項に規定する利用者に提供した同項に規定する代行運転役務ごとに、次に掲げる事項
附則様式
附則第1条第1項
附則第1条第2項
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
ただし、第十一条中国家公安委員会の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則別表第一風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。