都市再生特別措置法施行規則
2020年12月23日改正分
第11条第1項
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
法第四十六条第三項の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
変更後
法第四十六条第三項第一号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
第11条の2第1項
(滞在快適性等向上施設等)
追加
法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
第11条の2第1項第1号
(滞在快適性等向上施設等)
追加
道路、通路、公園、緑地、広場その他これらに類するもの
第11条の2第1項第2号
(滞在快適性等向上施設等)
第11条の2第1項第3号
(滞在快適性等向上施設等)
第11条の2第1項第4号
(滞在快適性等向上施設等)
追加
食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
第11条の2第1項第5号
(滞在快適性等向上施設等)
追加
アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
第11条の2第1項第6号
(滞在快適性等向上施設等)
第11条の2第1項第7号
(滞在快適性等向上施設等)
第11条の3第1項
(一体型滞在快適性等向上事業)
追加
法第四十六条第三項第二号イの国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第11条の3第1項第1号
(一体型滞在快適性等向上事業)
追加
前条第一号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業
第11条の3第1項第2号
(一体型滞在快適性等向上事業)
追加
前条第一号に掲げる施設等並びにこれらの上に設置される同条第二号、第三号及び第五号から第七号までに掲げる施設等の整備又は管理に関する事業
第11条の3第1項第3号
(一体型滞在快適性等向上事業)
追加
前条第四号に掲げる施設等の整備又は管理に関する事業であって、当該施設等のうち壁(当該施設等と一体的に活用されることにより滞在の快適性等の向上に資する公共施設その他これに準ずる施設(以下この号において「滞在快適性等向上公共施設等」という。)に接している階にあり、かつ、滞在快適性等向上公共施設等に面する部分に限る。)の過半について、ガラスその他の透明な素材とすること、構造上開閉できるようにすること又は位置を後退させることにより、滞在快適性等向上区域内の歩行者に対する視覚的又は物理的な高い開放性を有するもの
第12条の2第1項
(居住者等利用施設)
法第四十六条第十六項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
移動
第12条の10第1項
変更後
法第四十六条第二十六項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
追加
令第十九条の国土交通省令で定める要件は、同条に規定する看板及び広告塔から生ずる収益を一体型滞在快適性等向上事業に要する費用に充てることができると認められるものとする。
第12条の2第1項第1号
(都市利便増進施設)
道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第1号
第12条の2第1項第2号
(都市利便増進施設)
公園、緑地、広場その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第2号
第12条の2第1項第3号
(都市利便増進施設)
噴水、水流、池その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第3号
第12条の2第1項第4号
(都市利便増進施設)
食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第4号
第12条の2第1項第5号
(都市利便増進施設)
広告塔、案内板、看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕、アーチその他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第5号
第12条の2第1項第6号
(都市利便増進施設)
アーケード、柵、ベンチ又はその上屋その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第6号
第12条の2第1項第7号
(都市利便増進施設)
備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第7号
第12条の2第1項第8号
(都市利便増進施設)
街灯、防犯カメラその他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第8号
第12条の2第1項第9号
(都市利便増進施設)
太陽光を電気に変換するための設備、雨水を利用するための雨水を貯留する施設その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第9号
第12条の2第1項第10号
(都市利便増進施設)
彫刻、花壇、樹木、並木その他これらに類するもの
移動
第12条の9第1項第10号
第12条の3第1項
(都市利便増進施設)
法第四十六条第十七項の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
移動
第12条の9第1項
変更後
法第四十六条第二十五項の国土交通省令で定める施設等は、次に掲げるものとする。
追加
法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものとする。
第12条の3第1項第1号
(居住者等利用施設)
道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
移動
第12条の10第1項第1号
第12条の3第1項第2号
(居住者等利用施設)
公園、緑地、広場その他これらに類するもの
移動
第12条の10第1項第2号
第12条の3第1項第3号
(居住者等利用施設)
噴水、水流、池その他これらに類するもの
移動
第12条の10第1項第3号
第12条の3第1項第4号
(居住者等利用施設)
教育文化施設、医療施設、福祉施設その他これらに類するもの
移動
第12条の10第1項第4号
第12条の3第1項第5号
(居住者等利用施設)
集会場、業務施設、宿泊施設、食事施設、購買施設、休憩施設、案内施設その他これらに類するもの
移動
第12条の10第1項第5号
第12条の3第1項第6号
(法第四十六条第十四項第二号イの国土交通省令で定める公園施設の種類)
追加
都市公園法施行令第五条第八項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
第12条の4第1項
(滞在快適性等向上公園施設の種類)
追加
