地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
変更後
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣
工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。
変更後
鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。
東北運輸局の総務課は、前項に規定する事務のほか、第十八条の二に規定する事務をつかさどる。
削除
地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
変更後
地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること。
移動
第99条の2第1項
変更後
安全防災・危機管理課は、神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する次の事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。
前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
移動
第96条第1項第8号
変更後
前各号に掲げるもののほか、神戸運輸監理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(総務課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
変更後
神戸運輸監理部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務並びに当該政策を実施するために必要な神戸運輸監理部の所掌事務の総括に関すること(安全防災・危機管理課及び物流施設対策官の所掌に属するもの並びに次号に掲げるものを除く。)。
地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
変更後
地域再生法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
地方運輸局海上安全環境部船舶安全環境課は、第七十五条に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事技術専門官の所掌の属するものを除く。)をつかさどる。
変更後
地方運輸局海上安全環境部船舶安全環境課は、第七十五条に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。