確定拠出年金法施行令
2017年1月1日更新分
第6条第1項第1号
(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
実施事業所(法第三条第三項第二号 に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される厚生年金保険の被保険者(当該厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
変更後
実施事業所(法第三条第三項第二号 に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される第一号等厚生年金被保険者(法第二条第六項 に規定する第一号 等厚生年金被保険者をいい、当該第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。
第7条第1項第2号
(運営管理業務の委託)
一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第一号 ロ又はハに掲げる業務については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第四号 に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
変更後
一の企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第一号 ロ又はハに掲げる業務(個人型年金同時加入可能者(企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業型年金の企業型年金加入者をいう。以下同じ。)の個人型年金における個人別管理資産に係るものを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三条第三項第四号 に規定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。
第11条第1項第1号
(拠出限度額)
企業型年金加入者であって次に掲げる者以外のもの 五万五千円
移動
第11条第1項第3号
変更後
個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者以外のもの 三万五千円
第11条第1項第1号ロ
(拠出限度額)
事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項 に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項 の事業を行うときは、同項 に規定する坑外員を含む。以下「坑内員等」という。)
変更後
事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項 に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項 の事業を行うときは、同項 に規定する坑外員を含む。)
第11条第1項第1号
(拠出限度額)
追加
企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者(次号において「個人型年金同時加入制限者」という。)であって、次に掲げる者(以下この条及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
第11条第1項第2号
(拠出限度額)
企業型年金加入者であって前号イからハまでに掲げるもの 二万七千五百円
変更後
個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 二万七千五百円
第11条第1項第4号
(拠出限度額)
追加
個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの 一万五千五百円
第15条第1項第1号イ
(運用の方法)
預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号 に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入
変更後
預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項 に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令 (昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号 に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入
第15条第1項第1号ロ
(運用の方法)
農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令 (昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号 に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入
変更後
農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項 に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令 (昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号 に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入
第31条第3項第2号
(運営管理業務の委託)
運営管理業務のうち法第二条第七項第一号 ロ又はハに掲げる業務については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
変更後
運営管理業務のうち法第二条第七項第一号 ロ又はハに掲げる業務(個人型年金同時加入可能者の企業型年金における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。
第35条第1項
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
法第六十二条第一項第二号 の政令で定める者は、次のとおりとする。
移動
第60条第2項
変更後
法附則第三条第一項第三号の政令で定める額は、二十五万円とする。
第35条第1項第1号
第35条第1項第2号
確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令第五十四条の五第一項 の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
削除
第35条第1項第3号
企業型年金規約において実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合における当該資格を有しないものであって厚生労働省令で定めるもの
削除
第36条第1項第2号
(拠出限度額)
法第六十九条 に規定する第二号 加入者 二万三千円
移動
第36条第1項第5号
変更後
法第六十九条 に規定する第三号 加入者 二万三千円
追加
法第六十九条 に規定する第二号 加入者(次号及び第四号において「第二号加入者」という。)であって、次号及び第四号に掲げる者以外のもの 二万三千円
第36条第1項第3号
(拠出限度額)
追加
第二号加入者であって、個人型年金同時加入可能者であるもの(次号に掲げる者を除く。) 二万円
第36条第1項第4号
(拠出限度額)
追加
第二号加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号 に規定する第二号 厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第三号 に規定する第三号 厚生年金被保険者であるもの 一万二千円
第44条第1項
(法の規定により連合会の業務が行われる場合における国民年金法 等の適用)
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号 中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項 中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項 中「業務」とあるのは「業務(確定拠出年金法 の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項 中「連合会」と」とあるのは「連合会」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
変更後
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金法第百三十七条の八第一項第六号 中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。第百三十七条の二十三及び第百三十八条の表第百五条の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十三第三項 中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七条の十五第六項 中「その業務」とあるのは「その業務(確定拠出年金法 の規定により連合会が行うものを除く。次条において同じ。)」と、同法第百三十七条の二十一第一項 中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二条第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法 の規定により連合会が支給するものを除く。)」」とする。
第49条第1項第2号
(登録の拒否に係る者)
法、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
変更後
法、厚生年金保険法 及び前条に規定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第59条第1項第1号
(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)
脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第一項第一号ロにおいて「請求日」という。)が属する月の前月の末日において厚生労働省令で定めるところにより計算した個人別管理資産の額
変更後
脱退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次条第一項において「請求日」という。)が属する月の前月の末日における企業型年金の個人別管理資産の額
第59条第3項
(法附則第二条の二第一項の脱退一時金の支給要件等)
法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
変更後
法附則第二条の二第三項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の企業型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該企業型年金の個人別管理資産額とする。
第60条第1項
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
法附則第三条第一項第五号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。
変更後
法附則第三条第一項第三号の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一号から第三号までに掲げる額を合算した額から第四号に掲げる額を控除した額とする。
第60条第1項第1号イ
第60条第1項第1号
企業型年金加入者等の資格を喪失した者(次号に掲げる者を除く。)又は個人型年金加入者等の資格を喪失した者 次に掲げる額を合算した額
削除
第60条第1項第1号ロ
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
法第七十四条の二第一項 の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
移動
第60条第1項第3号
変更後
法第五十四条第一項 若しくは第五十四条の二第一項 の規定に基づき企業型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第七十四条の二第一項 の規定に基づき連合会に移換することとなっていた資産であって、請求日が属する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額
第60条第1項第1号
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
追加
請求日が属する月の前月の末日における個人別管理資産の額
第60条第1項第2号
法第八十三条第一項 の規定により個人別管理資産が連合会に移換された者 前条第一項第一号に掲げる額
削除
追加
企業型年金加入者の資格を喪失した日までに事業主(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主及び企業型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が属する月の前月の末日までに拠出していないものの額
第60条第1項第4号
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
追加
法第三条第三項第十号 に掲げる事項を規約で定めている場合にあっては、当該規約により事業主に返還されることとなる額
第60条第2項
法附則第三条第一項第五号の政令で定める額は、五十万円(同項に規定する継続個人型年金運用指図者にあっては、二十五万円)とする。
削除
第60条第3項
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額とする。
変更後
法附則第三条第四項の政令で定める額は、同条第一項の請求をした者の当該請求をした日以後の個人型年金規約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における当該個人別管理資産額とする。
第60条第4項
(法附則第三条第一項の脱退一時金の支給要件等)
追加
法附則第三条第一項第三号に規定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時に同号に規定する企業型年金加入者期間及び同号に規定する個人型年金加入者期間の算定の基礎となるときは、その月は、同号に規定する企業型年金加入者期間及び同号に規定する個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎とするものとする。