高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
2016年9月1日更新分
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
(平成十三年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。
変更後
高齢者の居住の安定確保に関する法律
(平成十三年法律第二十六号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
(平成十三年政令第二百五十号)の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則を次のように定める。
第2条第1項
(法第四条第四項
の国土交通省令で定める基準)
法第四条第三項
の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
変更後
法第四条第四項
(法第四条の二第三項
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第3条第1項第1号
(規模及び設備の基準)
各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第十七条第一号及び第三十三条第一号において同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する都道府県が高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、その規模とすることができる。
変更後
各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。第十七条第一号及び第三十三条第一号において同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(以下「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
第4条第1項第2号
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 t≧19.5 (r÷t)≦(22÷21) 55≦t+2r≦65(t及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。t 踏面の寸法(単位 センチメートル)r けあげの寸法(単位 センチメートル))
変更後
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
t≧19.5
(r÷t)≦(22÷21)
55≦t+2r≦65
(t及びrは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。
t 踏面の寸法(単位 センチメートル)
r けあげの寸法(単位 センチメートル))
第4条第1項第3号
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準に準ずる基準)
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 t≧24 55≦t+2r≦65
変更後
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
t≧24
55≦t+2r≦65
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。 t≧24 55≦t+2r≦65
移動
第34条第1項第6号
変更後
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
t≧24
55≦t+2r≦65
第17条第1項第1号
(規模及び設備の基準)
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する都道府県が高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、その規模とすることができる。
移動
第33条第1項第1号
変更後
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(市町村高齢者居住安定確保計画が定められている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
第31条第1項第2号
(事業認可申請書の記載事項)
事業が基本方針(当該事業が高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域内のものである場合にあっては、基本方針及び高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨
変更後
事業が基本方針(当該事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨
第33条第1項第1号
(規模並びに構造及び設備の基準)
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあっては、その規模とすることができる。
移動
第17条第1項第1号
変更後
各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。
第34条第1項第5号
(加齢対応構造等である構造及び設備の基準)
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。t≧19.5r÷t≦22÷2155≦t+2r≦65
変更後
住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
t≧19.5
r÷t≦22÷21
55≦t+2r≦65
第34条第1項第6号
主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。t≧2455≦t+2r≦65
削除
第40条第1項
(大都市等の特例)
この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章
に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
変更後
この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項
の中核市(以下「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章
に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
附則平成22年12月27日国土交通省令第61号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
変更後
抄
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則平成16年12月27日国土交通省令第110号第1条第1項
抄
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
移動
附則平成19年3月28日国土交通省令第20号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
附則平成13年12月18日国土交通省令第147号第1条第1項
附 則 (平成一三年一二月一八日国土交通省令第一四七号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年一二月一八日国土交通省令第一四七号)
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則平成14年12月27日国土交通省令第119号第1条第1項
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年一二月二七日国土交通省令第一一九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則平成17年3月7日国土交通省令第12号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成19年3月30日国土交通省令第31号第1条第1項
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一九年三月三〇日国土交通省令第三一号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則平成23年8月12日国土交通省令第64号第1条第1項
附 則 (平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二三年八月一二日国土交通省令第六四号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則平成22年11月26日国土交通省令第55号第1条第1項
抄
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則平成22年3月31日国土交通省令第10号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成28年8月19日国土交通省令第59号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二八年八月一九日国土交通省令第五九号)
附則平成14年4月1日国土交通省令第52号第1条第1項
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第五二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成13年9月14日国土交通省令第127号第1条第1項
附 則 (平成一三年九月一四日国土交通省令第一二七号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一三年九月一四日国土交通省令第一二七号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附則平成27年12月9日国土交通省令第82号第1条第1項
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
変更後
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則平成21年8月18日国土交通省令第50号第1条第1項
附 則 (平成二一年八月一八日国土交通省令第五〇号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。ただし、第二章中第二条の前に一条を加える改正規定、第二条(見出しを含む。)及び第三条(見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に三条を加える改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月十九日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年八月一八日国土交通省令第五〇号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。ただし、第二章中第二条の前に一条を加える改正規定、第二条(見出しを含む。)及び第三条(見出しを含む。)の改正規定並びに同条の次に三条を加える改正規定は、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月十九日)から施行する。
附則平成21年4月30日国土交通省令第34号第1条第1項
附 則 (平成二一年四月三〇日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年四月三〇日国土交通省令第三四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成16年6月18日国土交通省令第70号第1条第1項
抄
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
移動
附則平成16年12月27日国土交通省令第110号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則平成16年12月27日国土交通省令第110号第1条第1項
抄
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
移動
附則平成16年6月18日国土交通省令第70号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則平成19年3月28日国土交通省令第20号第1条第1項
抄
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
移動
附則平成20年11月7日国土交通省令第93号第1条第1項
変更後
抄
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則平成20年11月7日国土交通省令第93号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
移動
附則平成22年3月31日国土交通省令第10号第1条第1項
変更後
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則平成22年3月31日国土交通省令第10号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月三一日国土交通省令第一〇号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
移動
附則平成17年10月6日国土交通省令第101号第1条第1項
変更後
附 則 (平成一七年一〇月六日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一号を加える改正規定及び第五条第二号ロの改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。
附則平成17年10月6日国土交通省令第101号第1条第1項
附 則 (平成一七年一〇月六日国土交通省令第一〇一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一号を加える改正規定及び第五条第二号ロの改正規定は、平成十七年十二月一日から施行する。
削除
附則平成15年3月20日国土交通省令第26号第1条第1項
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成17年10月6日国土交通省令第101号第1条第2項
(経過措置)
平成十六年度分以前の予算に係る補助金(平成十六年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
変更後
平成十六年度分以前の予算に係る補助金(平成十六年度分予算に係る補助金の経費の金額で翌年度に繰り越したものを含む。)の交付を受けて整備する高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅又は同法第四十九条第一項、第五十一条第一項、第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の賃貸住宅については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則平成22年12月27日国土交通省令第61号第3条第1項
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
変更後
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則平成16年12月27日国土交通省令第110号第4条第1項
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
変更後
この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。
附則平成27年12月9日国土交通省令第82号第16条第1項
(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。
変更後
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。