法第四十六条第十四項第二号ロの国土交通省令で定める公園施設は、前条各号に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
第12条の5第1項
(特定公園施設の種類)
追加
法第四十六条第十四項第二号ロ(1)の国土交通省令で定める公園施設は、滞在快適性等向上公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
第12条の6第1項
(法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項)
追加
法第四十六条第十四項第二号ロ(4)の国土交通省令で定める事項は、滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理により期待される効果その他の市町村が必要と認める事項とする。
第12条の7第1項
(滞在快適性等向上公園施設の設置又は管理に係る公告)
追加
法第四十六条第十五項の規定による公告(同条第二十九項において準用する場合を含む。)は、同条第十四項第二号ロに掲げる事項を定める都市公園の名称並びに当該事項の案の縦覧の場所及び期間について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法で行うものとする。
第12条の8第1項
(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
追加
法第四十六条第十九項第一号の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
第12条の8第1項第1号
(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
追加
法第四十六条第二項第六号の計画期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
第12条の8第1項第2号
(滞在快適性等向上公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
第12条の11第1項
(滞在快適性等向上区域の周知)
追加
法第四十六条第二十八項第一号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による周知は、滞在快適性等向上区域の区域について、インターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法で行うものとする。
第13条第1項
(市町村決定計画及び計画決定期限の公告)
法第四十六条第十九項後段(同条第二十項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
変更後
法第四十六条第二十八項第二号(同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村の定める方法で行うものとする。
第14条第1項
(都市再生整備計画の作成等の提案)
法第四十六条の二第一項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする都市再生推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
変更後
法第四十六条の二第一項又は第二項の規定により都市再生整備計画の作成又は変更の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に都市再生整備計画の素案を添えて、市町村に提出しなければならない。
第21条の2第1項
(公園施設設置管理協定の内容)
追加
法第六十二条の三第二項第十三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第21条の2第1項第1号
(公園施設設置管理協定の内容)
追加
一体型事業実施主体等が公園管理者に対して行う公園施設設置管理協定の実施状況についての報告に関する事項
第21条の2第1項第2号
(公園施設設置管理協定の内容)
第21条の3第1項
(特定路外駐車場の設置の届出)
追加
法第六十二条の九第一項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第七の二による届出書を提出して行うものとする。
第21条の3第2項第2号
(特定路外駐車場の設置の届出)
追加
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
第21条の3第2項第2号ロ
(特定路外駐車場の設置の届出)
追加
特定路外駐車場の自動車の出口(自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下このロにおいて同じ。)の路面に接する部分をいう。以下同じ。)及び入口(自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下同じ。)
第21条の6第2項
追加
第二十一条の三第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第21条の7第1項
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
追加
法第六十二条の十第二項の規定による届出は、別記様式第七の四による届出書を提出して行うものとする。
第21条の7第2項
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
追加
前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第21条の7第2項第1号
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
追加
出入口制限対象駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
第21条の7第2項第2号イ
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
第21条の7第2項第3号
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
追加
法第六十二条の十第一項ただし書に該当する場合においては、同項ただし書に該当することを明らかにするために必要な図書として市町村の条例で定めるもの
第21条の8第1項
追加
法第六十二条の十第二項及び第三項の国土交通省令で定める事項は、出入口制限対象駐車場の位置及び規模とする。
第29条の2第1項
(緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
法第八十条の二第一項の国土交通省令で定める緑地管理機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の三第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
変更後
