確定拠出年金法施行規則

2017年1月1日更新分

 第2条第1項

(過半数代表者)

法第三条第一項 及び法第五条第二項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

変更後


 第3条第1項第2号ロ

(規約の承認の申請)

企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

変更後


 第3条第1項第3号

(規約の承認の申請)

法第七条第一項 及び第二項 の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号 に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条、第七十条第二項第二号並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)

変更後


 第3条第1項第6号

(規約の承認の申請)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類

変更後


 第4条第1項第1号ロ

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。

変更後


 第4条第1項第1号ハ

(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)

給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。

変更後


 第4条の3第1項

(企業型年金規約の閲覧)

追加


 第4条の4第1項第1号

(連合会への通知事項)

追加


 第4条の4第1項第2号

(連合会への通知事項)

追加


 第4条の4第2項

(連合会への通知事項)

追加


 第5条第1項第1号

(規約の軽微な変更等)

法第三条第三項第一号 に掲げる事項(事業主の増加に係る場合を除く。)

移動

第5条第2項第1号

変更後


追加


 第5条第1項第2号

(規約の軽微な変更等)

法第三条第三項第二号 に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の増加に係る場合を除く。)

移動

第5条第2項第2号

変更後


追加


 第5条第1項第11号

(規約の軽微な変更等)

法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号 及び第七号の二 に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)

変更後


 第5条第2項第1号

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

前項第一号に掲げる事項(事業主の減少に係る場合を除く。)

移動

第48条第3項第1号

変更後


 第5条第2項第2号

前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の減少に係る場合を除く。)

削除


 第6条第1項第1号ロ

(規約の変更の承認の申請)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

変更後


 第6条第1項第5号

(規約の変更の承認の申請)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)

変更後


 第6条第1項第6号

(規約の変更の承認の申請)

資産管理機関が法第五十四条 の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る厚生年金保険の被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類

変更後


 第7条第1項第2号

(規約の軽微な変更の届出)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

変更後


実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

移動

第25条第1項第2号

変更後


 第7条第1項第3号

(規約の軽微な変更の届出)

追加


 第7条第1項第4号

(規約の軽微な変更の届出)

追加


 第11条第10項

(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)

事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十三号及び第十四号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条 において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。

変更後


 第15条第1項

(連合会への通知事項)

法第十八条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第4条の4第1項

変更後


追加


 第15条第1項第3号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日

変更後


 第15条第1項第11号

(個人型年金加入者等帳簿)

法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

移動

第56条第1項第3号

変更後


 第15条第1項第12号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項

移動

第15条第1項第11号

変更後


 第15条第1項第14号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

追加


 第15条第1項第15号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

追加


 第15条第1項第16号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

追加


 第15条第1項第17号

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

追加


 第15条第4項

(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)

企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。

変更後


 第21条第1項第10号

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第2項

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第3項

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第3項第1号

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第3項第1号イ

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第3項第1号ロ

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第3項第2号

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第4項

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第5項

(加入者等への通知事項等)

追加


 第21条第6項

(加入者等への通知事項等)

追加


 第22条の2第1項

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第1項第1号

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第1項第2号

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第3項

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第3項第1号

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第3項第2号

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第22条の2第4項

(老齢給付金の裁定の請求等)

追加


 第25条第1項第2号

(規約の軽微な変更の届出)

実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類

移動

第7条第1項第5号

変更後


 第26条第1項第6号

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

追加


 第26条第1項第7号

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

追加


 第26条第1項第8号

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

追加


 第26条第1項第9号

(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)

追加


 第33条第1項

(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)

第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。

変更後


 第38条第1項

令第三十五条第三号 の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。

削除


追加


 第38条第1項第1号

一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの

削除


 第38条第1項第2号

企業型年金加入者とならないことを選択したもの

削除


 第39条第1項第7号

(個人型年金加入者の申出)

追加


 第39条第2項第2号ニ

(個人型年金加入者の申出)

申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者が確定給付企業年金の加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書

変更後


 第39条第2項第2号ハ

(個人型年金加入者の申出)

申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、第三十八条各号に掲げるものでないことについての当該事業主の証明書

変更後


 第39条第2項第2号ホ

(個人型年金加入者の申出)

申出者が国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第六号 に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項 各号に掲げる者であるときは、申出者が国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格を有しないことについての事業主の証明書

変更後


 第39条第2項第2号ヘ

(個人型年金加入者の申出)

