確定拠出年金法施行規則
2017年1月1日更新分
第2条第1項
(過半数代表者)
法第三条第一項 及び法第五条第二項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
変更後
法第三条第一項 及び法第五条第二項 (法第六条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する第一号 等厚生年金被保険者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
第3条第1項第2号ロ
(規約の承認の申請)
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号 等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第3条第1項第3号
(規約の承認の申請)
法第七条第一項 及び第二項 の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号 に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条、第七十条第二項第二号並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
変更後
法第七条第一項 及び第二項 の規定による委託に係る契約に関する書類(法第三条第三項第一号 に規定する事業主(第三条第二項、第三十九条第一項第六号及び第二項第二号、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
第3条第1項第6号
(規約の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金(確定給付企業年金法 (平成十三年法律第五十号)第二条第一項 に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)及び退職手当制度が適用される者の範囲についての書類
第4条第1項第1号ロ
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
変更後
給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。
第4条第1項第1号ハ
(企業型年金の給付の額の算定方法の基準)
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
変更後
給付の額(ホ及びチの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はヘの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相当する額を超えず、かつ、二十分の一に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産(当該企業型年金に係るものに限る。以下この条において同じ。)について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ。)。
第4条の3第1項
(企業型年金規約の閲覧)
追加
企業型年金規約の内容が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第二十一条を除き、以下同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって法第四条第四項 の企業型年金規約の備置きに代えることができる。この場合において、事業主は、当該記録が滅失し、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
第4条の4第1項第1号
(連合会への通知事項)
追加
法第三条第三項第七号の三 に掲げる事項を定めた規約について同条第一項 の承認を受けた事業主の名称及び住所
第4条の4第1項第2号
(連合会への通知事項)
追加
厚生労働大臣が法第三条第一項 の承認をした年月日及びその承認を受けた規約に基づく企業型年金を実施する年月日
第4条の4第2項
(連合会への通知事項)
追加
前項の規定は、法第五条第一項 の変更の承認の申請について準用する。
第5条第1項第1号
(規約の軽微な変更等)
法第三条第三項第一号 に掲げる事項(事業主の増加に係る場合を除く。)
移動
第5条第2項第1号
変更後
前項第一号に掲げる事項(事業主の増加及び減少に係る場合を除く。)
第5条第1項第2号
(規約の軽微な変更等)
法第三条第三項第二号 に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の増加に係る場合を除く。)
移動
第5条第2項第2号
変更後
前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く。)
第5条第1項第11号
(規約の軽微な変更等)
法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号 及び第七号の二 に掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
変更後
法令の改正に伴う変更に係る事項(法第三条第三項第七号 から第七号の三 までに掲げる事項に係るもののうち実質的な変更を伴うものを除く。)
第5条第2項第1号
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
前項第一号に掲げる事項(事業主の減少に係る場合を除く。)
移動
第48条第3項第1号
変更後
前項第一号に掲げる事項
第5条第2項第2号
前項第二号に掲げる事項(実施事業所又は船舶所有者の減少に係る場合を除く。)
削除
第6条第1項第1号ロ
(規約の変更の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
実施事業所に使用される第一号 等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号 、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第6条第1項第5号
(規約の変更の承認の申請)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
第6条第1項第6号
(規約の変更の承認の申請)
資産管理機関が法第五十四条 の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る厚生年金保険の被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
変更後
資産管理機関が法第五十四条 の規定に基づき確定給付企業年金、退職金共済(中小企業退職金共済法 (昭和三十四年法律第百六十号)に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
第7条第1項第2号
(規約の軽微な変更の届出)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
移動
第25条第1項第2号
変更後
実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
第7条第1項第3号
(規約の軽微な変更の届出)
追加
事業主の増加に係る場合は、当該増加する事業主が厚生年金適用事業所の事業主に該当することを明らかにする書類
第7条第1項第4号
(規約の軽微な変更の届出)
追加
実施事業所又は船舶の増加に係る場合は、当該増加する実施事業所又は船舶が厚生年金適用事業所に該当することを明らかにする書類
第11条第10項
(事業主が行う企業型記録関連運営管理機関への通知)
事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十三号及び第十四号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条 において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
変更後
事業主は、企業型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五条第一項第十二号及び第十三号において同じ。)に対し退職手当等(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等をいい、同法第三十一条 において退職手当等とみなす一時金を含む。以下同じ。)の支払が行われたときは、速やかに、次に掲げる事項を企業型記録関連運営管理機関に通知するものとする。
第15条第1項
(連合会への通知事項)
法第十八条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移動
第4条の4第1項
変更後
法第四条第五項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
追加
法第十八条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、当該企業型記録関連運営管理機関等の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
第15条第1項第3号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
企業型年金加入者等が、他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日