法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める緑地保全・緑化推進法人が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十第二号に掲げる緑地(通路、広場その他の当該緑地を利用する都市の居住者その他の者の利便のため必要な施設を含む。)とする。
第29条の3第1項
(景観整備機構が整備及び管理を行うことができる居住者等利用施設)
法第八十条の二第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の三各号に掲げるものとする。
変更後
法第八十条の三第一項の国土交通省令で定める景観整備機構が整備及び管理を行う施設は、第十二条の十各号に掲げるものとする。
第29条の4第1項
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
法第八十条の二第三項第三号(法第八十条の四において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
変更後
法第八十条の三第三項第三号(法第八十条の五において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第29条の4第1項第1号
(低未利用土地利用促進協定の認可の基準)
低未利用土地利用促進協定において定める法第八十条の二第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切なものであること。
変更後
低未利用土地利用促進協定において定める法第八十条の三第一項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切なものであること。
第30条の2第1項
(国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの等)
法第八十一条第十項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
変更後
法第八十一条第十五項の国土交通省令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。
第30条の3第1項
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
追加
法第八十一条第十六項第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
第30条の3第1項第1号
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
追加
道路、通路、駐車場、駐輪場その他これらに類するもの
第30条の3第1項第2号
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
第30条の3第1項第3号
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
第30条の3第1項第4号
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
第30条の3第1項第5号
(都市の居住者その他の者の利用に供する施設)
追加
備蓄倉庫、耐震性貯水槽その他これらに類するもの
第31条第1項
(立地適正化計画の軽微な変更)
法第八十一条第十九項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第四号及び第五号に掲げる事項の変更(第五号に掲げる事項の変更にあっては、法第八十一条第八項及び第十項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。
変更後
法第八十一条第二十四項の国土交通省令で定める軽微な変更は、同条第二項第四号及び第六号に掲げる事項の変更(第六号に掲げる事項の変更にあっては、同号に規定する防災指針に基づく取組の推進に関連して必要な事項並びに法第八十一条第九項から第十三項まで及び第十五項に規定する事項に係る変更に限る。)とする。
第34条の2第1項
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
追加
法第八十七条の二第一項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長は、宅地造成等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第四条第一項、第二十五条、第二十七条及び第三十条の規定の適用については、これらの規定に規定する都道府県知事とみなす。
第34条の2第2項
(宅地造成等関係行政事務を処理する市町村長等の特例)
追加
法第八十七条の二第一項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、宅地造成等規制法施行規則第二条の規定の適用については、同条に規定する都道府県とみなす。
第34条の3第1項
(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)
追加
法第八十七条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
第34条の3第1項第1号
(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)
第34条の3第1項第2号
(宅地造成等関係行政事務の処理の開始の公示)
第34条の4第1項
(防災住宅建設区を定める場合の地方公共団体施行に関する認可申請手続)
追加
土地区画整理法第五十二条第一項又は第五十五条第十二項の認可を申請しようとする者は、法第八十七条の三第一項の規定により事業計画において防災住宅建設区を定めようとするときは、認可申請書に、土地区画整理法施行規則第三条の二各号に掲げる事項のほか、防災住宅建設区の位置及び面積を記載しなければならない。
第34条の5第1項
(防災住宅建設区に関する図書)
追加
防災住宅建設区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
第34条の5第2項
(防災住宅建設区に関する図書)
追加
前項の設計説明書には防災住宅建設区の面積を記載し、前項の設計図は縮尺千二百分の一以上とするものとする。
第34条の5第3項
(防災住宅建設区に関する図書)
追加
第一項の設計図及び土地区画整理法施行規則第六条第一項の設計図は、併せて一葉の図面とするものとする。
第34条の6第1項
(防災住宅建設区への換地の申出)
追加
法第八十七条の四第一項の申出は、別記様式第九の二の申出書を提出して行うものとする。
第34条の6第2項
(防災住宅建設区への換地の申出)
追加
前項の申出書には、法第八十七条の四第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
第34条の7第1項
(防災住宅建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
追加