申出者が私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項 各号に掲げる学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有しないことについての事業主の証明書

変更後


 第39条第2項第2号ト

(個人型年金加入者の申出)

追加


 第45条第1項

(第二号加入者の届出)

第二号加入者は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。

変更後


 第45条第1項第5号

(第二号加入者の届出)

追加


 第45条第2項

(第二号加入者の届出)

前項の届出書には、第三十九条第二項第二号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。

移動

第45条第3項

変更後


追加


 第45条第2項第2号

(第二号加入者の届出)

追加


 第45条第2項第3号

(第二号加入者の届出)

追加


 第48条第1項

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

国民年金法第七条第一項 に規定する第一号 被保険者(以下「第一号被保険者」という。)である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

移動

第48条第2項

変更後


追加


 第48条第1項第5号

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

移動

第48条第3項第2号

変更後


 第48条第2項

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

第二号被保険者である個人型年金加入者は、第一号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。

移動

第48条第3項

変更後


 第48条第2項第4号

(連合会への通知事項)

前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

移動

第4条の4第1項第3号

変更後


前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項

移動

第48条第2項第3号

変更後


 第48条第3項

(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)

前項の届出書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。

移動

第48条第4項

変更後


 第55条第1項第8号

(個人型年金加入者等原簿)

追加


 第55条第1項第9号

(個人型年金加入者等原簿)

追加


 第56条第1項

(個人型年金加入者等帳簿)

法第六十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第56条第1項第3号

個人型年金加入者等が、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日

削除


 第56条第1項第11号

法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項

削除


 第56条第1項第12号

(個人型年金加入者等帳簿)

法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項

移動

第56条第1項第11号

変更後


 第56条第1項第14号ハ

退職所得控除額

削除


 第56条第1項第14号ロ

退職手当等の支払を受けた年月日

削除


 第56条第1項第14号ニ

勤続期間

削除


 第56条第1項第14号イ

退職手当等の種類

削除


 第56条第1項第14号

(個人型年金加入者等帳簿)

追加


 第56条第1項第15号

(個人型年金加入者等帳簿)

追加


 第56条第1項第16号

(個人型年金加入者等帳簿)

追加


 第59条第1項

(準用規定)

前章第四節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第十八条から第二十二条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と読み替えるものとする。

変更後


 第62条第2項

(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則 等の適用)

法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 (平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号 中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法」という。)、」とあるのは「法」という。)、確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項 下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第三項 に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。

変更後


 第69条第1項

(死亡の届出)

法第百十三条 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に提出することによって行うものとする。

変更後


 第69条第1項第2号

個人型年金加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号

削除


追加


 第69条第2項

(死亡の届出)

前項の届出書には、個人型年金加入者又は受給権者の死亡についての証明書を添付しなければならない。

変更後


 第69条第3項

(死亡の届出)

追加


 第69条の2第1項第1号

(脱退一時金の支給の請求等)

氏名、性別、住所及び生年月日

変更後


氏名、性別、住所及び生年月日

移動

第45条第2項第1号

変更後


 第69条の2第2項

(老齢給付金の裁定の請求等)

前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長又は総合区長。次条第二項第一号において同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。

移動

第22条の2第2項

変更後


追加


 第69条の2第4項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第69条の2第4項第1号

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第69条の2第4項第2号

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第69条の2第5項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第69条の2第6項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第69条の2第7項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第2項

(脱退一時金の支給の請求等)

前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法附則第三条に規定する継続個人型年金運用指図者にあっては、第一号に掲げる書類に限る。

変更後


 第70条第2項第2号イ

請求者が第二号被保険者であることについての書類

削除


 第70条第2項第2号

請求者が第二号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類

削除


 第70条第2項第2号ハ

請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書

削除


 第70条第2項第2号ロ

請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該請求者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書

削除


 第70条第2項第3号

(脱退一時金の支給の請求等)

請求者が国民年金法第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者である場合にあっては、それについての書類

移動

第70条第2項第2号

変更後


 第70条第3項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第3項第1号

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第3項第2号

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第4項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第5項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第70条第6項

(脱退一時金の支給の請求等)

追加


 第71条第1項

(権限の委任)

法第百十四条第三項 及び令第五十七条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第九号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

変更後


 第71条第1項第2号

(権限の委任)

追加


 附則平成28年10月5日厚生労働省令第159号第1条第1項


この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

変更後


 附則平成28年12月26日厚生労働省令第180号第1条第1項

追加


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