変更後
法第四章 の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
第15条第1項第11号
(個人型年金加入者等帳簿)
法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
移動
第56条第1項第3号
変更後
法第四章 の規定により他の企業型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
第15条第1項第12号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
移動
第15条第1項第11号
変更後
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会(確定給付企業年金法第九十一条の二第一項 の企業年金連合会をいう。以下同じ。)から脱退一時金相当額等(法第五十四条の二第一項 に規定する脱退一時金相当額等をいう。以下同じ。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
第15条第1項第14号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第15号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第六十九条の二第五項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第16号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
追加
第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
第15条第1項第17号
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
第15条第4項
(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
変更後
企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等原簿については、企業型年金加入者等の保護上支障がないと認められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。
第21条第1項第10号
(加入者等への通知事項等)
追加
第十五条第一項第二号及び第三号(他の企業型年金の企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る。)に掲げる事項並びに今期日における法第三十三条第一項 の通算加入者等期間(当該企業型記録関連運営管理機関等が行う記録関連業務に係る部分に限る。)
第21条第2項
(加入者等への通知事項等)
追加
法第二十七条 の規定による通知は、書面により行うものとする。
第21条第3項
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定による書面による通知に代えて、当該企業型年金加入者等の承諾を得て、第一項に掲げる通知すべき事項を次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
第21条第3項第1号
(加入者等への通知事項等)
追加
電子情報処理組織(企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と、企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第21条第3項第1号イ
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機と企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第21条第3項第1号ロ
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項を電気通信回線を通じて企業型年金加入者等の閲覧に供し、当該企業型年金加入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(第五項の規定による承諾又は第六項の規定による申出をする場合にあっては、企業型記録関連運営管理機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
第21条第3項第2号
(加入者等への通知事項等)
追加
磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
第21条第4項
(加入者等への通知事項等)
追加
前項に掲げる方法は、企業型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第21条第5項
(加入者等への通知事項等)
追加
企業型記録関連運営管理機関等は、第三項の規定により第一項に掲げる通知すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該企業型年金加入者等に対し、第三項に掲げる電磁的方法のうち当該企業型記録関連運営管理機関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第21条第6項
(加入者等への通知事項等)
追加
前項の規定により企業型年金加入者等の承諾を得た企業型記録関連運営管理機関等は、当該企業型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該企業型年金加入者等に対し、第一項に掲げる通知すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該企業型年金加入者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第22条の2第1項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
法第三十三条第一項 の規定による老齢給付金の支給の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を企業型記録関連運営管理機関等に提出することによって行うものとする。
第22条の2第1項第1号
(老齢給付金の裁定の請求等)
第22条の2第1項第2号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
前号に掲げるもののほか、企業型年金規約で定める事項
第22条の2第3項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
法第三十三条第一項 の規定による老齢給付金の支給の請求(同項 各号に掲げる者のうち、当該請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等が有する同項 の通算加入者等期間の算定の基礎となる期間が当該各号に定める年数又は月数未満であるものからの請求に限る。)を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等(企業型記録関連運営管理機関等又は個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。)又は連合会に対し、当該各号に掲げる事項を内容とする当該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
第22条の2第3項第1号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
第22条の2第3項第2号
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二及び第三条の規定による脱退一時金を支給した年月日の部分に限る。)、第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六号に掲げる事項その他当該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項
第22条の2第4項
(老齢給付金の裁定の請求等)
追加
前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
第25条第1項第2号
(規約の軽微な変更の届出)
実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは様式第五号、当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは様式第六号により作成した書類
移動
第7条第1項第5号
変更後
事業主又は実施事業所若しくは船舶の増加に係る場合は、第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と事業主との間の協議の経緯を明らかにする書類
第26条第1項第6号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第二十二条の二第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第7号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第六十九条の二第五項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第8号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第七十条第四項の規定により提供した記録の内容を記録した書面
