確定拠出年金法施行規則
2017年1月1日更新分
第2条第1項
(過半数代表者)
法第三条第一項 及び法第五条第二項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
変更後
法第三条第一項 及び法第五条第二項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する第一号 等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第3条第1項第2号ロ
(規約の承認の申請)
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号 等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第3条第1項第3号
(規約の承認の申請)
法第七条第一項 及び第二項 の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号 に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条、第七十条第二項第二号並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
変更後
法第七条第一項 及び第二項 の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号 に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
第3条第1項第6号
(規約の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
第4条第1項第1号ロ
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
変更後
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
第4条第1項第1号ハ
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
変更後
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
第4条の3第1項
(企業型年金規約の閲覧)
追加
企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第二十一条を除き、以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項 の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第4条の4第1項第1号
(連合会への通知事項)
追加
法第三条第三項第七号の三 に掲げる事項を定めた規約について同条第一項 の承認を受けた事業主の名称及び住所
第4条の4第1項第2号
(連合会への通知事項)
追加
厚生労働大臣が法第三条第一項 の承認をした年月日及びその承認を受けた規約に基づく企業型年金を実施する年月日
第4条の4第2項
(連合会への通知事項)
追加
前項の規定は、法第五条第一項 の変更の承認の申請について準用する。
第5条第1項第1号
(規約の軽微な変更等)
法第三条第三項第一号 に掲げる事項(事業主の増加に係る場合を除く。)
移動
第5条第2項第1号
変更後
前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)
第5条第1項第2号
(規約の軽微な変更等)
法第三条第三項第二号 に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の増加に係る場合を除く。)
移動
第5条第2項第2号
変更後
前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)
第5条第1項第11号
(規約の軽微な変更等)
法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号 及び第七号の二 に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
変更後
法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号 から第七号の三 までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
第5条第2項第1号
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
前項第一号に掲げる事項(事業主の減少に係る場合を除く。)
移動
第48条第3項第1号
変更後
前項第一号に掲げる事項
第5条第2項第2号
前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の減少に係る場合を除く。)
削除
第6条第1項第1号ロ
(規約の変更の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
実施事業所に使用される第一号 等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第6条第1項第5号
(規約の変更の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
第6条第1項第6号
(規約の変更の承認の申請)
資産管理機関が法第五十四条 の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る厚生年金保険の被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
変更後
資産管理機関が法第五十四条 の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
第7条第1項第2号
(企業型年金の終了の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
移動
第25条第1項第2号
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第7条第1項第3号
(規約の軽微な変更の届出)
追加
事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
第7条第1項第4号
(規約の軽微な変更の届出)
追加
実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
第11条第10項
(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十三号及び第十四号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条 において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
変更後
事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条 において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第15条第1項
(連合会への通知事項)
法第十八条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第4条の4第1項
変更後
法第四条第五項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
法第十八条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
第15条第1項第3号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日
変更後
法第四章 の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
第15条第1項第11号
(個人型年金加入者等帳簿)
法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
移動
第56条第1項第3号
変更後
法第四章 の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
第15条第1項第12号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
移動
第15条第1項第11号
変更後
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
第15条第1項第14号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第15号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第六十九条の二第五項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第16号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第17号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第15条第4項
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
変更後
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
第21条第1項第10号
(加入者等への通知事項等)
追加
第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項 の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
第21条第2項
(加入者等への通知事項等)
追加
法第二十七条 の規定による通知は、書面により行うものとする。
第21条第3項
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該企業型年金加入者等の承諾を得て、第一項に掲げる通知すべき事項を次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
第21条第3項第1号ロ
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第五項の規定による承諾又は第六項の規定による申出をする場合にあっては、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第21条第3項第1号
(加入者等への通知事項等)
追加
電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第21条第3項第1号イ
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第21条第3項第2号
(加入者等への通知事項等)
追加
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
第21条第4項
(加入者等への通知事項等)
追加
前項に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第21条第5項
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等は、第三項の規定により第一項に掲げる通知すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該企業型年金加入者等に対し、第三項に掲げる電磁的方法のうち当該企業型記録関連運営管理機関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第21条第6項
(加入者等への通知事項等)
追加
前項の規定により企業型年金加入者等の承諾を得た企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、第一項に掲げる通知すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該企業型年金加入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第22条の2第1項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
法第三十三条第一項 の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
第22条の2第1項第1号
(老齢給付金の裁定の請求等)
第22条の2第1項第2号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
第22条の2第3項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
法第三十三条第一項 の規定による老齢給付金の支給の請求(同項 各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項 の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
第22条の2第3項第1号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
第22条の2第3項第2号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
第22条の2第4項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
第25条第1項第2号
(規約の軽微な変更の届出)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
移動
第7条第1項第5号
変更後
事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類
第26条第1項第6号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第二十二条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第7号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第六十九条の二第五項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第8号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第9号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第七十条第五項の規定により通知した内容を記録した書面
第33条第1項
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
変更後
第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
第38条第1項
令第三十五条第三号 の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。
削除
第38条第1項第1号
一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの
削除
第38条第1項第2号
企業型年金加入者とならないことを選択したもの
削除
第39条第1項第7号
(個人型年金加入者の申出)
追加
法第六十二条第一項第三号 に掲げる者にあっては、掛金納付の方法
第39条第2項第2号ニ
(個人型年金加入者の申出)
申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者が確定給付企業年金の加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
変更後
申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者に係る確定給付企業年金の加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書
第39条第2項第2号ヘ
(個人型年金加入者の申出)
申出者が私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項 各号に掲げる学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有しないことについての事業主の証明書
変更後
申出者が私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項 に規定する学校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業主の証明書
第39条第2項第2号ホ
(個人型年金加入者の申出)
申出者が国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八