法第八十七条の四第四項第一号の国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
第39条第4項
(都市計画法施行規則の特例)
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十一条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
変更後
法第九十条の規定により都市計画法第四十三条の規定を読み替えて適用する場合においては、同条第一項に規定する許可の申請は、都市計画法施行規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、別記様式第十四による特定建築等行為許可申請書を提出して行うものとする。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「都市再生特別措置法施行規則第三十九条第四項前段」と、「令」とあるのは「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する令」と、「区域区分」とあるのは「居住調整地域」と、「居住若しくは業務」とあるのは「居住」と、「建築物を建築し、又は自己の業務の用に供する第一種特定工作物を建設する」とあるのは「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項に規定する住宅等をいう。以下この項において同じ。)を建築する」と、同項の表敷地現況図の項中「建築物の新築若しくは改築又は第一種特定工作物の新設」とあるのは「住宅等を新築し、又は建築物を改築して住宅等とする行為」と、「建築物の位置又は第一種特定工作物」とあるのは「住宅等」と、「用途の変更」とあるのは「用途を変更して住宅等とする行為」と、「建築物の位置並びに」とあるのは「住宅等の位置並びに」とする。
第40条第1項
(国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の特例)
法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「都市計画法施行令」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十一条の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令」とする。
変更後
法第九十二条の規定により大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第十三条第十一項の規定を読み替えて適用する場合における国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十九号)第三条第一項の規定の適用については、同項中「都市計画法施行令」とあるのは、「都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第三十八条の規定により読み替えて適用する都市計画法施行令」とする。
第43条第1項第2号
(民間誘導施設等整備事業計画の認定等の申請)
縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに令第三十二条に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図
変更後
縮尺、方位、誘導事業区域、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに誘導事業区域内に整備する公共施設並びにこれに準ずる避難施設、駐車場その他の建築物の利用者及び都市の居住者等の利便の増進に寄与する施設並びに令第三十九条に規定する公益的施設の配置を表示した誘導事業区域内に建築する建築物の配置図
第48条第1項
(出入口制限対象駐車場の自動車の出口又は入口の位置の変更の届出)
法第百六条第一項の規定による届出は、別記様式第十六による届出書を提出して行うものとする。
移動
第21条の9第1項
変更後
法第六十二条の十第三項の規定による届出は、別記様式第七の五による届出書を提出して行うものとする。
第48条第2項
(特定路外駐車場の設置の届出)
前項の届出書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
移動
第21条の3第2項
第48条第2項第1号
(特定路外駐車場の設置の届出)
特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
移動
第21条の3第2項第1号
第48条第2項第2号ロ
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
特定路外駐車場の自動車の出口及び入口
移動
第21条の7第2項第2号ロ
変更後
出入口制限対象駐車場の自動車の出口及び入口
第48条第2項第2号
(出入口制限対象駐車場の設置の届出)
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図
移動
第21条の7第2項第2号
第48条第2項第2号イ
(特定路外駐車場の設置の届出)
特定路外駐車場の区域
移動
第21条の3第2項第2号イ
第49条第1項
法第百六条第一項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
移動
第21条の4第1項
変更後
法第六十二条の九第一項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の自動車の出口及び入口の位置とする。
第50条第1項
(変更の届出)
法第百六条第二項の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。
移動
第21条の5第1項
変更後
法第六十二条の九第二項(法第百六条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める事項は、特定路外駐車場の位置、規模並びに自動車の出口及び入口の位置とする。
第51条第1項
法第百六条第二項の規定による届出は、別記様式第十七による変更届出書を提出して行うものとする。
移動
第21条の6第1項
変更後
法第六十二条の九第二項の規定による届出は、別記様式第七の三による変更届出書を提出して行うものとする。
第51条第2項
(出入口制限対象駐車場の自動車の出口又は入口の位置の変更の届出)
第四十八条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
移動
第21条の9第2項
変更後
第二十一条の七第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第55条の2の2第1項
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)
追加
法第百九条の二第二項の規定により協議をし、同意を得ようとする市町村は、協議書に次に掲げる書類を添えて、これらを都道府県知事(同項各号に掲げる事項にあっては、都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に提出するものとする。