第26条第1項第9号
(運営管理業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
追加
第七十条第五項の規定により通知した内容を記録した書面
第33条第1項
(個人型年金の給付の額の算定方法の基準)
第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは、「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
変更後
第四条の規定は、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準用する。この場合において、同条中「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「当該企業型年金」とあるのは「当該個人型年金」と読み替えるものとする。
第38条第1項
令第三十五条第三号 の厚生労働省令で定めるものは、企業型年金を実施する厚生年金適用事業所に使用される者であって、次に掲げるものとする。
削除
第38条第1項第1号
一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより企業型年金加入者とならないもの
削除
第38条第1項第2号
企業型年金加入者とならないことを選択したもの
削除
第39条第1項第7号
(個人型年金加入者の申出)
追加
法第六十二条第一項第三号 に掲げる者にあっては、掛金納付の方法
第39条第2項第2号ニ
(個人型年金加入者の申出)
申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者が確定給付企業年金の加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
変更後
申出者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が確定給付企業年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が確定給付企業年金を実施している場合にあっては、申出者に係る確定給付企業年金の加入者の資格の有無についての当該事業主の証明書
第39条第2項第2号ハ
(個人型年金加入者の申出)
申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者が企業型年金加入者の資格を有しておらず、かつ、第三十八条各号に掲げるものでないことについての当該事業主の証明書
変更後
申出者が使用される厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては申出者に係る企業型年金加入者の資格の有無(企業型年金加入者の資格を有している場合には、令第七条第一項第二号 に規定する個人型年金同時加入可能者又は令第十一条第一号 に規定する個人型年金同時加入制限者のいずれに該当するかの別を含む。)についての当該事業主の証明書
第39条第2項第2号ホ
(個人型年金加入者の申出)
申出者が国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第六号 に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項 各号に掲げる者であるときは、申出者が国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格を有しないことについての事業主の証明書
変更後
申出者が国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号 に規定する各省各庁に使用される者又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項 各号に掲げる者であるときは、申出者に係る国家公務員共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業主の証明書
第39条第2項第2号ヘ
(個人型年金加入者の申出)
申出者が私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項 各号に掲げる学校法人等に使用される者であるときは、申出者が私立学校教職員共済制度の加入者の資格を有しないことについての事業主の証明書
変更後
申出者が私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第十四条第一項 に規定する学校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立学校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業主の証明書
第39条第2項第2号ト
(個人型年金加入者の申出)
追加
申出者が石炭鉱業年金基金法 (昭和四十二年法律第百三十五号)第六条 に規定する事業主に使用される者であるときは、申出者に係る石炭鉱業年金基金に係る坑内員又は坑外員の資格の有無についての事業主の証明書
第45条第1項
(第二号加入者の届出)
第二号加入者は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の取得の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
変更後
第二号加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二条第一項第二号 に掲げるものをいう。以下同じ。)は、毎年一回、個人型年金規約で定める期日までに、次に掲げる資格の有無に関する事項を連合会に届け出るものとする。
第45条第1項第5号
(第二号加入者の届出)
第45条第2項
(第二号加入者の届出)
前項の届出書には、第三十九条第二項第二号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第45条第3項
変更後
前二項の届出書には、第三十九条第二項第二号ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。
追加
第二号加入者は、前項各号に掲げる資格を取得したとき又は喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第45条第2項第2号
(第二号加入者の届出)
第45条第2項第3号
(第二号加入者の届出)
第48条第1項
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
国民年金法第七条第一項 に規定する第一号 被保険者(以下「第一号被保険者」という。)である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
移動
第48条第2項
変更後
第一号被保険者又は第三号被保険者である個人型年金加入者は、第二号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
追加
第二号被保険者又は第三号被保険者(国民年金法第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者をいう。以下この条において同じ。)である個人型年金加入者は、第一号被保険者(同項第一号 に規定する第一号 被保険者をいう。以下同じ。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第48条第1項第5号
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
移動
第48条第3項第2号
変更後
前号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
第48条第2項
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
第二号被保険者である個人型年金加入者は、第一号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
移動
第48条第3項
変更後
第一号被保険者又は第二号被保険者である個人型年金加入者は、第三号被保険者となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第48条第2項第4号
(連合会への通知事項)
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
移動
第4条の4第1項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
前各号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
移動
第48条第2項第3号
変更後
前二号に掲げるもののほか、個人型年金規約で定める事項
第48条第3項
(個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の届出)
前項の届出書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
移動
第48条第4項
変更後
第二項の届出書(同項第一号に係るものに限る。)には、第三十九条第二項第二号に掲げる書類を添付しなければならない。
第55条第1項第8号
(個人型年金加入者等原簿)
