自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、第一号から第五号までに掲げる事項及び第六号から第九号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
変更後
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十三条の規定による計画の提出は、第一号から第三号までに掲げる事項及び第四号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を、三年から五年程度の計画期間ごとに提出することにより行わなければならない。
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
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特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
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第1条第1項第5号
変更後
特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
前項第五号から第九号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
変更後
前項第四号から第六号までに掲げる事項に係る目標年次は、計画期間が満了する年次とする。
法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第一号及び第二号に掲げる事項並びに第三号から第六号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
変更後
法第四十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十四条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第一号に掲げる事項及び第二号から第四号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
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この省令は、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成十九年法律第五十号)の施行の日(平成二十年一月一日)から施行する。
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