ただし、法第八十一条第九項に規定する事業が新たに土地を収用し、又は使用する必要がない場合には、都市計画法第六十条第三項第一号に掲げる書類は、その添付を省略することができる。
第55条の2の2第1項第1号
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)
追加
立地適正化計画に記載しようとする法第百九条の二第一項に規定する事項を記載した書類
第55条の2の2第1項第2号
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)
追加
都市計画法第六十条第一項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事業計画にあっては、同条第二項各号に掲げる事項を定めたもの)を記載した書類
第55条の2の2第1項第3号
(都市計画施設の改修に関する事業に係る認可に関する協議及び同意)
第55条の3第1項
(立地誘導促進施設協定の認可の基準)
法第百九条の二第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第百九条の二第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
変更後
法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の四第一項第三号(法第百九条の四第三項において準用する法第四十五条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第55条の4第1項
(立地誘導促進施設協定に関する準用)
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第百九条の二第一項に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。
変更後
第八条の二及び第八条の四の規定は、法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定について準用する。
第55条の4の3第1項
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)
追加
法第百九条の八の規定による要請をしようとする者は、居住誘導区域等権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
第55条の4の3第1項第1号
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)
追加
要請に係る土地又は建物の位置及び区域を表示した図面
第55条の4の4第1項
(居住誘導区域等権利設定等促進計画の決定の公告)
追加
法第百九条の九の規定による公告は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成した旨及び当該居住誘導区域等権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第55条の5第1項
(権利設定等に係る法律関係に関する事項)
法第百九条の六第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
移動
第55条の4の2第1項
変更後
法第百九条の七第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
追加
法第百九条の十五第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、同項第一号に規定する者が設定又は移転を受ける土地又は建物に係る賃借権の条件その他土地又は建物の権利設定等に係る法律関係に関する事項(同項第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第55条の6第1項
(低未利用土地権利設定等促進計画についての要請)
法第百九条の七の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
変更後
法第百九条の十六の規定による要請をしようとする者は、低未利用土地権利設定等促進計画要請書に、次に掲げる図書を添付して、これを当該低未利用土地権利設定等促進計画を作成すべき者に提出しなければならない。
第55条の6第1項第2号
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)
法第百九条の七の協定の写し
移動
第55条の4の3第1項第2号
変更後
法第百九条の八の協定の写し
第55条の6第1項第3号
(居住誘導区域等権利設定等促進計画についての要請)
法第百九条の六第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
移動
第55条の4の3第1項第3号
変更後
法第百九条の七第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
追加
法第百九条の十五第三項第三号から第五号までに規定する者の全ての同意を得たことを証する書面
第55条の7第1項
(低未利用土地権利設定等促進計画の決定の公告)
法第百九条の八の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
変更後
法第百九条の十七の規定による公告は、低未利用土地権利設定等促進計画を作成した旨及び当該低未利用土地権利設定等促進計画を市町村の公報に掲載することその他所定の手段によりするものとする。
第56条第1項第2号
(跡地等管理等協定の基準)
協定跡地等の管理の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等の適正な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
変更後
協定跡地等に係る跡地等の管理等の方法に関する事項は、清掃、除草、病害虫の防除、枝打ち、整枝、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に関連して必要とされるものでなければならない。
第56条第1項第3号
(跡地等管理等協定の基準)
協定跡地等の管理に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等の適正な管理に資するものでなければならない。
変更後
協定跡地等に係る跡地等の管理等に必要な施設の整備に関する事項は、物置、防火施設、塀、柵その他これらに類する施設の整備に関する事項で、協定跡地等に係る跡地等の適正な管理等に資するものでなければならない。
第56条第1項第4号
(跡地等管理等協定の基準)
跡地等管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
変更後
跡地等管理等協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。