追加
第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
第55条第1項第9号
(個人型年金加入者等原簿)
第56条第1項
(個人型年金加入者等帳簿)
法第六十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
法第六十七条第二項 の厚生労働省令で定める事項は、当該個人型記録関連運営管理機関の行う記録関連業務に係る次に掲げる事項とする。
第56条第1項第3号
個人型年金加入者等が、企業型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、当該企業型年金又は個人型年金を実施する者の名称、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日
削除
第56条第1項第11号
法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは、当該資産の移換が行われた年月日、移換額、事業主への返還資産額その他移換に関する事項
削除
第56条第1項第12号
(個人型年金加入者等帳簿)
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項
移動
第56条第1項第11号
変更後
法第五十四条 の規定により確定給付企業年金、退職金共済若しくは退職手当制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四条の二 若しくは第七十四条の二 の規定により確定給付企業年金若しくは企業年金連合会から脱退一時金相当額等の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別、その資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項
第56条第1項第14号ハ
第56条第1項第14号ロ
第56条第1項第14号ニ
第56条第1項第14号イ
第56条第1項第14号
(個人型年金加入者等帳簿)
追加
第五十九条において準用する第二十二条の二第四項の規定により提供された記録の内容
第56条第1項第15号
(個人型年金加入者等帳簿)
追加
第七十条第四項の規定により提供された記録の内容
第56条第1項第16号
(個人型年金加入者等帳簿)
第59条第1項
(準用規定)
前章第四節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第十八条から第二十二条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と読み替えるものとする。
変更後
前章第四節の規定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第五節の規定は個人型年金の給付について準用する。この場合において、第十八条から第二十二条までの規定中「企業型運用関連運営管理機関等」とあるのは「個人型運用関連運営管理機関」と、「企業型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業型記録関連運営管理機関等」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「第十五条第一項第二号及び第三号」とあるのは「第五十六条第一項第二号及び第三号」と、第二十二条の二中「企業型記録関連運営管理機関等に」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関に」と、「企業型年金規約」とあるのは「個人型年金規約」と、「企業型記録関連運営管理機関等が」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関が」と、「企業型記録関連運営管理機関等は」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関は」と、「企業型記録関連運営管理機関等以外」とあるのは「個人型記録関連運営管理機関以外」と読み替えるものとする。
第62条第2項
(法の規定により連合会の業務が行われる場合等における国民年金基金規則 等の適用)
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 (平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号 中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法」という。)、」とあるのは「法」という。)、確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項 下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第三項 に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
変更後
法の規定により連合会の業務が行われる場合には、国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令 (平成三年厚生省令第九号)第八条第二項第六号 中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項その他」と、第十九条中「法、」とあるのは「法、確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)(この法律に基づく命令を含む。)、」と、第二十条の表第二条第一項の項中「、事業経理及び業務経理」とあるのは「、事業経理、業務経理及び確定拠出年金事業経理」と、同表第二条第二項の項中欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引を経理」と、同項 下欄中「業務経理は、」とあるのは「業務経理は、その他の取引(確定拠出年金法 (平成十三年法律第八十八号)第二条第三項 に規定する個人型年金の事業に係る取引を除く。)を経理するものとし、確定拠出年金事業経理は、個人型年金の事業に係る取引を経理」と、同表第四条第二項の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」と、同表第十八条の項中「又は業務経理」とあるのは「、業務経理又は確定拠出年金事業経理」とする。
第69条第1項
(死亡の届出)
法第百十三条 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(受給権者が死亡した場合にあっては、当該受給権を裁定した者)に提出することによって行うものとする。
変更後
法第百十三条 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会(企業型年金運用指図者であって当該企業型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては、当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等)に提出することによって行うものとする。
第69条第1項第2号
個人型年金加入者が死亡した場合にあっては、基礎年金番号
削除
第69条第2項
(死亡の届出)
前項の届出書には、個人型年金加入者又は受給権者の死亡についての証明書を添付しなければならない。
変更後
前項の届出書には、企業型年金運用指図者、個人型年金加入者、個人型年金運用指図者又は連合会移換者(当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。
第69条第3項
(死亡の届出)
追加
企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理資産が法第八十条 から第八十三条 までの規定により移換されなかったもの(当該企業型年金の企業型年金運用指図者を除く。以下この項において「移換待機者」という。)が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に届け出なければならない。この場合において、移換待機者の死亡の届出については、前二項の規定を準用する。
第69条の2第1項第1号
(脱退一時金の支給の請求等)
氏名、性別、住所及び生年月日
変更後
氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
氏名、性別、住所及び生年月日
移動
第45条第2項第1号
変更後
氏名、性別、住所、生年月日及び基礎年金番号
第69条の2第2項
(老齢給付金の裁定の請求等)
前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長又は総合区長。次条第二項第一号において同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
移動
第22条の2第2項
変更後
前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市にあっては、区長又は総合区長。以下同じ。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
追加
前項の請求書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。
第69条の2第4項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた企業型記録関連運営管理機関等は、次の各号に掲げる当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
