厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 抄

2017年1月1日更新分

 第2条第1項

削除


追加


 附則平成26年6月11日法律第64号別表1

(その他の経過措置の政令への委任)

附則別表第一
昭和三十四年三月以前 一一・二三
昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで 一一・〇八
昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで 九・一六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで 八・四七
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで 七・六五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで 七・〇二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで 六・四六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで 五・六五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで 五・一九
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで 五・〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで 四・四七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで 三・四一
昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで 二・九六
昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで 二・一七
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで 一・八五
昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで 一・五三
昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで 一・四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで 一・三三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで 一・二〇
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで 一・一四
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで 一・一〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで 一・〇六
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで 一・〇〇

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附則別表1

変更後


 附則平成26年6月11日法律第64号別表2

(その他の経過措置の政令への委任)

一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二五八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二二七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇七二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇四一
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇
二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二七〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二〇八
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一三五
平成三年四月から平成四年三月まで 一・〇八三
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇五二
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇三一
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇
三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・二九八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二六六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二三四
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一六〇
平成三年四月から平成四年三月まで 一・一〇六
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇七四
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇五三
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇三三
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一一
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇八
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇
四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで 一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九八八
平成十年四月以後 〇・九八〇
五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 旧農林共済組合の組合員であった月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで 一・三〇四
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで 一・二七二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで 一・二四〇
平成元年十二月から平成三年三月まで 一・一六五
平成三年四月から平成四年三月まで 一・一一二
平成四年四月から平成五年三月まで 一・〇八〇
平成五年四月から平成六年三月まで 一・〇五九
平成六年四月から平成七年三月まで 一・〇三八
平成七年四月から平成八年三月まで 一・〇一六
平成八年四月から平成九年三月まで 一・〇〇四
平成九年四月から平成十年三月まで 〇・九九一
平成十年四月以後 〇・九八〇

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附則別表2

変更後


 附則平成26年6月11日法律第64号別表3

(その他の経過措置の政令への委任)

附則別表第三
昭和五年四月一日以前に生まれた者 一・二五八
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 一・二七〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 一・二九八
昭和七年四月二日以後に生まれた者 一・三〇四

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附則別表3

変更後


 附則平成26年6月11日法律第64号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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附則平成16年6月11日法律第104号第1条第1項

変更後


 附則平成18年3月31日法律第20号第1条第1項

抄 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成21年5月1日法律第36号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成23年12月14日法律第121号第1条第1項

附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二一号) この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成24年8月22日法律第63号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項

抄 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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附則平成26年6月11日法律第64号第1条第1項

変更後


 附則平成21年6月26日法律第62号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成25年6月26日法律第63号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成17年4月1日法律第25号第1条第1項

抄 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成19年3月31日法律第23号第1条第1項

抄 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

変更後


 附則平成16年6月11日法律第104号第1条第1項

抄 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

移動

附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項

変更後


 附則平成19年7月6日法律第109号第1条第1項

抄 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成22年4月28日法律第28号第1条第1項

附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成24年11月26日法律第99号第1条第1項

抄 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成24年8月22日法律第62号第1条第1項

抄 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則平成28年12月26日法律第114号第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則平成28年11月24日法律第84号第1条第2項

(国の負担等に係る費用の財源に関する経過措置)

追加


 附則平成21年6月26日法律第62号第2条第1項

(検討)

政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

変更後


 附則平成24年11月26日法律第99号第3条第1項

(特例退職共済年金等に関する経過措置)

平成二十五年十月前の月分の平成十三年統合法附則第三十一条から第四十四条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例障害共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例障害年金、特例遺族年金及び特例老齢農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成21年5月1日法律第36号第8条第1項

(調整規定)

この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

変更後


 附則平成17年4月1日法律第25号第10条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成24年8月22日法律第62号第71条第1項

変更後


この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成24年8月22日法律第63号第160条第1項

変更後


この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成26年6月11日法律第64号第19条第1項

変更後


この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

変更後


この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則平成16年6月11日法律第104号第74条第1項

変更後


この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第67条第1項

変更後


 附則第16条第4項

(移行年金給付)

第一項に規定する年金である給付(以下「移行農林共済年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
廃止前農林共済法第三十八条第二項 二十三万千四百円とし 二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし
七万七千百円 七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十三万千四百円) 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。))
廃止前農林共済法第四十二条第三項及び第四十五条の九 六十万三千二百円より 国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)より
六十万三千二百円を 当該額を
廃止前農林共済法第四十三条第二項 二十三万千四百円 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法第四十八条 六十万三千二百円 国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額の四分の三に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号 千六百七十六円 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第一号及び第二項 千六百七十六円 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第一項第二号 額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第三項 千六百七十六円にその率を乗じて得た額が三千百四十三円から千六百七十六円まで 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)まで
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第四項 三千百四十三円 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十五条第五項 千六百七十六円 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
三千百四十三円 三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条第二号 額(新国民年金法第十六条の二の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)
廃止前昭和六十年農林共済改正法附則別表第四 三万四千百円 三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万八千三百円 六万六千三百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十万二千五百円 九万九千五百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十三万六千六百円 十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
十七万七百円 十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

変更後


 附則第16条第6項

(移行年金給付)

第二項の規定による年金である給付(以下「移行農林年金」という。)については、次の表の上欄に掲げる廃止前昭和六十年農林共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて同表の上欄に掲げる規定を適用する。
附則第三十条第一項 合算額 合算額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十条第一項第一号 七十五万四千三百二十円( 七十三万二千七百二十円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。以下「定額部分基本額」という。ただし、
七十五万四千三百二十円に 定額部分基本額に
三万七千七百十六円を加算した額 三万六千六百三十六円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。以下「定額部分加算額」という。)を加算した額とする。
附則第三十条第一項第二号 附則別表第六 厚生年金保険法附則別表第二
附則第三十条第二項 政令で定める額 政令で定める額に百十分の百を乗じて得た額
相当する額 相当する額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十四条第一項 月数を乗じて得た額 月数を乗じて得た額に百十分の百を乗じて得た額
附則第三十四条第一項第一号 七十五万四千三百二十円 定額部分基本額
附則第三十