第69条の2第4項第1号
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項 の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
第69条の2第4項第2号
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに令第五十九条第一項 の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
第69条の2第5項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
前項の規定により記録の提供を求められた当該企業型記録関連運営管理機関等以外の記録関連運営管理機関等は、当該記録の提供を求める企業型記録関連運営管理機関等に対し、求められた記録を提供するものとする。
第69条の2第6項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第二条の二第四項の規定の適用については、同項中「個人型年金運用指図者期間」とあるのは、「個人型年金運用指図者期間(これらの期間のうち、当該脱退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る。)」とする。
第69条の2第7項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第二条の二第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項 及び法第五十四条の二第二項 の規定により法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項 の規定により算入された法第七十三条 の規定により準用する法第三十三条第一項 の通算加入者等期間がある者に係る法附則第二条の二第四項 の規定の適用については、同項 中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
第70条第2項
(脱退一時金の支給の請求等)
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、法附則第三条に規定する継続個人型年金運用指図者にあっては、第一号に掲げる書類に限る。
変更後
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第70条第2項第2号イ
請求者が第二号被保険者であることについての書類
削除
第70条第2項第2号
請求者が第二号被保険者である場合にあっては、次に掲げる書類
削除
第70条第2項第2号ハ
請求者が次に掲げる者のいずれかの資格を有していることについての請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主の証明書
削除
第70条第2項第2号ロ
請求者を使用する厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施していない場合にあってはその旨、当該事業主が企業型年金を実施している場合にあっては当該請求者が企業型年金加入者の資格を有していないことについての当該事業主の証明書
削除
第70条第2項第3号
(脱退一時金の支給の請求等)
請求者が国民年金法第七条第一項第三号 に規定する第三号 被保険者である場合にあっては、それについての書類
移動
第70条第2項第2号
変更後
法第六十二条第一項第一号 に規定する保険料免除者であることを証する書類
第70条第3項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、次の各号に掲げる当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会に対し、必要に応じて、当該各号に掲げる事項を内容とする当該脱退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。
第70条第3項第1号
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う企業型記録関連運営管理機関等 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第十五条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第四号(過去に拠出された各月ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の有無に関する部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第一項 の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
第70条第3項第2号
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
当該請求者に係る記録関連業務を行う個人型記録関連運営管理機関又は連合会 当該請求者の氏名並びに当該者に係る第五十六条第一項第一号、第二号、第三号(法第四章 の規定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。)、第四号(過去に拠出された各月ごとの掛金の有無に関する部分に限る。)、第七号、第八号(法附則第二条の二の規定による脱退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る。)及び第十一号(資産又は脱退一時金相当額等の移換が行われた年月日、通算加入者等期間に算入された期間並びに当該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項並びに令第六十条第一項 の規定に基づき算定した個人別管理資産額その他当該脱退一時金の裁定に必要な記録に関する事項
第70条第4項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
前項の規定により記録の提供を求められた当該個人型記録関連運営管理機関又は連合会以外の記録関連運営管理機関等又は連合会は、当該記録の提供を求める個人型記録関連運営管理機関又は連合会に対し、求められた記録を提供するものとする。
第70条第5項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第三条第二項の規定に基づき脱退一時金の裁定を行った個人型記録関連運営管理機関又は連合会は、第三項の規定により提供された記録に基づいて脱退一時金の裁定を行った場合は、当該記録の提供をした当該記録関連運営管理機関等又は連合会に対して脱退一時金を支給した日を通知するものとする。
第70条第6項
(脱退一時金の支給の請求等)
追加
法附則第三条第一項の規定による脱退一時金の請求をする者のうち、法第五十四条第二項 及び法第五十四条の二第二項 の規定により法第三十三条第一項 の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四条の二第二項 の規定により算入された法第七十三条 の規定により準用する法第三十三条第一項 の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三条第五項 の規定の適用については、同項 中「企業型年金加入者期間」とあるのは「企業型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四条第二項及び第五十四条の二第二項の規定により第三十三条第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(当該脱退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四条の二第二項の規定により算入された第七十三条の規定により準用する第三十三条第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、当該期間を含む。)」とする。
第71条第1項
(権限の委任)
法第百十四条第三項 及び令第五十七条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七号、第九号及び第十号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
変更後
法第百十四条第三項 及び令第五十七条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第八号、第十号及び第十一号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第71条第1項第2号
(権限の委任)
附則平成28年10月5日厚生労働省令第159号第1条第1項
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
変更後
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。
附則平成28年12月26日厚生労働省令第180号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八〇号)
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。